条文目次 このページを閉じる


○石狩市厚田地域づくり基金条例
平成17年9月26日条例第85号
石狩市厚田地域づくり基金条例
(設置)
第1条 石狩市、厚田村及び浜益村の合併に伴い、合併前の厚田村の区域における市民の意思を反映した特色のある地域づくりを図る事業(第6条において「地域づくり事業」という。)の財源に充てるため、石狩市厚田地域づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 前項に規定するもののほか、基金は、金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。第7条第1項において同じ。)が発生した場合において、同項に定めるところにより、本市の債務の償還に充てることができる。
(積立て)
第2条 前条の設置の目的を達成するため、平成17年度に基金として1億円を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、石狩市一般会計歳入歳出予算(次条において「一般会計歳入歳出予算」という。)に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときに限り、地域づくり事業に係る財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(基金に属する現金の保全)
第7条 市長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。
2 前項の規定により相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額の現金を基金に積み立てなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる