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令和8年4月1日から施行



○石狩市有償旅客運送自動車の設置等に関する条例
平成17年9月26日条例第64号
石狩市有償旅客運送自動車の設置等に関する条例
題名改正〔平成27年条例28号〕
(目的)
第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送を行うために、石狩市有償旅客運送自動車(以下「自動車」という。)の設置等に関し必要な事項を定めることにより、過疎地における住民の交通確保を図ることを目的とする。
一部改正〔平成18年条例43号・27年28号〕
(運行自動車)
第2条 運行に使用する自動車は、自家用自動車とする。
一部改正〔平成27年条例28号〕
(運行路線等)
第3条 自動車の運行路線、運行方法及び運行区間又は運行区域は、次に定めるところによる。

運行路線

運行方法

運行区間又は運行区域

浜益滝川線

旅客の事前の申込みに応じて、あらかじめ定めた区間を運行する方法

石狩市浜益区から滝川市までの区間

浜益厚田線

旅客の事前の申込みに応じて、一定の区域内を運行する方法

石狩市浜益区並びに厚田区厚田、安瀬及び濃昼の区域

全部改正〔平成18年条例43号〕、一部改正〔平成27年条例28号〕
(運行回数及び運行時刻)
第4条 自動車の運行回数及び運行時刻は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年条例43号・27年28号〕
(運行の休止等)
第5条 自動車の運行を休止する日は、石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条第1項各号に掲げる日とする。ただし、市長が天災その他特別の事由があると認めるときは、これを変更し、又は運行の一部又は全部を臨時に休止することができる。
一部改正〔平成18年条例43号・27年28号〕
(使用対象者等)
第6条 自動車を使用できる者は、次の各号に掲げる運行路線の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 浜益滝川線 石狩市浜益区若しくは新十津川町幌加で乗車し滝川市で下車する者又は滝川市で乗車し石狩市浜益区若しくは新十津川町幌加で下車する者
(2) 浜益厚田線 石狩市浜益区又は厚田区厚田(規則で定める施設に限る。)、安瀬若しくは濃昼のいずれかで乗車し、及び下車する者
2 前項に規定する者が自動車を使用しようとするときは、あらかじめ、市長が別に定めるところにより申し込まなければならない。
全部改正〔平成18年条例43号〕、一部改正〔平成27年条例28号〕
(使用の制限)
第7条 市長は、自動車の使用の申込みが自動車の定員を超えるときは、自動車の使用を制限することができる。
追加〔平成18年条例43号〕
(運賃)
第8条 自動車を使用する者は、運賃を納付しなければならない。
2 運賃の種類は、普通料金、回数券料金及び定期券料金とする。
3 普通料金は、別表第1のとおりとする。
4 回数券料金は、別表第2により算定する。
5 定期券料金は、別表第3により算定する。
追加〔平成18年条例43号〕
(運賃の免除)
第9条 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、運賃の全部又は一部を免除することができる。
一部改正〔平成18年条例43号〕
(損害賠償)
第10条 自動車の設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
一部改正〔平成18年条例43号〕
(過料)
第11条 詐欺その他不正の行為により運賃の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
一部改正〔平成18年条例43号〕
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年条例43号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(厚田村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村の編入の日前に、厚田村有自動車運送事業の設置並びに運営に関する条例(昭和61年厚田村条例第7号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成18年12月25日条例第43号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日又は浜益厚田線に係る道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の3の規定による国土交通大臣の登録の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
普通料金(片道)



(単位:円)



上段 一般



下段 こども

1 浜益滝川線



滝川市

石狩市浜益区

雄冬

2,000


1,000

千代志別及び濃昼

1,900


950

床丹及び送毛

1,850


930

1,800


900

群別

1,700


850

浜益及び毘砂別

1,650


830

川下及び柏木

1,600


800

実田

1,450


730

御料地

1,350


680

新十津川町

幌加

850


430

2 浜益厚田線

終点

浜益区

厚田区

始点

雄冬

千代志別

床丹

群別

浜益

川下

実田

御料地

柏木

毘砂別

送毛

濃昼

濃昼及び安瀬

厚田

浜益区

雄冬



300


400


500

600

1,000

500

600

1,000



1,100



150


200


250

300

500

250

300

500



550

千代志別





300


400

500

800

400

500

800



1,000





150


200

250

400

200

250

400



500

床丹






300

400

500

600


400

600



800






150

200

250

300


200

300



400

400






300

400

600

300

400

600



800

200






150

200

300

150

200

300



400

群別

400






300

400

500


300

500


600

700

200






150

200

250


150

250


300

350

浜益

500

400






300

400


300

400


500

700

250

200






150

200


150

200


250

350

川下

500


400





300

400


300

400


500

700

250


200





150

200


150

200


250

350

実田

600


500


400






300

500


600

800

300


250


200






150

250


300

400

御料地

1,000

800


600

500


400


300

400

500

600



1,000

500

400


300

250


200


150

200

250

300



500

柏木

500


400





300

400


300

400


500

700

250


200





150

200


150

200


250

350

毘砂別

600

500


400




300

500



300


500

600

300

250


200




150

250



150


250

300

送毛

1,000

800


600

500


400

500

600

400




300

400

500

400


300

250


200

250

300

200




150

200

濃昼

1,100

1,000


800

600


500

600

1,000


500




300

550

500


400

300


250

300

500


250




150

厚田区

濃昼及び安瀬

1,100

1,000


800

600


500

600

1,000


500




300

550

500


400

300


250

300

500


250




150

厚田

1,100

1,000


800



700

800

1,000

700

600

400


300


550

500


400



350

400

500

350

300

200


150


備考
1 乗客の区分は、次のとおりとする。
(1) 一般 次号に該当する者以外の者をいう。
(2) こども 中学生以下の者をいう。
2 次に掲げる者の料金は、表の半額(10円未満の端数があるときは、その端数を10円に切り上げた額)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
全部改正〔平成18年条例43号〕、一部改正〔平成27年条例28号〕
別表第2(第8条関係)
回数券料金の算定方法
11回の使用につき普通料金10回分に相当する額とする。
全部改正〔平成18年条例43号〕
別表第3(第8条関係)
定期券料金の算定方法
1か月定期券料金=片道普通料金×2×20×(60/100)
全部改正〔平成18年条例43号〕



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