○石狩市有償旅客運送自動車の設置等に関する条例
平成17年9月26日条例第64号
石狩市有償旅客運送自動車の設置等に関する条例
題名改正〔平成27年条例28号〕
(目的)
第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送を行うために、石狩市有償旅客運送自動車(以下「自動車」という。)の設置等に関し必要な事項を定めることにより、過疎地における住民の交通確保を図ることを目的とする。
一部改正〔平成18年条例43号・27年28号〕
(運行自動車)
第2条 運行に使用する自動車は、自家用自動車とする。
一部改正〔平成27年条例28号〕
(運行路線等)
第3条 自動車の運行路線、運行方法及び運行区間は、次に定めるところによる。
運行路線 | 運行方法 | 運行区間 |
浜益滝川線 | 旅客の事前の申込みに応じて、あらかじめ定めた区間を運行する方法 | 浜益地域(町名に「浜益」を含む地域をいう。以下同じ。)から滝川市までの区間 |
全部改正〔平成18年条例43号〕、一部改正〔平成27年条例28号・令和7年24号・8年3号〕
(運行回数及び運行時刻)
第4条 自動車の運行回数及び運行時刻は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年条例43号・27年28号〕
(運行の休止等)
一部改正〔平成18年条例43号・27年28号〕
(使用対象者等)
第6条 自動車を使用できる者は、浜益地域若しくは新十津川町幌加で乗車し滝川市で下車する者又は滝川市で乗車し浜益地域若しくは新十津川町幌加で下車する者とする。
2 前項に規定する者が自動車を使用しようとするときは、あらかじめ、市長が別に定めるところにより申し込まなければならない。
全部改正〔平成18年条例43号〕、一部改正〔平成27年条例28号・令和7年24号・8年3号〕
(使用の制限)
第7条 市長は、自動車の使用の申込みが自動車の定員を超えるときは、自動車の使用を制限することができる。
追加〔平成18年条例43号〕
(運賃)
第8条 自動車を使用する者は、運賃を納付しなければならない。
2 運賃の種類は、普通料金、回数券料金及び定期券料金とする。
追加〔平成18年条例43号〕
(運賃の免除)
第9条 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、運賃の全部又は一部を免除することができる。
一部改正〔平成18年条例43号〕
(損害賠償)
第10条 自動車の設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
一部改正〔平成18年条例43号〕
(過料)
第11条 詐欺その他不正の行為により運賃の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
一部改正〔平成18年条例43号〕
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年条例43号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(厚田村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村の編入の日前に、厚田村有自動車運送事業の設置並びに運営に関する条例(昭和61年厚田村条例第7号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成18年12月25日条例第43号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日又は浜益厚田線に係る道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の3の規定による国土交通大臣の登録の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月19日条例第3号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
普通料金(片道)
| | (単位:円) |
| | 上段 一般 |
| | 下段 こども |
| | 滝川市 |
浜益地域 | 浜益雄冬 | 2,000 |
| 1,000 |
浜益千代志別及び浜益濃昼 | 1,900 |
| 950 |
浜益床丹及び浜益送毛 | 1,850 |
| 930 |
浜益幌 | 1,800 |
| 900 |
浜益群別 | 1,700 |
| 850 |
浜益及び浜益毘砂別 | 1,650 |
| 830 |
浜益川下及び浜益柏木 | 1,600 |
| 800 |
浜益実田 | 1,450 |
| 730 |
浜益御料地 | 1,350 |
| 680 |
新十津川町 | 幌加 | 850 |
| 430 |
備考
1 乗客の区分は、次のとおりとする。
(1) 一般 次号に該当する者以外の者をいう。
(2) こども 中学生以下の者をいう。
2 次に掲げる者の料金は、表の半額(10円未満の端数があるときは、その端数を10円に切り上げた額)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
全部改正〔平成18年条例43号〕、一部改正〔平成27年条例28号・令和7年24号・8年3号〕
別表第2(第8条関係)
回数券料金の算定方法
11回の使用につき普通料金10回分に相当する額とする。
全部改正〔平成18年条例43号〕
別表第3(第8条関係)
定期券料金の算定方法
1か月定期券料金=片道普通料金×2×20×(60/100)
全部改正〔平成18年条例43号〕