○石狩市地域活性化交流センター条例
平成17年9月26日条例第63号
石狩市地域活性化交流センター条例
(設置)
第1条 農村地域活性化の総合的推進及び農業の発展を通じて、地域住民の生活、文化及び教養の向上並びに福祉、健康等の増進を図り、もって人間性豊かな近隣社会の形成に寄与するため、石狩市地域活性化交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
望来コミュニティセンター | 石狩市厚田区望来27番地7 |
浜益コミュニティセンター | 石狩市浜益区浜益630番地1 |
発足会館 | 石狩市厚田区厚田292番地25 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 交流センターの建物、設備等の維持管理に関すること。
(2) 交流センターの利用の承認に関すること。
(3) 交流センターの利用料金(第6条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(4) その他市長が定める業務
(開館時間及び休館日)
第4条 交流センター(発足会館を除く。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
開館時間 | (1) 望来コミュニティセンター(次号に掲げる施設を除く。)及び浜益コミュニティセンター |
午前9時30分から午後9時まで |
(2) 望来コミュニティセンターパークゴルフ場 |
午前8時から午後5時まで |
休館日 | (1) 望来コミュニティセンター(次号に掲げる施設を除く。)及び浜益コミュニティセンター |
毎月第2及び第4月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する休日以外の日)並びに12月29日から翌年1月3日まで |
(2) 望来コミュニティセンターパークゴルフ場 |
11月1日から翌年4月30日まで |
2 前項の規定にかかわらず、中学生以下の者が交流センター(望来コミュニティセンターパークゴルフ場を除く。)を利用できる時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、保護者等同伴の場合は、この限りでない。
3 発足会館の開館時間については、市長が規則で定める。
一部改正〔平成21年条例18号〕
(利用の承認)
第5条 交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認を与える場合において、交流センターの運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用料金)
第6条 交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 前条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、
別表に定める金額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の還付)
第8条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、交流センターを、承認を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等)
第10条 利用者は、交流センターの利用に当たり特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの利用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 交流センターの建物及び備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他交流センターの管理運営上不適当と認められるとき。
(承認の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認に付した条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が利用の承認に付した条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復)
第13条 利用者は、交流センターの利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 利用者は、交流センターの建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、望来活性化施設設置及び管理運営に関する条例(平成11年厚田村条例第21号)、浜益村交流センター設置及び管理条例(平成12年浜益村条例第44号)又は発足農村センター設置及び管理運営に関する条例(平成10年厚田村条例第12号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
3 厚田村の編入の日前に、厚田村パークゴルフ場設置及び管理運営に関する条例(平成16年厚田村条例第2号)の規定により効力を発する料金制度、手続その他の行為については、なお従前の例による。
4 厚田村の編入の日前に、発足農業体験施設設置及び管理運営に関する条例(平成10年厚田村条例第26号)の規定によりされた利用又は使用の承認については、なお効力を有する。
5 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間、交流センターについては、望来活性化施設設置及び管理運営に関する条例、浜益村交流センター設置及び管理条例、発足農村センター設置及び管理運営に関する条例、厚田村パークゴルフ場設置及び管理運営に関する条例又は発足農業体験施設設置及び管理運営に関する条例の例により、管理運営を行うものとする。
附 則(平成21年7月6日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年12月15日条例第30号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市地域活性化交流センター条例の規定は、令和7年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 望来コミュニティセンター
(1) 施設
区分 | 利用料金 |
種別 | 1時間につき | 全日 | 特例 |
多目的ホール | 300円 | 2,800円 | 3,000円 |
多目的研修室 | 200円 | 1,800円 | 2,000円 |
農村体験室 | 200円 | 1,800円 | 2,000円 |
農村加工実習室 | 200円 | 1,800円 | 2,000円 |
多目的広場 | 1,000円 | 9,200円 | 10,000円 |
物産コーナー | | 1,000円 | |
| (7日分) | |
(2) パークゴルフ場
区分 | 金額 |
コース利用料金 | 1日券 | 大人 | 800円 |
| 小人 | 200円 |
シーズン券 | 大人 | 13,000円 |
| 小人 | 5,000円 |
用具利用料金 | 1日1組 | | 200円 |
2 浜益コミュニティセンター
区分 | 利用料金 |
種別 | 1時間につき | 全日 | 特例 |
多目的ホール | 3,000円 | 27,600円 | 30,000円 |
調理室 | 400円 | 3,700円 | 4,000円 |
視聴覚室 | 400円 | 3,700円 | 4,000円 |
集会室(和室A) | 200円 | 1,800円 | 2,000円 |
集会室(和室B) | 200円 | 1,800円 | 2,000円 |
3 一般開放
種別 | 利用料金 |
単位 | 金額 |
個人利用 | 1人1回につき | 100円 |
備考
1 全日とは、午前9時30分から午後9時までをいう。
2 特例とは、市長が特に必要があると認める場合において、午後9時から翌日の午前9時30分までの全時間を通して利用することをいう。
3 中学生以下の者の一般開放における個人利用は、無料とする。
4 11月1日から翌年3月31日までの間において望来コミュニティセンター及び浜益コミュニティセンターの多目的ホールを利用する場合の利用料金は、1時間につき300円を加算する。
5 商品の宣伝、展示、即売等営利を目的として利用する場合の利用料金は、5割増とする。
6 営利を目的として入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、次の各号に掲げる当該入場料等の額の区分に応じて、この表に定める利用料金(備考第8項の規定の適用がある場合は、その適用後の利用料金)の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 500円を超え1,000円以下のとき 5割
(2) 1,000円を超え2,000円以下のとき 10割
(3) 2,000円を超え3,000円以下のとき 15割
(4) 3,000円を超えるとき 20割
7 1時間単位で利用する場合において、1日の利用時間(全日の時間帯に限る。)に係る利用料金が全日の利用料金を超えるときは、当該利用料金は、全日の利用料金とする。
8 利用料金の割増の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、前項中「利用料金」とあるのは、「割増後の利用料金」とする。
9 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
10 1時間未満の利用は、1時間とみなす。
11 望来コミュニティセンターにおける物産コーナーの利用料金については、7日間を単位とする。
12 望来コミュニティセンターパークゴルフ場の利用についての取扱いは、次のとおりとする。
(1) 1日とは、1日のパークゴルフ場開設時間をいう。
(2) シーズンとは、各年度におけるパークゴルフ場の開設期間をいう。
(3) 大人とは、小人以外の者をいう。
(4) 小人とは、中学生以下の者をいう。
(5) 1組とは、クラブ1本及びボール1個をいう。
4 発足会館
備考 体験農園は、無料とする。
一部改正〔平成21年条例30号・令和6年36号〕