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令和8年4月1日から施行



○石狩市共同船揚場条例
平成17年6月30日条例第41号
石狩市共同船揚場条例
(設置)
第1条 漁業の振興を図り、もって漁業経営の安定に寄与するため、石狩市共同船揚場(以下「船揚場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 船揚場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千代志別船揚場

石狩市浜益区千代志別30番地1

毘砂別船揚場

石狩市浜益区毘砂別14番地2

送毛船揚場

石狩市浜益区送毛10番地9

床丹船揚場

石狩市浜益区床丹52番地4

雄冬船揚場

石狩市浜益区雄冬1番地48

(使用者の範囲)
第3条 船揚場を使用することができる者は、市内に居住し、漁業を営む者とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 船揚場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、船揚場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用料)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可に付した条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復)
第8条 使用者は、船揚場の使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第9条 使用者が船揚場をき損したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(浜益村の編入に伴う経過措置)
2 浜益村の編入の日前に、浜益村共同船揚場管理条例(昭和53年浜益村条例第8号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)

期間

3月未満

3月以上

6月以上

区分

6月未満

12月未満

動力船

1トン未満

1,850円

3,090円

4,740円

1トン以上2トン未満

2,060円

3,500円

5,150円

2トン以上

2,470円

4,120円

6,180円

船外機付

1,440円

2,060円

3,090円




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