○石狩市牧野条例
平成17年6月30日条例第40号
石狩市牧野条例
(設置)
第1条 優良な家畜の生産及び育成を図り、もって畜産経営の安定に寄与するため、石狩市牧野(以下「牧野」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 牧野の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
御料地牧場 | 石狩市浜益区御料地428番地1ほか | 172.1ヘクタール |
一部改正〔平成27年条例13号・令和6年49号〕
(放牧期間等)
第3条 牧野における家畜の放牧期間は、毎年5月1日から11月15日までとする。ただし、草生の状況等により市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 放牧の方法及び放牧する家畜の種類は、市長が規則で定める。
(使用者の範囲)
第4条 牧野を使用することができる者は、市内に居住し、家畜を飼養している者とする。ただし、市長が牧野の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 牧野を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、牧野の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用料及び手数料)
第6条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用者は、その所有する家畜に対して牧野内で人工授精が行われた場合、捕獲手数料として1頭につき1回2,520円を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、天災等の災害により牧野の全部又は一部を使用することができないときその他市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可に付した条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 使用者が使用の許可を受けた牧野を正当な理由がなく使用しないとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(事故の責任)
第10条 放牧中の家畜に盗難、疾病、傷害その他の事故が生じたときは、市の責めに帰すべき事由によるものを除き、市はその責めを負わない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(浜益村の編入に伴う経過措置)
2 浜益村の編入の日前に、浜益村牧野管理条例(平成13年浜益村条例第15号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成19年12月19日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの期間における市内の生後18か月未満の牛に係る使用料は、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、次の表に掲げる期間、区分及び単位に応じ、同表に掲げる額とする。
期間 | 区分 | 単位 | 金額 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 生後6か月未満の牛 | 1頭1日につき | 130円 |
生後6か月以上18か月未満の牛 | 160円 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 生後6か月未満の牛 | 1頭1日につき | 180円 |
生後6か月以上18か月未満の牛 | 190円 |
備考
1 使用料の算定は、入牧の日及び下牧の日をそれぞれ日数に含めるものとする。
2 使用を許可した期間の途中で、月齢が変わる場合は、翌月より使用料を変更する。
附 則(平成27年3月30日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
市内 | 市外 |
牛 | 1頭1日につき | 230円 | 330円 |
備考 使用料の算定は、入牧の日及び下牧の日をそれぞれ日数に含めるものとする。
全部改正〔平成19年条例42号〕