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○厚田村及び浜益村の編入に伴う石狩市税条例の適用の経過措置に関する条例
平成17年6月30日条例第25号
厚田村及び浜益村の編入に伴う石狩市税条例の適用の経過措置に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、厚田村及び浜益村の編入に伴い、編入前の厚田村及び浜益村の区域内(以下「編入区域内」という。)における石狩市税条例(昭和29年条例第20号。以下「市税条例」という。)の適用に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(徴収金の賦課徴収に関する経過措置)
第2条 編入区域内における市税条例第2条第9号に規定する徴収金の賦課徴収については、平成17年度分(法人の市民税については、厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に終了した事業年度分)までに限り、それぞれ厚田村税条例(昭和43年厚田村条例第5号)又は浜益村税条例(昭和39年浜益村条例第9号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の例による。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識に関する経過措置)
第3条 厚田村及び浜益村の編入の際現に編入前の条例の規定に基づき交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、市税条例第91条第1項及び第2項の規定に基づき交付を受けたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第4条 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、編入区域内における市税条例の適用に関し必要な経過措置は、別に市長が定めることができる。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。



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