○(旧)石狩市企業立地促進条例
平成17年3月28日条例第8号
石狩市企業立地促進条例
(目的)
第1条 この条例は、新港地域において事業所等の新設又は増設を行う事業者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税及び都市計画税の課税免除(以下「特例措置」という。)を講ずることにより、企業立地を促進し、産業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の発展に寄与することを目的とする。
一部改正〔平成21年条例33号・24年17号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等 事業者がその事業の用に供する土地、家屋、構築物、機械及び装置並びに工具機具及び備品をいう。
(2) 新港地域 石狩湾新港地域(昭和51年11月13日北海道決定による区域をいう。)のうち
別表に定める市域内の区域をいう。
(3) 事業者 石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例(平成21年条例第34号)第2条第4号に規定するデータセンター事業者等(以下「データセンター事業者等」という。)を除いた事業者又は企業グループをいう。
(4) 企業グループ 他の会社の資本の額又は出資の総額の2分の1以上を所有している会社(以下「親会社」という。)及び当該他の会社(以下「子会社」という。)が一体として活動している企業集団(データセンター事業者等で構成されたものを除く。)をいう。この場合において、子会社には、親会社及び子会社の双方により、又は子会社単独により資本の額又は出資の総額の2分の1以上を所有されている会社を含むものとする。
(5) 新設 新港地域内に事業所等を設置していない者が、新たに事業所等を設置することをいう。
(6) 増設 既に新港地域内に事業所等を設置している者が、事業所等の拡充又は更新を行うことをいう。
(7) 投資額 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる資産の取得価格の合計額をいう。
(10) 重点誘致対策事業 特に新港地域への誘致を積極的に図るため規則で定める事業をいう。
一部改正〔平成21年条例33号・24年17号〕
(新設に係る特例措置の対象者)
第3条 新港地域において新設(家屋の取得を伴うものに限る。)を行った事業者のうち、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものは、次条に定める特例措置を受けることができる。
(1) 当該新設に係る事業所等が事業の用に供されていること。
(2) 当該新設に係る投資額が5,000万円以上であり、かつ、5人以上の雇用を行うこと(これに準ずる要件として、規則で定めるものを含む。)。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(4) その他規則で定める基準を満たすこと。
2 新港地域において新設(家屋の賃借(当該家屋の貸主たる事業者が、前項又は第5条第2項に該当する場合に限る。)を伴うものに限る。)を行った事業者のうち、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものは、次条に定める特例措置を受けることができる。
(1) 当該新設に係る事業所等が事業の用に供されていること。
(2) 当該新設に係る投資額が5,000万円以上であり、かつ、5人以上の雇用を行うこと(これに準ずる要件として、規則で定めるものを含む。)。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(4) その他規則で定める基準を満たすこと。
追加〔平成21年条例33号〕、一部改正〔平成24年条例17号〕
(新設に係る特例措置の内容)
第4条 市長は、前条に該当する事業者として第7条第1項の規定により指定を受けたものに対し、当該新設に係る固定資産(事業所等(土地を除く。ただし、重点誘致対策事業を行う事業者については、この限りでない。)に係るものに限る。)に賦課する固定資産税及び都市計画税の賦課については、当該事業所等が事業の用に供することとなった日の属する年の翌年の1月1日(当該事業所等が事業の用に供することとなった日が1月1日である場合は、その日の属する年の1月1日。第6条において同じ。)を賦課期日とする年度から3か年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、課税を免除する。ただし、免除額は、各年度につき固定資産税と都市計画税を合算して1億円を上限とする。
追加〔平成21年条例33号〕、一部改正〔平成24年条例17号〕
(増設に係る特例措置の対象者)
第5条 新港地域において増設を行った事業者のうち、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するもの(次項各号に掲げる要件のすべてに該当するものを除く。)は、次条第1項に定める特例措置を受けることができる。
(1) 当該増設に係る事業所等が事業の用に供されていること。
(2) 当該増設に係る投資額が3,000万円以上であること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(4) 次条第1項に定める特例措置を受けたことがないこと。
(5) その他規則で定める基準を満たすこと。
2 新港地域において増設(家屋の拡充又は更新を伴うものに限る。)を行った事業者のうち、前項各号(第4号を除く。)に掲げる要件を満たし、かつ、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものは、次条第2項に定める特例措置を受けることができる。
(1) 当該増設に係る事業所等が事業の用に供されていること。
(2) 当該増設に伴い、3人以上の雇用を行うこと(これに準ずる要件として、規則で定めるものを含む。)。
一部改正〔平成21年条例33号・24年17号〕
(増設に係る特例措置の内容)
第6条 市長は、前条第1項に該当する事業者として第7条第1項の規定により指定を受けたものに対し、当該増設に係る固定資産(事業所等(土地を除く。)に係るものに限る。)に賦課する固定資産税及び都市計画税の賦課については、当該事業所等が事業の用に供することとなった日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から3か年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、課税額の半額(各年度につき当該課税額の半額が固定資産税と都市計画税を合算して1億円を超える場合にあっては、固定資産税と都市計画税を合算して1億円)を免除する。
2 市長は、前条第2項に該当する事業者として第7条第1項の規定により指定を受けたものに対し、当該増設に係る固定資産(事業所等(土地を除く。)に係るものに限る。)に賦課する固定資産税及び都市計画税の賦課については、当該事業所等が事業の用に供することとなった日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から3か年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、課税を免除する。ただし、免除額は、各年度につき固定資産税と都市計画税を合算して1億円を上限とする。
一部改正〔平成21年条例33号・24年17号〕
(適用除外)
第6条の2 第4条及び前条の規定は、過去に条例の適用を受けた固定資産については、適用しない。
追加〔平成24年条例17号〕
(特例措置の申請)
第7条 特例措置を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、指定を受け、申請をしなければならない。
2 企業グループが特例措置の対象者と認められる場合における前項の指定については、企業グループを指定するものとし、親会社又は子会社たる事業者を個別に指定しない。
追加〔平成21年条例33号〕、一部改正〔平成24年条例17号〕
(地位の承継)
第8条 相続(法人にあっては、合併又は分割)又は事業の譲渡により、前条の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)の事業を承継した事業者は、市長の承認を受けて、指定事業者の地位を承継することができる。
一部改正〔平成21年条例33号〕
(報告及び調査)
第9条 市長は、指定事業者(前条の承継者を含む。次条において同じ。)に対して事業、雇用状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。
一部改正〔平成21年条例33号〕
(特例措置の取消し等)
第10条 市長は、指定事業者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、若しくは特例措置を取り消し、若しくは停止し、又は既に特例措置により課税免除した額の全部若しくは一部に相当する額を納付させることができる。
(1) 第3条又は第5条に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為によって指定を受け、又は特例措置を受けたとき。
(3) 事業の休止若しくは廃止をしたとき、又はこれらの状況にあると市長が認めるとき。
(4) 前条の報告を怠り、又は調査を拒んだとき。
(5) その他この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。
一部改正〔平成21年条例33号・24年17号〕
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成21年条例33号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定により課税免除を受ける事業者の当該課税免除の対象となった事業所等については、石狩市工場等立地促進条例(昭和59年条例第13号)の規定は、適用しない。
(石狩市工場等立地促進条例の廃止)
3 石狩市工場等立地促進条例は、廃止する。
(石狩市工場等立地促進条例の廃止に伴う経過措置)
4 石狩市工場等立地促進条例の廃止の際現に工場等の新設又は増設をして事業を行っている者については、なお従前の例による。
5 前項の規定により石狩市工場等立地促進条例の規定の適用を受け奨励金の交付を受けた者の当該奨励金の交付対象となった工場等については、石狩市企業立地促進条例の規定は、適用しない。
附 則(平成21年12月15日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市企業立地促進条例の規定の適用については、平成22年1月1日以後の事業所等の新設について適用し、同日前の事業所等の新設については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市企業立地促進条例の規定及び第3条の規定による改正後の石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において事業の用に供される新設又は増設に係る事業所等について適用し、施行日前において事業の用に供される新設又は増設に係る事業所等については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の石狩市企業立地促進条例の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後において事業の用に供される新設又は増設に係る事業所等について適用し、一部施行日前において事業の用に供される新設又は増設に係る事業所等については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月28日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(石狩市企業立地促進条例及び石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、石狩市企業立地促進条例及び石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例の規定による指定を受けた企業等に係る特例措置については、なお従前の例による。
4 石狩市工場等立地促進条例(昭和59年条例第13号)並びに石狩市企業立地促進条例及び石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例の規定により奨励金又は特例措置の対象となった工場等又は事業所等については、第10条に規定する過去にこの条例の適用を受けた固定資産とみなす。
(適用区分)
5 施行日前に、この条例による廃止前の石狩市企業立地促進条例及び石狩市グリーンエナジーデータセンター立地促進条例の規定に基づき指定の申請のあった特例措置等については、なお従前の例による。
(旧企業立地計画に基づく新設又は増設に係る規定の適用の特例)
6 施行日から平成31年3月31日までの間にあっては、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)により承認を受けた企業立地計画に基づく新設又は増設に係る石狩市企業立地促進条例の指定の申請及び特例措置に関する規定は、なおその効力を有する。
別表
新港西1丁目から3丁目まで、新港中央1丁目(埠頭用地を除く。)、2丁目及び3丁目、新港南1丁目から3丁目まで並びに新港東1丁目及び2丁目 |
追加〔平成24年条例17号〕