○教育支援センター指導員の職務に関する要綱
平成16年4月28日教育長決定
教育支援センター指導員の職務に関する要綱
題名改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
(目的)
一部改正〔平成30年3月30日教育長決定・令和2年3月31日・6年2月28日〕
(職務)
第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 教育支援センターに関すること。
① 教育支援センター「ふらっと くらぶ」の運営に関すること。
② 不登校傾向にある児童生徒及びその保護者に対する相談及び指導、支援に関すること。
③ 不登校傾向にある児童生徒に対する対策に関すること。
④ 関係機関との連携に関すること。
(2) 子ども相談センターにおける教育相談に関すること。
一部改正〔平成30年3月30日教育長決定・令和6年2月28日〕
(所属)
第3条 指導員は、教育長が任用する。
2 指導員は、学校教育部教育支援課に属する。
一部改正〔平成19年10月1日・22年3月26日・30年3月30日教育長決定・令和6年2月28日〕
(主任指導員)
第4条 主任指導員を置くことができる。
2 主任指導員は、所属長の命を受け、指導員の職務を総括する。
一部改正〔令和6年2月28日教育長決定〕
附 則
この要綱は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日教育長決定)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日教育長決定)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教育長決定)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日教育長決定)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。