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○学校給食の試食に関する取扱基準
平成16年4月1日教育長決定
学校給食の試食に関する取扱基準
(目的)
第1条 この基準は、学校給食の試食(以下「試食」という。)及び学校給食センターが行う食育講座に関して必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和6年2月8日教育長決定・7年2月28日〕
(対象者)
第2条 試食しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、学校給食センター長(以下「センター長」という。)が認めたものとする。
(1) 市内の小中学校及び義務教育学校(以下「市内小中学校」という。)に通学する児童及び生徒(以下「児童及び生徒」という。)の保護者
(2) 学校給食に関する理解を深めようとする者
一部改正〔令和6年2月8日教育長決定・7年2月28日〕
(会場等)
第3条 試食会は、市内小中学校及び石狩市学校給食センター(以下「石狩センター」という。)を試食会場として実施できるものとする。ただし、センター長が認める場合はこの限りでない。
追加〔令和6年2月8日教育長決定〕、一部改正〔令和7年2月28日教育長決定〕
(試食会の参加者数)
第4条 試食会は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める人数により試食会を開催できるものとする。ただし、センター長が認める場合はこの限りでない。
(1) 市内小中学校及び前条ただし書きにより認められた会場を試食会場として試食を行う場合 概ね5人以上
(2) 石狩センターを試食会場として試食を行う場合 概ね5人以上30人以下
追加〔令和6年2月8日教育長決定〕、一部改正〔令和7年2月28日教育長決定〕
(申込み)
第5条 市内小中学校を試食会場として試食をしようとする者は、試食希望日の10日前の日(石狩市の休日に関する条例(平成2年第16号)第1条に規定する石狩市の休日(以下「市の休日」という。)を除く。)までに、学校給食試食会申込書(学校用)(別記第1号様式)に必要事項を記入の上、当該学校長の承認を得て、センター長に提出しなければならない。
2 石狩センター及び第3条ただし書きにより認められた会場を試食会場として試食をしようとする者は、試食希望日の10日前の日(市の休日を除く。)までに、学校給食試食会申込書(給食センター等用)(別記第2号様式)に必要事項を記入の上、センター長に提出しなければならない。
3 前2項に規定する申込期限後であっても、給食事業運営に支障を及ぼさないとセンター長が認める場合は、その申込をすることができる。
4 学校給食センターが試食会を開催しようとする場合、前3項の規定にかかわらず、センター長が認める方法で申込を受理することができる。
5 センター長は、第1項又は第2項の申込みがあった場合には、速やかに内容を審査し、承認の可否を決定し、申込者に連絡するものとする。
6 前項の承認後における変更又は中止は、原則として認めないものとする。ただし、若干の人数の変更の場合で4日前の日(市の休日を除く。)までにセンター長に申出があったときは、この限りでない。
一部改正〔令和6年2月8日教育長決定・7年2月28日〕
(申込み内容の変更又は不承認)
第6条 センター長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、調整のうえ、前条の第1項及び第2項の申込み(以下「申込」という。)を変更させる又は承認しないことができる。
(1) 試食希望日が、学校給食の実施日でないとき。
(2) 調理施設や食器、食缶等の資材等の状況により、給食事業運営に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 食材の納期等により、試食の全部又は一部が提供でできないおそれがあるとき。
(4) 感染症等の影響により試食が困難になったとき。
(5) その他給食事業運営に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 センター長は前項の変更させる又は承認しない場合、申込者にその旨を遅滞なく連絡しなければならない。
一部改正〔令和6年2月8日教育長決定〕
(試食会実施の変更又は中止)
第7条 センター長は、次の各号のいずれかに該当し申込内容の試食会の実施が困難と認めるときは、試食会の実施内容を変更又は中止することができる。
(1) 災害その他やむを得ない事由により学校給食の全部又は一部が中止されるとき。
(2) その他給食事業運営に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 センター長は前項の変更又は中止する場合、申込者にその旨を遅滞なく連絡しなければならない。
一部改正〔令和6年2月8日教育長決定〕
(試食会毎の費用等)
第8条 試食をする者の費用等は次の表のとおりとする。

試食会場

盛込み量

試食をする者及び試食の費用

児童及び生徒

児童及び生徒以外の者

小学校及び義務教育学校前期課程

石狩市学校給食事務取扱要領(平成20年3月31日教育長決定。以下「要領」という。)第3条第1号に規定する5及び6年生の料金に相当する盛込み量(就学前の子どもについては同条同号に規定する1及び2年生の料金に相当する盛込み量。)

要領第3条第1号に規定する5及び6年生の料金に相当する額(次項により学校給食として食する場合を除く。)

要領第3条第1号に規定する5及び6年生の料金に相当する額に、第9条の額を加えた額(就学前の子どもについては同条同号に規定する1及び2年生の料金に相当する額に、第9条の額を加えた額。)

中学校及び義務教育学校後期課程

要領第3条第2号に規定する料金に相当する盛込み量(就学前の子どもについては同条同号に規定する1及び2年生の料金に相当する盛込み量。)

要領第3条第2号に規定する料金に相当する額(次項により学校給食として食する場合を除く。)

要領第3条第2号に規定する料金に相当する額に、第9条の額を加えた額(就学前の子どもについては同条同号に規定する1及び2年生の料金に相当する額に、第9条の額を加えた額。)

石狩センター及び第3条ただし書きにより認められた会場

要領第3条第1号又は同条第2号にそれぞれ規定する料金に相当する盛込み量(就学前の子どもについては同条第1号に規定する1及び2年生の料金に相当する盛込み量。)

要領第3条第1号又は同条第2号にそれぞれ規定する料金に相当する額(次項により学校給食として食する場合を除く。)

要領第3条第1号又は同条第2号にそれぞれ規定する料金に相当する額に、第9条の額を加えた額(就学前の子どもについては要領第3条第1号に規定する1及び2年生の料金に相当する額に、第9条の額を加えた額。)

2 児童及び生徒が試食会に参加する場合、当該試食会の日が、当該児童及び生徒の給食費の算定に該当している日(当該児童及び生徒に学校給食が提供される日)である場合は、試食ではなく給食として当該試食会場での盛込み量で食することができる。
3 試食会毎に、試食の盛り込み量は原則第3条第1号又は同条第2号にそれぞれ規定する額に相当する盛り込み量どれか1つに統一するものとする。ただし試食する者に就学前の子どもがいる場合はこの限りでない。
一部改正〔令和6年2月8日教育長決定・7年2月28日〕
(光熱水費等費用の取扱い)
第9条 試食をする者(児童及び生徒を除く。)の給食費相当額を除く試食の費用は光熱水費等の実費相当分の額とし、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 要領第3条第1号に規定する料金に相当する盛込み量の場合 156円
(2) 要領第3条第2号に規定する料金に相当する盛込み量の場合 145円
追加〔令和6年2月8日教育長決定〕
(貢献のあったもの等の費用の取扱い)
第10条 試食をする者の第8条に規定する費用は、センター長が次の各号に定める場合に該当すると認める場合、当該試食をする者に代わり市が費用を支払うことができる。
(1) 食材の生産、加工、献立作成などにおいて、特に学校給食運営に貢献のあったものが試食をする場合
(2) 通常時とは異なる特定の目的のため、特に試食することが望ましい者等が試食をする場合。
2 前項第1号の場合において、学校給食の食材の無償提供等を行ったものが試食をする場合、当該試食の費用が無償提供等額の範疇内の額であれば、第8条の規定にかかわらず、当該試食をする者は無償で試食することができる。
追加〔令和6年2月8日教育長決定〕
(災害時等の試食の費用等)
第11条 試食会が、第7条の規定により試食会の実施内容の変更又は中止が生じた場合は、その費用等は要領第5条第2項及び第6条第2項に準じて取扱うものとする。
追加〔令和6年2月8日教育長決定〕
(試食時間)
第12条 試食は、原則、当該会場に試食が到着した時刻から1時間以内に開始し、午後1時までに終了すること。
一部改正〔令和6年2月8日教育長決定〕
(食育講座)
第13条 学校給食センターは、食育基本法(平成17年法律第63号)の趣旨にのっとり食育講座を行うことができる。また、食育講座は、試食会毎に併せて行うことができる。
2 食育講座は、団体等の申込により行うことができる。この場合、食育講座申込書(兼参加者名簿)(別記第3号様式)に必要事項を記入の上、センター長に提出しなければならない。
3 前項の規定によらず食育講座を開催する場合、センター長が認める方法で申込を受理することができる。
4 関係部署や関係外部団体等は、学校給食センターと必要な調整を行ったうえで、試食会と併せて食育講座等を開催することができる。
追加〔令和6年2月8日教育長決定〕、一部改正〔令和7年2月28日教育長決定〕
(委任)
第14条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定めるものとする。
一部改正〔平成17年9月30日・22年7月14日教育長決定・26年3月28日・29年2月7日・7月31日・令和2年11月12日・4年3月18日・6年2月8日〕
附 則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日教育長決定)
この基準は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成22年7月14日教育長決定)
この基準は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日教育長決定)
この基準は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月7日教育長決定)
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日教育長決定)
この基準は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(令和2年11月12日教育長決定)
この基準は、令和2年11月12日から施行する。
附 則(令和4年3月18日教育長決定)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月8日教育長決定)
この基準は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月28日教育長決定)
この基準は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)(表面)
全部改正〔令和7年2月28日教育長決定〕
別記第2号様式(第5条関係)(表面)
全部改正〔令和7年2月28日教育長決定〕
別記第3号様式(第12条関係)(表面)
全部改正〔令和7年2月28日教育長決定〕



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