条文目次 このページを閉じる


○石狩市における社会教育主事の採用のための選考に関する基準
平成16年3月31日教育長決定
石狩市における社会教育主事の採用のための選考に関する基準
(趣旨)
第1条 この基準は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第15条に規定する専門的教育職員の採用に関し、社会教育法(昭和24年法律第207号)以下「法」という。)第9条の2に規定する社会教育主事の採用に関する選考基準について、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年9月24日教育長決定〕
(社会教育主事の選考)
第2条 教育長は、法第9条の4各号のいずれかに該当する者の中から、社会教育主事として採用する者を選考する。
一部改正〔令和7年9月22日教育長決定〕
(社会教育主事補の選考)
第3条 社会教育主事補は、教育長が、大学に2年以上在学して、62単位以上を習得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者の中から選考する。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定・7年9月22日〕
附 則
1 この基準は、平成16年4月1日から施行する。
2 この基準の施行日の前に社会教育主事として発令されている者は、第2条の規定にかかわらず社会教育主事とする。
附 則(平成26年9月24日教育長決定)
この基準は、平成26年9月24日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月22日教育長決定)
(施行期日)
この基準は、令和7年10月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる