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○石狩市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成16年4月21日教育委員会規則第12号
石狩市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、石狩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員をして補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(子育て推進部職員への補助執行)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を子育て推進部の職員に補助執行させる。
(1) 教育相談の受付に関すること。
(2) 幼稚園教育の振興に関すること。
(3) 幼稚園就園奨励費に関すること。
(4) 青少年リーダーに関すること。
(5) 青少年の体験活動に関すること。
(6) 青少年教育関係団体の育成に関すること。
一部改正〔平成17年教委規則2号・20年5号・21年2号・令和6年3号〕
(健康推進部職員への補助執行)
第3条 教育委員会は、学校体育施設の開放に関する事務を健康推進部の職員に補助執行させる。
追加〔令和6年教委規則3号〕
(支所職員への補助執行)
第4条 教育委員会は、学校教育部浜益学校教育課長及び社会教育部浜益社会教育課長に係る次に掲げる事務を浜益支所長に補助執行させる。
(1) 時間外勤務又は休日勤務の命令に関すること。
(2) 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認に関すること。
(3) 職務専念義務の免除に関すること。
(4) 出張命令に関すること。
2 教育委員会は、学校教育部浜益学校教育課長及び社会教育部浜益社会教育課長が不在の場合における学校教育部浜益学校教育課及び社会教育部浜益社会教育課の職員に係る次に掲げる事務を浜益支所長に補助執行させる。
(1) 時間外勤務又は休日勤務の命令に関すること。
(2) 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認に関すること。
(3) 職務専念義務の免除に関すること。
(4) 出張命令に関すること。
3 教育委員会は、臨時に、次に掲げる事務を厚田支所の職員に、補助執行させることができる。
(1) 児童及び生徒の就学、入学、転学、退学及び就学援助に関すること。
(2) 英語指導助手に関すること。
(3) 学校施設及び教職員住宅の維持管理に関すること。
(4) 学校施設の開放に関すること。
(5) 教職員住宅に関すること。
(6) スクールバスに関すること。
(7) 厚田学園に関すること。
(8) 社会教育の事業の実施に関すること。
(9) 社会教育関係団体に関すること。
(10) 学校図書館に関すること。
4 前3項に規定する補助執行事務に係る事案の代決については、石狩市事務決裁規程(平成17年訓令第20号)によるものとする。
追加〔平成17年教委規則18号〕、一部改正〔平成20年教委規則5号・21年8号・27年3号・31年2号・令和6年3号・7年2号〕
附 則
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日教委規則第18号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日教委規則第8号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。



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