○石狩市特定事業主行動計画の策定及び推進に関する組織の設置要綱
平成16年6月4日市長決定
石狩市特定事業主行動計画の策定及び推進に関する組織の設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条の規定により、特定事業主行動計画を策定し、及びその計画の推進を図るために設置する組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成28年要綱18号〕
(設置)
第2条 市長は、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び推進を行うに当たり、第1号に掲げる既存の会議及び第2号に掲げる組織に、それぞれ次条に定める業務を所掌させるものとする。
(1) 部長連絡会議(定例又は臨時に、部長相当職の構成により開催されている会議をいう。以下同じ。)
(2) 特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)
一部改正〔平成23年要綱46号・28年18号〕
(所掌事務)
第3条 部長連絡会議が所掌する事項は、次のとおりとする。
(1) 委員会が策定する行動計画への助言、提言等に関すること。
(2) 委員会から報告を受けた行動計画の推進に関すること。
2 委員会が所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 行動計画の策定に関すること。
(2) 行動計画の推進状況を把握し、及び部長連絡会議への報告に関すること。
一部改正〔平成23年要綱46号・28年18号〕
(委員会の構成)
第4条 委員会は、次の職員をもって充てる。
(1) 職員課長
(2) 職員課長が指名する課内の職員 1名
(3) 環境市民部長が指名する部内の職員 1名
(4) 子育て推進部長が指名する部内の職員 1名
(5) 育児休業を取得したことがある職員 2名
(6) 厚田支所長又は浜益支所長が指名する支所内の職員 1名
(7) 石狩市職員労働組合が推薦する職員 2名
(8) その他職員課長が所属長の承認を得て指名する職員 2名以下
2 委員会にリーダーを置き、職員課長をもって充てる。
3 リーダーは、委員会の事務を総括し、会議を主宰する。
一部改正〔平成22年要綱57号・23年46号・24年41号・26年44号・104号・28年18号・令和4年64号・6年62号〕
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議はリーダーが、必要の都度招集する。
一部改正〔平成23年要綱46号・28年18号〕
(部長連絡会議への報告)
第6条 委員会は、特定事業主行動計画の策定に当たり、適宜、部長連絡会議に報告し、助言、提言等を受けることとする。
2 前項の部長連絡会議への報告は、委員会のリーダーが行うものとする。
3 委員会は、特定事業主行動計画の推進状況について、適宜、部長連絡会議に報告するものとする。
4 前項の部長連絡会議への報告は、委員会のリーダーが行うものとする。
一部改正〔平成23年要綱46号・28年18号〕
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、職員課において処理する。
一部改正〔平成22年要綱57号・23年46号・26年44号・28年18号・令和4年64号〕
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、職員課長が別に定める。
一部改正〔平成22年要綱57号・23年46号・24年41号・26年44号・28年18号・令和4年64号〕
附 則
この要綱は、平成16年6月4日から施行する。
附 則(平成22年4月1日要綱第57号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日要綱第46号)
この要綱は、平成23年3月29日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第44号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日要綱第104号)
この要綱は、平成26年9月30日から施行する。
附 則(平成28年3月15日要綱第18号)
この要綱は、平成28年3月15日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱第64号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第62号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。