○石狩市有料広告掲出の取扱いに関する運用基準
平成16年2月27日基準第2号
〔注〕平成24年から改正経過を注記した。
石狩市有料広告掲出の取扱いに関する運用基準
(掲出の範囲) 第2条 掲出できる広告は、市民生活に関連したものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 (1) 市の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの (3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの (4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの (5) その他広告として掲出することが妥当でないと市長が認めるもの |
(第2条各号に該当する具体的な例示)
(1) 市の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの
当該広告媒体の品性を害する、市民に与える影響が大きいなど、表現や内容が掲出に相応しくない広告
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律に定める営業広告。ただし、もっぱら飲食を主体とする食堂、レストランなどは掲出可
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
ア 政党・政治団体の広告及び選挙関連の広告
イ 布教等の宗教活動の広告
ウ 意見広告
エ 個人、法人の名刺広告
オ スポンサー代表者などの写真入り広告
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
ア 医療法、医師法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、医薬品等適正広告基準などの法令に抵触する広告
イ マルチ商法、マルチまがい商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法やこれに類する方法で販売されたことのある商品などの広告
ウ 一般社団法人北海道消費者協会などの公的機関に苦情があり、紛争となっていたり、マスコミなどで問題となっていたりする広告
(5) その他広告として掲出することが妥当でないと市長が認めるもの
ア 人事募集、会員募集などの広告と見せかけて、売春等の勧誘又はあっせんを目的としている疑いや、商品・材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としている疑いのあるもの
イ 貸金などいわゆるサラリーマン金融に関する広告
ウ クレジットについては、銀行・信用金庫系、信販系、流通系に限り掲出可。ただし、その場合も、キャッシングローンの広告は不可
エ 商品先物取引に関する広告
オ 不動産取引広告については、不動産の表示に関する公正競争規約などの法令に抵触するものや、契約を急かせる内容を表示するもの
カ 特定の業者に不利益を与える広告
(指定管理者の管理する施設における広告) 第8条 市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が管理する施設に掲示する広告については、別に定める。 |
(指定管理者において広告主を募集する場合)
(1) 行政財産の目的外使用の許可
指定管理者が管理する施設において、指定管理者が広告主を募集し、当該施設内に広告を掲出しようとする場合は、市が指定管理者に対し行政財産の目的外使用を許可する必要がある。
その許可に際しては、次の条件を付すること。
(2) 広告掲出料
指定管理者の収入とする。
(その他の場合)
一部改正〔平成24年基準4号・26年3号・令和2年1号〕
附 則
この基準は、平成16年3月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日基準第9号)
この基準は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成24年9月20日基準第4号)
この基準は、平成24年9月20日から施行する。
附 則(平成26年8月14日基準第3号)
この基準は、平成26年11月25日から施行する。
附 則(令和2年2月18日基準第1号)
この基準は、令和2年3月1日から施行する。