○石狩市補助金等交付基準
平成16年9月30日基準第1号
石狩市補助金等交付基準
(目的)
第1条 この基準は、本市が支出する補助金等について、補助金等の透明性、公共性及び公益性を図ることにより、補助金等の適正化と効果的かつ効率的なものとして運用するために策定したものである。
(定義)
第2条 この基準において「補助金等」とは、本市が団体、個人の行う特定の事務事業に対し、公益上必要があると認めた場合に、その事務事業の実施にあたり行政目的を効果的かつ効率的に達成するため、相当の反対給付を受けることなく交付する給付金で、次に掲げるものをいう。
(1) 補助金 公益性のある活動でも補助事業者等の自主性・任意性が高い活動を補い助けるための金銭給付で、最も奨励、助成的な趣旨に近い資金援助的な給付金
(2) 交付金 市から一定要件の資金供与により補助事業者等が労力等の負担提供を伴いながらも、協働により公共公益性のある活動を展開するもので、政策誘導的な給付金
(3) 拠出金 市の施策事業とほぼ同様あるいは本来市が実施するような事業を補助事業者等が行うもので、負担金的な給付金
(補助金等交付の基本方針)
第3条 補助金等の交付は、地方自治法の規定に基づき、公益上必要のある場合に限られるものであり、その判断にあたっては、十分かつ客観的に妥当性があることを念頭に厳正に行うものとする。なお、次の各号に掲げるものについては補助金等を交付すべきでない。
(1) 本来、国、北海道、民間等が負担すべきものであり、市の財政負担が適当でないもの
(2) 事業の創設当初と事情が変化し、事業の目的並びに効果が不明確と思われるもの
(3) 零細な補助金等で事業効果が薄いと認められるもの
(4) 各種団体補助などにおいて、事業主体の自己資金で十分運営が可能なもの
(5) 融資等への転換により、費用対効果の最適化が図られるもの
(6) 予算決算の管理、事業計画及び事業報告ができていない団体に対するもの
(補助対象外経費)
第4条 補助対象外経費は、補助金にあっては次の各号の全部、また、交付金にあっては次の第2号から第6号に掲げるとおりとする。ただし、拠出金についてはこの限りでない。
(1) 人件費(正職員と異なり雇用期間が1年を超えない労働契約を結んだ嘱託職員、臨時職員などの労働者に関わるものを除く。)
(2) 交際費
(3) 慶弔費
(4) 飲食費(会議等における茶菓子及び来賓等への昼食のほか、レセプション事業や給食サービス事業など交付目的と飲食費が密接に関わるものを除く。)
(5) 懇親会費
(6) その他社会一般通念上公金でまかなうことがふさわしくないもの
一部改正〔平成17年基準2号〕
(市が支出する額)
第5条 市が支出する額は、次のとおりとする。
(1) 補助金 補助金事業の評価は、公費の使途を重視するものであり、事業主体の裁量・自由度が高く、資金面に対する行政依存度も低いことから、市が支出する額は補助基本額の2分の1以内とする。
(2) 交付金 交付金事業の評価は、公費の使途よりも事業効果を重視するものであることから、市が支出する額は定額または一定の算式により算出するものとする。
(3) 拠出金 拠出金事業による効果のほとんどは行政効果と考えられることから、その活動にかかる資金は市が拠出するものとし、市が支出する額は毎年度予算査定のなかで決定するものとする。なお、拠出金であっても、本来補助金や交付金に分類されるものを含むものについては、規則、要綱等を整備し、補助金的な事業にあっては補助基本額の2分の1以内、交付金的な事業にあっては定額または一定の算式により市が支出する額を明記するものとする。
(交付金事業の特例)
第6条 交付金事業については、事業効果に着目するものであることから、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 精算行為を必要としないものとする。
(2) 交付金の交付に際し根拠法令等に定めのないものについては、規則、要綱等を整備し、交付する目的、目指す成果、対象、金額の積算基準及び終期等を明確にするものとする。
(3) 前号の規則、要綱等の終期設定にあたっては、事業内容及び効果を考慮して定めるものとするが、特に事情のないかぎり3年とする。
一部改正〔平成20年基準2号〕
(補助金等の分類)
第7条 補助金等の分類については、毎年度予算の確定に伴い、別に定めるものとする。ただし、原則として3年ごとに見直しを図るものとする。
一部改正〔平成19年基準4号〕
(適用除外)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合については、この基準を適用しないものとする。
(1) 元金及び利子の補給事業に係るもの
(2) 債務負担行為設定済みのもの
(3) 国・道などの法律・条例等により別に定められているもの
(4) 市が市以外の団体等と事業実施のために設立する実行委員会形式のもの(毎年度継続して実施している事業にかかるものを除く。)
(5) その他市長が特に必要と認めるもの
(補助金等の公表)
第9条 補助金等については、会計年度終了後に補助金等の名称、金額及び交付先を市のホームページに掲載しなければならない。この場合において、個人を対象に交付した補助金等については、個人情報の保護に十分留意するものとする。
附 則
この基準は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月28日基準第2号)
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日基準第4号)
この基準は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日基準第1号)
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日基準第4号)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月13日基準第2号)
この基準は、平成20年4月1日から施行する。