○石狩市ひとり親家庭生活サポート事業実施要領
平成16年4月1日要領第5号
石狩市ひとり親家庭生活サポート事業実施要領
題名改正〔平成19年要領3号〕
(目的)
一部改正〔平成19年要領3号〕
(意義)
第2条 要綱第3条に規定する「社会通念上必要と認められる事由」とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由
(2) 疾病
(3) 出産
(4) 看護
(5) 事故
(6) 冠婚葬祭
(7) 出張
(8) 学校等の公的行事への参加
(9) その他市長が認める事由
2
要綱第3条各号に規定する「生活環境の激変」とは、ひとり親家庭になって間がないなどの状態をいう。
一部改正〔平成19年要領3号・17号〕
(家庭奉仕員の留意事項)
第3条 家庭奉仕員は、事業の実施に当たって次のことに留意しなければならない。
(1)
要綱第4条に規定する支援のほか、親の疾病等により支援が必要な場合には、かかりつけの医師、救急病院の連絡先等必要な情報を確認するなど緊急時の対応に留意すること。
(2) 子育て支援を実施する場合において、保護者から子どもへの投薬の依頼があった場合は、投薬依頼書(
別記第1号様式)により内容を確認し、薬を飲ませることができるものとする。
(3) 子育て支援提供時における児童の飲食物は、保護者が事前に準備したものを与えること。
(4) 緊急の事態が発生した場合は、保護者の承諾を得た後、救急車の要請等を行い対応すること。ただし、保護者に連絡の取れない場合には、市に確認の上対応すること。
一部改正〔平成24年要領9号〕
(書類の整備)
第4条 市は、次の書類を備えるものとする。
(2) 石狩市ひとり親家庭生活サポート事業委託料請求書(
別記第3号様式)
一部改正〔平成19年要領3号・24年9号〕
(委託に係る注意事項)
第5条 市は、事業を委託した場合には、次の各号に掲げる事項を行なうこととする。
(1)
要綱第11条に規定する通知をする際には、事業を委託した事業所に対し、石狩市ひとり親家庭生活サポート事業依頼書(
別記第4号様式)を通知すること。
(2)
要綱第17条の利用者負担額は、委託を受けた事業所に収入として収受させること。
(3) 事業を委託された事業所に対して、サービス提供月の翌月の10日までに、石狩市ひとり親家庭生活サポート事業利用確認書兼実施報告書及び石狩市ひとり親家庭生活サポート事業委託料請求書を提出させること。
一部改正〔平成19年要領3号〕
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、子育て推進部長が別に定める。
一部改正〔平成17年要領27号・19年17号・令和7年11号〕
附 則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日要領第27号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日要領第3号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月19日要領第17号)
この要領は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日要領第7号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要領第9号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要領第11号)
(施行期日)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第2条第3項関係)
研修科目 | 時間 |
①保育の心 | 2時間 |
②心の発達とその問題 | 4時間 |
③身体の発育と病気 | 4時間 |
④子どもの安全と事故 | 2時間 |
⑤子どもの世話 | 2時間 |
⑥子どもの遊び | 3時間 |
⑦子どもの栄養と食生活 | 2時間 |
⑧子育てと社会 | 3時間 |
⑨子育て支援の状況 | 3時間 |
合計 | 25時間 |
全部改正〔平成19年要領17号〕
別記第1号様式(第3条関係)
追加〔平成24年要領9号〕
別記第2号様式(第4条関係)
一部改正〔平成19年要領3号・17号・24年9号〕
別記第3号様式(第4条関係)
全部改正〔平成24年要領9号〕
別記第4号様式(第5条関係)
一部改正〔平成19年要領3号・17号・20年7号〕