○石狩市水道部上水道災害対策要綱
平成16年3月31日企業要綱第1号
石狩市水道部上水道災害対策要綱
題名改正〔平成19年企業要綱2号・26年1号・令和6年2号〕
(目的)
第1条 この要綱は、災害、事故等により不特定多数の市民の生命、身体または財産に重大な被害が生じ、又はそのおそれが生じた場合において、迅速かつ効果的に対処措置するため、石狩市水道部水道部長(以下「水道部長」という。)、水道営業課及び水道施設課の災害対策組織などの必要な事項を定め、被害の軽減や拡大防止を図り、市民への給水の確保を図ることを目的とする。
一部改正〔平成19年企業要綱2号・26年1号・30年1号・令和6年2号〕
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 危機 災害により、不特定多数の市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又はそのおそれがある場合をいう。
(2) 災害 自然災害(異常渇水、豪雨、豪雪、洪水、暴風、地震、津波、高潮、地盤沈下、土砂崩れその他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。)並びに原水及び水道水の汚染をいう。
(3) 事故等 人為的な要因により、死傷者、施設損壊等の人的及び物的被害を及ぼし、かつ、市民への給水の確保に著しく影響を与えるものをいう。
一部改正〔平成19年企業要綱2号〕
(危機管理方針)
第3条 市長は、市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、市民に安全で安定した水道水の確保を図るため、危機における予防対策及び応急対策についての基本方針を定めるものとする。
追加〔平成19年企業要綱2号〕、一部改正〔平成22年企業要綱1号〕
(配備体制)
第4条 平常時の危機管理は、
別表第3の2に定める石狩市水道部上水道危機管理グループ(以下「危機管理グループ」という。)により、危機の予兆の把握に努める。ただし、石狩市災害対策本部(以下「市災対本部」という。)が設置された場合の配備体制については、石狩市地域防災計画に基づくものとする。
2 災害、事故等により不特定多数の市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又はそのおそれがある場合は、次の各号の定めるところにより配備体制を整えるものとする。
(1) 市内で震度4の地震が発生したとき又は災害、事故等のおそれがあり水道施設に警戒の必要があるとき
別表第1に定める警戒配備体制
(2) 災害、事故等による水道施設の被害が軽微のとき
別表第2に定める第1配備体制
(3) 災害、事故等による水道施設の被害が中程度以上のとき
別表第3に定める第2配備体制
3 前項各号に定める配備体制は、災害、事故等の状況により、必要に応じその一部を変更し、又はこれをとらないことができる。
一部改正〔平成19年企業要綱2号・26年1号・令和6年2号〕
(水道部上水道災害対策本部及び組織)
第5条 市長は、水道施設に大きな被害が発生し、早急に対策を要するときは、水道部上水道災害対策本部(以下「部対策本部」という。)を設置し、また、市災対本部が設置された場合は、相互の情報等を共有し、連携するものとする。
2 部対策本部の組織及び事務分掌は、
別表第4に定めるとおりとする。
3 部対策本部が設置されたときは、班長及び情報連絡員は、特に指示を受けた場合を除き、部対策本部室(市役所2階)に参集するものとする。
4 市長は、災害、事故等による被害が局地的な場合は、被害発生現地に部対策本部を置くことができるものとする。
5 市長が事故等で不在のとき、第1項及び第4項の指示等は、副市長が職務を代理する。
一部改正〔平成19年企業要綱2号・22年1号・26年1号・30年1号・令和6年2号〕
(配備要領)
第6条 配備体制を整える要領は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害、事故等が発生した場合、又は発生するおそれが生じた場合、関係職員は必要な情報を収集し、総務班長に報告するものとする。
(2) 総務班長は、収集した情報を水道担当部長及び水道施設課長に報告するとともに、危機管理課危機管理担当に状況を通知するものとする。
(3) 水道部長は、必要に応じ水道施設課長と関係班長を招集し、情報に基づいて配備体制を検討するものとする。
(4) 水道部長は、検討の結果を市長及び副市長に報告するものとする。
(5) 市長は、前号の報告を受けた後、情報分析を行い配備体制を発令するものとする。
2 関係職員は、市長から配備体制発令の連絡を受けたときは、あらかじめ定められている配備体制に就くものとする。
3 緊急時防災対策連絡系統については、
別表第5のとおりとする。
一部改正〔平成19年企業要綱2号・22年1号・26年1号・30年1号・令和6年2号〕
(班長の任務)
第7条 班長は、配備体制発令の連絡を受けたときは、情報連絡員を通じ、班員にその旨を連絡するものとする。
2 班長は、班員に対し必要な指示を行うとともに班員の配備状況を必要に応じ、総務班長に報告するものとする。
3 総務班長は、前項の報告を受けたときは、市長、副市長、水道部長及び水道施設課長に報告するものとする。
4 班長は、被害状況及び災害対策活動状況を、災害事故報告書(
別記第1号様式)に必要に応じ内訳様式(浄配水場被害状況報告書(別記第2号様式)、管種別被害状況報告書(
別記第3号様式)及び給水装置被害状況報告書(
別記第4号様式))を添付して、総務班長に報告するものとする。
5 総務班長は、前項の報告をとりまとめて市長、副市長、水道部長及び水道施設課長に報告するとともに、必要に応じて関係機関に連絡するものとする。
一部改正〔平成19年企業要綱2号・22年1号・26年1号・30年1号・令和6年2号〕
(情報連絡員の任務)
第8条 情報連絡員は、次の各号に掲げる任務を行うものとする。
(1) 配備体制を班員に伝達すること。
(2) 班の情報及び災害対策活動状況(以下「情報等」という。)をとりまとめて班長に報告するとともに、班長からの連絡事項を班員に伝達すること。
一部改正〔平成19年企業要綱2号〕
(情報等の統一)
第9条 災害、事故等に関する情報等は、すべて総務班において管理し、総務班長が定期的に水道部長及び水道施設課長に報告するものとする。
一部改正〔平成19年企業要綱2号・26年1号・30年1号・令和6年2号〕
(相互協力の義務及び応援要請)
第10条 各班は、災害対策活動が円滑に遂行できるよう相互に協力するものとし、班長は、災害対策活動のために応援を求める必要があると判断したときは、速やかに必要とする人員を総務班長へ要請し、総務班長は市長の同意をもって要請するものとする。ただし、市長が事故等で不在のときは、副市長が職務を代理する。
一部改正〔平成19年企業要綱2号・30年1号〕
(現地確認班の設置)
第11条 災害、事故等の規模や状況により、特に現地の状況を確認する必要がある場合は、現地確認班を置くことができるものとする。
2 現地確認班の編成は、市長が定めるものとし、工務班と連絡を密にしながら行動するものとする。
一部改正〔平成19年企業要綱2号・22年1号〕
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成19年9月28日企業要綱第2号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日企業要綱第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月15日企業要綱第2号)
この要綱は、平成22年11月15日から施行する。
附 則(平成25年3月25日企業要綱第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日企業要綱第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日企業要綱第2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日企業要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日企業要綱第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
全部改正〔平成22年企業要綱1号〕、一部改正〔平成25年企業要綱3号・26年1号・29年2号・30年1号・令和6年2号〕
別表第2(第4条関係)
全部改正〔平成22年企業要綱1号〕、一部改正〔平成25年企業要綱3号・26年1号・29年2号・30年1号・令和6年2号〕
別表第3(第4条関係)
全部改正〔平成22年企業要綱1号〕、一部改正〔平成25年企業要綱3号・26年1号・29年2号・30年1号・令和6年2号〕
別表第3の2(第4条関係)
水道部長 |
水道営業課長 |
水道営業課主幹又は総務担当主査 |
水道営業課料金担当主査 |
水道施設課長 |
水道施設課上水道整備担当主査 |
追加〔平成19年企業要綱2号〕、一部改正〔平成22年企業要綱1号・25年3号・26年1号・29年2号・30年1号・令和6年2号〕
別表第4(第5条関係)
一部改正〔平成19年企業要綱2号・22年1号・25年3号・26年1号・29年2号・30年1号・令和6年2号〕
別表第5(第6条関係)
一部改正〔平成19年企業要綱2号・22年1号・25年3号・26年1号・29年2号・30年1号・令和6年2号〕
別記第1号様式(第6条関係)
一部改正〔平成22年企業要綱2号〕
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
一部改正〔平成22年企業要綱1号〕