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○石狩市公金管理運用委員会設置要綱
平成16年12月13日要綱第47号
石狩市公金管理運用委員会設置要綱
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の趣旨を踏まえ、安全、確実かつ効率的な公金の管理運用を図るため、石狩市公金管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について調査、審議する。
(1) 公金の管理運用方針等の策定に関すること。
(2) 金融機関の選別に関すること。
(3) 金融機関破綻時の危機管理に関すること。
(4) その他公金の管理運用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、会計管理者をもって充てる。
3 委員は、財政部長、建設水道部水道室長、財政課長、業務課長、会計課長をもって充てる。
一部改正〔平成20年4月28日〕
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
一部改正〔平成20年4月28日〕
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要と認める時は、委員以外の者に対して委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、会計管理者会計課において処理する。
一部改正〔平成20年4月28日〕
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成20年4月28日)
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。



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