条文目次 このページを閉じる

◆未施行あり 未施行条文の表示

令和7年10月15日から施行



○石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する事務処理要綱
平成16年11月10日要綱第42号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する事務処理要綱
目次
第1 総説
第2 設置条例の制定・改正
第3 指定管理者の募集(指定手続条例第2条関係)
第4 申請(指定手続条例第3条関係)
第5 選定(指定手続条例第4条関係)
第6 再度の選定・公募によらない選定(指定手続条例第5条及び第6条関係)
第7 指定議案及び債務負担行為の議決
第8 指定・告示・協定の締結(指定手続条例第7条・第8条関係)
第9 事業報告及び業務報告等
第10 指定の取消等(指定手続条例第10条関係)
第11 指定期間の満了
第12 様式
第1 総説
1 趣旨
この要綱は、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号。以下「指定手続条例」という。)第14条に基づき、指定手続条例の施行に関し必要な事項を定めるとともに、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定等に関する事務全般について、統一して処理すべき事項等について定めるものとする。
2 指定手続条例、設置条例及び指定議案の関係
自治法第244条の2第3項の規定に基づき、市において自治法第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設を設置することを規定した条例(以下「設置条例」という。)に必要な事項を規定した上、指定手続条例に従い、指定管理者の候補者を選定し、指定管理者の指定に係る議案(以下「指定議案」という。)について議会の議決を経て指定管理者を指定する必要がある。
それぞれの条例及び議案の主な内容は、次のとおり。
(1) 指定手続条例で規定する内容
一般的な指定の手続(募集の方法、申請の方法、選定方法、選定の基準、選定後の取扱いなど)
(2) 設置条例で規定する内容(指定管理者関係)
ア 指定管理者に施設の管理を行わせることができる旨の規定
イ 管理の基準(開館時間、休館日、利用の制限に関する事項など)
ウ 指定管理者が行う管理業務の範囲(施設の維持管理、事業の内容、使用の承認など)
エ 利用料金に関する事項(必要に応じて)
(3) 指定議案の概要
ア 指定管理者に管理を行わせる施設の名称等
イ 指定管理者となるべき団体の名称等
ウ 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
第2 設置条例の制定・改正
1 設置条例の制定・改正時期
指定手続条例上、指定管理者の募集をする際には設置条例の規定事項である施設に係る管理の基準及び業務の範囲等を明示することとなっているので、遅くとも指定議案を提出する予定の議会の一つ前の議会に設置条例の制定(改正)案を提出し、設置条例の制定(改正)をする必要がある。
2 設置条例に規定する事項
設置条例に規定する事項は、次のとおり。
(1) 指定管理者に施設の管理を行わせることができる旨の規定
(2) 管理の基準
ア 住民が公の施設を利用するに当たっての基本的条件(開館時間、休館日、利用の制限に関する事項等)
開館時間及び休館日(以下「開館時間等」という。)は、条例に原則規定すること。ただし、施設の性質上、開館時間等の時間数等をあらかじめ固定せずに申請者の提案にゆだねる施設については、最低限の条件を条例に規定し、実際の開館時間等は選定後に規則で定めることができる。
イ その他適正な管理の観点から必要不可欠である業務運営の基本的事項
指定管理者が利用の承認等を行う場合の手続並びに指定管理者の情報公開及び個人情報の取扱いに関する事項については、それぞれ個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、石狩市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第22号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)石狩市行政手続条例(平成10年条例第1号)及び石狩市情報公開条例(平成10年条例第26号)に定めがあるので、それ以外の事項で、施設の性質・目的から特に規定する必要があるものについては、適宜規定すること。
(3) 指定管理者が行う管理業務の範囲
指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、条例において管理業務の範囲(施設の維持管理、事業の内容、使用の承認等)を規定すること。
このうち、「事業の内容」については、施設で行う事業のうち、指定管理者に行わせることが適当と判断したものを規定すること。
(4) 利用料金に関する事項
利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、利用料金に関する事項を規定すること。
(5) 指定手続の特例
指定管理者の指定手続については、指定手続条例で定めるとおり公募することが原則であるが、その性質又は目的から特定の団体に管理を行わせる必要がある施設については、指定手続条例第2条の規定にかかわらず、特定の団体を相手方として指定手続を進めることができるとする規定を設置条例に設けることも考えられる。
ただし、このような特例規定について検討する際には、更なる住民サービスの向上・経費の縮減を目的として一般の民間事業者等の団体にも施設の管理業務を行えることとした指定管理者制度の趣旨を踏まえ、厳格にその必要性を判断すること。
また、このような特例規定を設ける場合であっても、特定の団体から指定手続条例第3条の書類を提出させ、指定手続条例第4条の選定の基準(以下「選定基準」という。)を用いて、慎重にその団体が指定管理者として適当であるかの判定を行うこと。
3 設置条例施行規則
指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、設置条例の施行規則についても、指定管理者に関する規定を設ける必要がある。
第3 指定管理者の募集(指定手続条例第2条関係)
1 指定管理者の募集の方法
(1) 指定手続条例第2条の規定に基づいて行う指定管理者の募集(公募)は、次の方法のいずれかにより行う。
ア インターネットホームページへの掲載
イ 本庁舎窓口又は施設での資料の配布
ウ 広報いしかりへの掲載
(2) 指定管理者の募集は、次の事項(以下「募集要項」という。)をすべて明示して行うことが原則であるが、募集要項が大量となる等の理由によりすべてを明示することが難しいときは、指定管理者を募集すること、申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)及び募集要項の配布場所のみを明示して募集することができる。
ア 施設の概要
イ 申請の資格(以下「申請資格」という。)
ウ 申請期間
エ 申請の際に提出する書類の内容
オ 選定の基準
カ 管理の基準
キ 管理業務の範囲及び具体的内容
ク 利用料金に関する事項
ケ 指定期間
コ その他市長が別に定める事項
(3) 募集要項は、募集を開始する前に施設を所管する部長が指定管理者選定委員会の意見を聴いて定める。
2 施設の概要(第1号)
施設の名称、施設の所在地、施設の設置目的、建物の構造などの施設の概要を明示すること。
原則として、指定管理者の募集は一施設ごとに行い、複数の施設について一の指定管理者を募集することはできない。ただし、一施設ごとに募集を行うことによりかえって施設の効用が妨げられ、市民サービスの低下につながるなどの特別の事情があるときは、複数の施設について一の指定管理者を募集することができる。
3 申請資格(第2号)
(1) 申請資格を定める場合は、不当に申請者を限定することにならないよう施設の性質・目的に応じた必要最小限のものとすること。
(2) 具体的な申請資格としては、次のものが考えられる。なお、ア及びイについては、必ず定めなければならない。
ア 団体であること(法律上、個人は指定管理者になることはできないが、法人格の有無は問わない。)。
イ 団体又はその代表者が次の者に該当しないこと。
(ア) 法律行為を行う能力を有しない者
(イ) 破産者で復権を得ない者
(ウ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により市における一般競争入札等の参加を制限されている者
(エ) 自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(オ) 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(カ) 市における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(キ) 石狩市税のうち市民税及び固定資産税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者
(ク) 石狩市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者である者
ウ 団体の人員の数、資産の額その他の経営の規模及び能力
エ 事務所の所在地に関する事項(市内に拠点を置いている団体で、法人の場合は、市内に本店の登記又は支店の登記をしていること。)
オ 施設を管理するに当たって資格、免許等が必要な場合は、その資格等を有していること。
カ その他施設の性質・目的に応じ施設の管理を行うに当たって不可欠の事項
4 申請期間(第3号)
申請期間は、原則として、募集を開始した日から起算して30日間とする。ただし、30日間を確保することが日程的に困難な場合又は申請の際に提出する書類の作成上必要があると認める場合は、これよりも短期又は長期の期間を設けることができる。
5 申請の際に提出する書類の内容(第4号)
提出書類の内容は、その種類、記載事項等をできるだけ詳細に明示すること。
6 選定の基準(第5号)
選定基準は、指定手続条例第4条第1号から第5号までに定めるものを含め、すべて明示すること。
7 管理の基準(第6号)
管理の基準は、設置条例に規定したもの(開館時間等、利用の制限に関する事項等)のほか、個人情報保護法、個人情報保護法施行条例石狩市行政手続条例及び石狩市情報公開条例の適用並びにこれらの条例に規定した事項の実施に当たって必要な事項について明示する。
8 管理業務の範囲及び具体的内容(第7号)
管理業務の範囲は、設置条例に規定したものとなるが、その具体的内容も明示し、申請者が施設の事業計画書や管理に係る収支計画書などを作成するのに十分な情報を提供すること。
9 利用料金に関する事項(第8号)
おおむね次の事項について明示するものとする。
(1) 利用料金制度の採用の有無
(2) 利用料金の額に関する事項
(3) 指定管理者が市の承認を受けて利用料金を定めるときの市との事前協議の方法等に関する事項
10 指定期間(第9号)
指定期間は、原則として、管理業務を開始する日から起算して4年間とする。ただし、施設の性質・目的等からこれにより難い施設については、この限りでない。
11 その他市長等が別に定める事項(第10号)
指定手続条例第2条第10号のその他市長等が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 設置条例及び設置条例の施行規則の規定
(2) 申請書類の訂正に関する事項
(3) 選定結果の通知予定時期
(4) 申請書類の提出先
(5) その他施設の所管課において必要と認める事項
第4 申請(指定手続条例第3条関係)
1 申請の受付
申請期間内に申請を受けるときは、次の書類が提出されていることを確認すること。申請書の様式は、別記第1号様式とする。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他市長等が別に定める書類
2 申請資格を有していることを証する書類(第1号)
第3の3により定めた申請資格を有していることを確認することができる書類が必要である。この書類の提出がなければ、実質的な選定を行う前に不選定となってしまうので、場合によっては追加提出を求めるなどの配慮も必要と思われる。
(1) 団体であることを証する書類
ア 法人の場合 登記簿の謄本など
イ 自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体の場合
自治法第260条の2第12項の証明書など
ウ その他の非法人の場合 団体の規約、構成員名簿など
(2) 団体又はその代表者が第3の3(2)イの事由に該当しないことを証する書類の例
ア 法律行為を行う能力の確認(非法人の場合)については、代表者の身分証明書など
イ その他の事由の確認については、代表者からの申立書、誓約書、市税の納税証明書など
(3) その他の書類の例
施設を管理するに当たって資格、免許等が必要な場合の当該資格等を有していることを証する書類など
3 施設の事業計画書・管理に係る収支計画書(第2号及び第3号)
施設の事業計画書(別記第2号様式)及び管理に係る収支計画書(別記第3号様式)については、書類の種類、様式等を第3の5の「申請の際に提出する書類の内容」として募集の際に明示すること。
具体的な書類としては、次のようなものが考えられる。
(1) 施設の管理に係る基本方針
(2) 指定期間内の年度ごとの施設事業計画書
(3) 業務の具体的実施要領
(4) 人員体制について記載した書類
(5) 指定期間内の年度ごと及び合計の収支計画書
4 当該団体の経営状況を説明する書類(第4号)
当該団体の経営状況を説明する書類は指定手続条例第4条第3号の選定基準等について判断する際の資料として使用し、その内容はおおむね次のとおりとする。
(1) 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)
(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ)
(3) 現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)
なお、上記(1)及び(3)の書類がない場合はこれらを作成するよう依頼し、作成することができない特別の事情等がある場合は団体の経営状況を説明する書類がない旨及びその理由を記載した申立書を提出してもらうこと。
5 その他市長等が別に定める書類(第5号)
指定手続条例第3条第5号のその他市長等が別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 団体の活動内容等を記載した書類
団体の定款又は寄附行為、事業報告書、役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類など
なお、これらの書類は、申請資格を有していることを証する書類として使用することも可能である。
(2) その他施設の所管課において必要と認める書類
(1)以外で選定に必要な書類があれば、第3の5の「申請の際に提出する書類の内容」として募集の際に明示した上で、提出を求めることができる。
第5 選定(指定手続条例第4条関係)
1 指定管理者選定委員会
(1) 指定管理者選定委員会の設置
次の事務を行うため、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。なお、複数の施設の指定管理者を選定する合同の選定委員会を設置することもできる。
ア 募集要項について、募集の開始前に意見を述べること。
イ 指定管理者として指定すべき団体について、選定方式を決定し選定を行うこと。
ウ 指定管理者評価基準の作成及び評価内容の確認を行うこと。
(2) 設置時期
指定管理者の募集の開始前とする。
(3) 委員
選定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する5名以内とする。
ア 有識者(複数)施設の特質により構成員が変わる場合もある。
イ 総務部長
ウ 財政部長
(4) 委員の任期
委員の任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(5) 委員長及び副委員長の選出
委員長及び副委員長の選出は、委員の互選により行う。
(6) 委員長の職務
委員長は、選定委員会を招集し、選定委員会の会務を総理する。
(7) 副委員長の職務
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
(8) 選定に係る資料等の作成
選定に係る資料等の作成は、施設の所管課において行う。
(9) 庶務
選定委員会の庶務は、総務部において行う。
2 選定方式
選定委員会は、指定手続条例第3条各号の書類に基づき、申請資格を有する申請者の中から、選定基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定するが、その具体的方式は、施設の性質・目的や申請者数等に応じて選定委員会において決定する。その例としては、次のものが考えられるが、いずれの方法を採るにしても、選定結果については議会や市民に対する説明責任を有していることに留意し、公正かつ適切な選定を行うこと。
(1) 総合点数方式
あらかじめ設定した評価項目について点数化し、その合計が最も高くなる団体を相手方とするもの
(2) 採決方式
各委員が適当と思う団体について意見を表明し、選定委員会全体で議論した後、全委員による多数決等によって相手方を決定するもの
(3) 入札方式(管理費用以外の事項について競争する余地のない場合に限る。)
選定基準にかなう申請者の中で最も市が負担する管理費用の額が低くなる団体を相手方とするもの
3 選定基準
(1) 市民の平等な利用が確保されること(第1号)。
自治法第244条第3項の規定から導きだされる基準である。なお、選定に当たっては、施設の事業計画書、団体の活動内容等を記載した書類等に基づき、上記の事項及び設置条例の趣旨並びに施設の設置目的をよく理解し、すべての利用者に対して公正中立な対応ができる団体であるかについて判断すること。
(2) 施設の事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること(第2号)。
具体的には、施設の事業計画書の内容が、施設の設置目的の達成により有効なものであるか、施設の性質・事業の内容に合致したものであるか等について判断すること。
(3) 施設の事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること(第3号)。
理想的な内容の提案をした団体であっても、指定期間中に安定した施設の管理を行うことのできる物的・人的な規模・能力を有しないと認められる団体を指定管理者に指定することはできないが、申請の時に十分な規模等を有していない団体であっても、市から管理費用等を収受できるなどその後に十分な規模等を得ることが確実と認められる団体は、この選定基準を満たしているものとする。
なお、当該規模等の認定に当たっては、団体の経営状況を説明する書類、団体の活動内容等を記載した書類等に基づき、申請者の経営状況、申請者が過去に行った事業又は現在行っている事業の内容、代表者又は他の構成員の経歴・資格、代行させる管理業務の具体的内容又は難易度などから客観的に判断すること。
(4) 管理に係る収支計画書の内容が、施設の管理費用の縮減が図られるものであること(第4号)。
選定に当たっては、指定管理者に対して市が支払うべき管理費用の基準となる額(以下「基準管理費用」という。)をあらかじめ定めておき、原則として基準管理費用を超える額の支出が必要となる団体は不選定とする。ただし、その団体が提案するサービスの内容が、市が想定していた以上のものである場合には、市の支出額が基準管理費用を超えることとなっても、その団体を指定管理者となるべきものとして選定することができる。
(5) その他市長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準(第5号)第1号から第4号までの選定基準以外にも、施設の性質又は目的に応じての選定基準を定めることができるが、そもそも施設を管理するに当たって不可欠の事項については、選定基準としてではなく申請資格として定めること。
4 選定の記録
選定委員会における選定結果及び選定理由は、文書に記録する。
5 選定結果等の通知
選定委員会における選定結果及び選定理由は施設の所管課が属する部に、選定結果は申請者に通知する。なお、施設の所管課は、当該文書又はその概要を記載した文書を指定議案の提出に係る起案に添付すること。
6 適当な相手方がいない場合の措置
選定委員会における選定の結果、施設の管理を行うに適当と認める団体がないと判断された場合は、その旨を選定結果として申請者に通知した上、公募のやり直しか若しくは公募によらない選定又は直接市が運営する(直営)かを選択することとなる。
第6 再度の選定・公募によらない選定(指定手続条例第5条及び第6条関係)
1 再度の選定(指定手続条例第5条関係)
(1) 再度の選定とは
選定の結果を通知した後に、選定した団体(以下「被選定者」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じた場合に、公募からやり直すこととすると、新たな指定管理者の候補者を選定するまでに一定の期間を要することとなり、また、前回とは別の申請者が現れる可能性も低いと思われることから、既に申請を行った他の団体の中に指定管理者として適当な団体があれば、その団体を指定管理者の候補者とすることができることとしたものである。
(2) 再度の選定ができる場合
「指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき」の例としては、次のようなものが考えられる。
ア 議会により指定議案が否決されたとき。
イ 被選定者が倒産し、又は解散したとき。
ウ 被選定者が提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(3) 被選定者への通知
再度の選定を行うときは、指定を行わない被選定者に対しその旨を通知するものとする。
(4) 再度の選定
再度選定委員会を開き、被選定者を除いた他の申請者の中から、新たな指定管理者の候補者を選定することができる。
(5) 再度の選定の結果の通知
新たな指定管理者の候補者を選定したときは、速やかにその旨を当該候補者に通知すること(このときは、他の申請者に対する通知は不要)。
(6) 選定結果を通知する前の場合
選定結果を通知する前に、被選定者を指定管理者に指定できない事由が発生したときは、外部との関係では選定が終了していないものとして、当然に再度選定委員会を開き、新たに指定管理者の候補者を選定することができる。
2 公募によらない選定(指定手続条例第6条関係)
(1) 公募によらない選定とは
指定手続条例第3条の規定による申請がなかった場合又は、指定手続条例第4条各号のいずれにも該当するものがなかった場合、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。
(2) 出資団体等には、指定手続条例第3条に規定する書類を提出させる。
第7 指定議案及び債務負担行為の議決
1 指定議案の提出時期
指定議案は、指定管理者が施設の管理業務を開始する前に、議決を受ける必要がある(自治法第244条の2第6項)。したがって、新たに設置する施設の設置条例において、施設の供用開始日前に管理業務を開始することができる旨の規定(いわゆる準備行為の規定)を設けた場合で、準備行為を指定管理者に行わせるときは、準備行為を指定管理者が開始する前に指定議案の議決を受ける必要がある。
2 指定議案の内容
指定議案の内容は、おおむね次のとおり。
(1) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者となるべき団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(3) 指定期間
3 債務負担行為の議決
指定期間を2年以上にした場合であって、指定管理者の指定により複数年度にわたる管理費用の支払債務を負担するときは、債務負担行為の議決が必要となる。
債務負担行為に係る予算の提出時期は、債務負担行為の限度額を積算しなければならないことなどを考慮し、原則として、指定管理者の候補者を特定し、業務内容等を事実上確定させた後の指定議案を提出する議会とする。
第8 指定・告示・協定の締結(指定手続条例第7条・第8条関係)
1 指定の通知・告示(指定手続条例第7条関係)
指定議案の議決があったときは、施設の所管課において指定する旨を相手方に通知するとともに、石狩市公告式条例(昭和35年条例第7号)の定めるところにより告示すること。ただし、議決後に、相手方が倒産した場合、提出書類の内容に虚偽があることが判明した場合などは、指定しないことができる。この場合、再度の選定を行うか、公募からやり直すか、公募によらない選定を行うか、直営にするかを選択することになる。
(1) 指定の通知
指定管理者の指定は、行政処分であることから、要式行為として書面による通知を行うこととしたものである。通知の様式は、別記第4号様式とする。
(2) 指定の告示
指定管理者の指定は、市民の施設利用に係る権利義務と密接にかかわる事項であることから、指定管理者を指定したことを市民に周知するため、告示を要することとしたものである。告示の様式は、別記第5号様式とする。
また、施設利用者への周知のため、各施設において告示事項の掲示を行うこととする(このほか施設の所管課の判断によりインターネット等による周知を行うことは当然可能である。)。
2 協定の締結(指定手続条例第8条関係)
指定管理者の指定と同時に、管理に係る細目的事項、市が支払うべき管理費用の額等を定めるため、指定管理者と協定を締結すること。
施設の管理に係る細目的事項等について協定で定めることとした趣旨は、このような事項については、市長等が指定の通知の中で一方的に定めるのではなく、市長等と指定管理者の候補者とがお互いに綿密な意思疎通を図った上で作成する協定という形で定めることが適当と思われることによる。
協定で定める事項は、次のとおり。
(1) 指定期間に関する事項(第1号)
(2) 事業計画に関する事項(第2号)
提案内容どおりの履行をさせるため、施設の事業計画書に記載された事項(業務の具体的内容など)について定める。
(3) 利用料金に関する事項(第3号)
次の事項について定める。
ア 利用料金制度の採用の有無
イ 利用料金の額に関する事項
ウ 指定管理者が市の承認を受けて利用料金を定めるときの市との事前協議の方法等に関する事項
エ その他施設の所管課において必要と認める事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項(第4号)
次の事項について定める。
ア 管理運営業務の記録等
イ 業務報告の聴取等
ウ 事業報告書及び業務報告書の作成及び提出
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項(第5号)
次の事項について定める。
ア 管理費用の年度ごとの額
イ 管理費用の支払時期及び支払方法
ウ 管理費用の額等の変更方法
エ その他施設の所管課において必要と認める事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項(第6号)
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項(第7号)
次の事項について定める。
ア 基本的責務
イ 個人情報取扱事務の登録に関する事項
ウ 収集の制限、利用及び提供の制限、電子計算機処理の制限、電子計算機結合の制限、適正管理に関する事項並びに委託に関する事項
エ 市長等から利用者に関する個人情報の開示若しくは訂正の要求又は取扱いの是正の指示等があった場合に、これに応じなければならないこと。
オ 個人情報の取扱いに関する苦情に対する措置
カ 個人情報の漏えい等の事故が発生した場合の措置
キ その他施設の所管課において必要と認める事項
(8) その他市長等が別に定める事項(第8号)
指定手続条例第8条第2項第8号のその他市長等が別に定める事項は、次のとおりとする。
ア 管理業務の第三者への委託に関する事項
管理業務を一括して第三者に委託することはできないが、管理業務の主要部分ではない施設の維持補修、警備、清掃等の業務を個々に委託することはできる。
イ 施設内での事故発生時の対応、市への報告等に関する事項
ウ 指定管理者が市に損害を与えた場合の賠償に関する事項
エ 指定管理者が施設・備付物件を使用する場合の取扱いに関する事項
オ 管理業務を行うに当たって作成する帳簿等の保管・整備に関する事項
カ 協定の改定に関する事項
キ 石狩市行政手続条例の適用に関する事項
指定管理者は石狩市行政手続条例第2条第4号の「行政庁」に含まれることから、指定管理者が使用の承認・取消しを行う場合には、同条例が指定管理者に直接適用される。したがって、使用の承認に係る審査基準等については、指定管理者が石狩市行政手続条例及び設置条例の規定に従って定めることとなるが、施設の所管課において設置条例に定める基準等を補足し、又は統一した標準処理期間等を定める必要があると判断した場合には、これらの事項についてあらかじめ協定で定めておくこと(内容によっては募集要項の中で明示することが必要な事項もあり得ると思われる。)。
ク 情報公開に関する事項
指定管理者に対して情報公開の努力義務を課すとともに、市から管理業務に関する文書等の提出の要求があった場合に、これに応じなければならない旨を定めること。
ケ その他施設の所管課において必要と認める事項
リスク分担(災害等の予期せぬ事態が発生した場合の費用負担のルール)に関する事項、管理業務上知り得た個人情報以外の秘密の保持、指定管理者が管理業務を行うに当たって購入する物品の所有権の帰属等に関する事項、自治法第238条の4第7項の規定に基づく目的外使用許可の取扱いに関する事項(目的外使用許可については指定管理者が行うことはできないことから、必要に応じて市への取次ぎに関する事項を定めるなど。)
3 指定の通知、指定の告示及び協定の締結の関係
協定は契約ではなく、行政処分である指定の「附款」であることから、指定の通知と協定の締結は同時になされることが望ましい。したがって、双方の日付は、同日とするのが適当である。
一方、指定の告示は、単なる事実の周知行為であるから、指定の通知をした日と同日に行う必要はないが、できるだけ速やかに行うこと。
4 協定の改定
協定で定めた事項については、指定期間中はみだりに改定しないこと。ただし、特別の事情があるときは、指定管理者と協議して協定の改定をすることができる。
「特別の事情があるとき」の例としては、次のようなものが考えられる。
(1) 使用料等の額に関する設置条例の規定を改正するとき。
(2) 開館時間等に関する設置条例の規定を改正するとき。
(3) 施設の一部を新設し、又は廃止するとき。
(4) 物価の大幅な変動があったとき。
(5) 災害が発生したとき。
なお、指定の告示の内容について改定したときは、変更の告示を行うこととする。
第9 事業報告及び業務報告等
1 事業報告
指定管理者(自主事業計画書を提出した団体に限る。)は、毎年度終了後2月以内に、自主事業について事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
2 業務報告
指定管理者は、毎年度終了後、管理業務に係る業務報告書を作成し、地方公共団体に提出しなければならないこととされている(自治法第244条の2第7項)。別記第6号様式とする。
(1) 業務報告書の提出時期
年度終了後2月以内に提出する。
(2) 業務報告書の内容
ウの書類は厳密には管理業務に係るものではないが、団体の経営状況は施設の管理業務にも影響を及ぼすものであることから、協定で定めることにより、これも併せて提出させることとする。
ア 当該年度の管理業務の実施状況報告書(各種事業の実施状況、使用の承認等の状況、利用料金の収入状況など)
イ 当該年度の管理に係る収支決算書
ウ 当該年度の団体の経営状況を説明する書類(収支(損益)計算書、貸借対照表、財産目録等。第4の4参照)
エ 指定管理者自己評価書
(3) 業務報告書の提出先
施設の所管課とする。
(4) 業務報告書の受理後の取扱い
内容を精査した上で評価表を作成し、施設の所管部長まで供覧する。
また、必要に応じて業務内容に関する指導、調査・指示等を行うこと。
3 日報及び月報
指定管理者は、管理業務に係る日報及び月報を作成し、毎月終了後15日以内に、月報を市長に提出しなければならない。
(1) 日報及び月報の様式
様式は特に定めないが、施設の特性を考慮した上で、利用者数、清掃実施状況、事故、苦情とその対応など、毎月把握する必要のあるものを整理し、各施設の所管課において必要最小限のものに設定することとする。
(2) 月報の受理後の取扱い
内容を精査した上、施設の所管部長まで供覧し、必要に応じて業務内容に関する指導、調査・指示等を行うこと。
4 市民ニーズの把握等
施設の所管課においては、施設の設置者としての責任を果たす立場から、指定管理者と協議の上、利用者等の要望・苦情やアンケートの実施等により施設管理に係る市民ニーズの把握に努めることとし、必要に応じて指定管理者に対し市民サービスの向上のために必要な指導を行うこと。
5 業務に係る調査・指示(指定手続条例第9条関係)
市長等は、施設管理の適正を期するため、指定管理者に対して、管理業務について、業務内容又は経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
施設の所管課においては、1の業務報告書の内容、実際の業務の状況等から指定管理者の業務内容に問題があると認めたときは、速やかに報告の要求又は調査を行い、必要な場合は業務内容の改善について指示を行うこと。
第10 指定の取消等(指定手続条例第10条関係)
1 指定の取消し・管理業務の停止
市長等は、指定管理者が指定手続条例第9条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
取消し等の事由としては、次のようなものが考えられる。
(1) 指定手続条例第9条の規定による報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 指定手続条例第9条の規定による指示に故意に従わないとき。
(3) 設置条例、設置条例の施行規則又は協定に定める規定に違反したとき。
(4) 指定手続条例第2条第2号の規定により明示する申請資格を失ったとき。
(5) 申請の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(6) 団体の経営状況の悪化等により管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になったとき。
(7) 組織的な非違行為が行われていた場合など、当該指定管理者に管理業務を行わせておくことが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8) 管理業務が行われないとき。
これらの事由に該当した場合は、当該事由の重大性、当該事由が発生した原因(正当事由の有無)、処分を行った場合のその施設の運営と市民に対する影響の大きさ、他の指定管理者に対する措置との公平性等の観点から、
ア 取消し等の処分を行うかどうか。
イ 処分を行う場合、どの程度の処分(指定取消し、業務全部停止、業務一部停止)にするか。
ウ いつの時点で処分を行うか。
エ 処分を行った後の施設の管理方法
などを検討し、公平・適切な処分を行うこと。
2 指定の取消等の通知・告示
指定の取消し、又は管理業務の停止の処分を決定したときは、処分理由を付して指定管理者に通知するとともに、石狩市公告式条例の定めるところにより告示すること。
第11 指定期間の満了
指定期間が満了したときは、当然に指定の効力は失われる。引き続き指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、再度、公募から指定の手続を実施することとなる。
この場合、指定期間が満了する前に、指定期間満了後の指定管理者に係る指定議案の議決を受けておく必要がある。
一部改正〔平成17年要綱31号・58号・19年21号・118号・20年4号・13号・21年18号・25年42号・26年94号・30年65号・令和2年131号・5年52号〕
附 則
この要綱は、平成16年11月10日から施行する。
附 則(平成16年12月1日要綱第51号)
この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日要綱第31号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月28日要綱第58号)
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日要綱第21号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日要綱第118号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月21日要綱第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月10日要綱第13号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日要綱第18号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日要綱第42号)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年9月25日要綱第94号)
この要綱は、平成26年9月25日から施行する。
附 則(平成30年7月31日要綱第65号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日要綱第41号)
この要綱は、平成31年3月15日から施行する。
附 則(令和2年10月30日要綱第131号)
この要綱は、令和2年11月2日から施行する。
附 則(令和5年3月24日要綱第52号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月9日要綱第88号)
この要綱は、令和7年10月15日から施行する。
別記第1号様式(第4関係)
別記第2号様式(第4関係)






一部改正〔平成20年要綱4号〕
別記第3号様式(第4関係)
別記第4号様式(第8関係)
別記第5号様式(第8関係)
別記第6号様式(第9関係)

一部改正〔平成19年要綱21号・20年4号・令和5年52号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる