○石狩市家畜排せつ物管理適正化指導チーム設置要綱
平成16年10月27日要綱第39号
石狩市家畜排せつ物管理適正化指導チーム設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市における家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進のため、石狩市家畜排せつ物管理適正化指導チーム(以下「指導チーム」という。)を設置し、市内の管理基準(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第3条に規定する管理基準をいう。以下同じ。)適用農家全戸に対し、管理基準の遵守状況の点検、耕畜連携等利活用の啓発指導及び家畜排せつ物の不適正な管理の解消と未然防止を図るため必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 指導チームは、石狩振興局家畜排せつ物管理適正化指導チームと連携し、次の取組を実施する。
(1) 家畜排せつ物の適正な管理及び利用についての点検及び指導等
(2) 巡回パトロール等による個別農家の家畜排せつ物の利活用の促進と計画的な施設整備等の推進
(3) 簡易低コスト施設等の自己対応による整備の普及促進
(4) 環境に配慮した畜産経営の展開並びにふん尿の利活用に向けた意識啓発及び広報活動
(5) その他必要な取組
一部改正〔平成22年要綱62号〕
(組織)
第3条 指導チームには、チームリーダーを置くものとし、石狩市産業振興部農政課長があたる。
2 指導チームは、次に掲げる機関及び団体で構成する。
(1) 石狩市
(2) 札幌市農業協同組合
(3) サツラク農業協同組合
(4) 北石狩農業協同組合
(5) 北海道石狩振興局石狩農業改良普及センター
一部改正〔平成17年要綱67号・19年108号・22年62号・令和5年121号・6年91号〕
(会議)
第4条 指導チームの会議は、チームリーダーが招集する。
(事務局)
第5条 指導チームの事務局は、石狩市産業振興部農政課に置く。
一部改正〔平成19年要綱108号・令和5年121号・6年91号〕
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、チームリーダーが別に定める。
附 則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年9月5日要綱第67号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日要綱第108号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年5月18日要綱第62号)
この要綱は、平成22年5月18日から施行する。
附 則(令和5年9月11日要綱第121号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第91号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。