○石狩市不当要求行為等対策要綱
平成16年11月25日要綱第38号
石狩市不当要求行為等対策要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市の事務事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において不当要求行為等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
(5) 正当な権利行使を装い、違法又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
(6) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等対策委員会)
第3条 不当要求行為等への対策を統括するため、不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
(対策委員会の組織)
第4条 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、
石狩市部設置条例(平成8年条例第3号)第1条に規定する部の長、管理監、厚田支所長、浜益支所長、教育委員会学校教育部長、教育委員会社会教育部長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び会計管理者をもって充てる。
5 委員長は、会議を総括し、対策委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成19年要綱54号・101号・30年22号・令和6年19号〕
(対策委員会の所掌事務)
第5条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部局間の連絡調整に関すること。
(2) 不当要求行為等に関する対応方針(以下「対応方針」という。)の策定に関すること。
(3) 不当要求行為等の個別事案の対応策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項
(会議)
第6条 対策委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者を参加させることができる。
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 職員は、不当要求行為等を受けたとき、又はその事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたとき、又は不当要求行為等が発生している事実を知ったときは、所属部等の長に報告の上、直ちに警察への通報等必要な措置を講ずるとともに、不当要求行為等発生報告書(
別記様式第1号)により対策委員会に報告しなければならない。
(不当要求行為等への対応)
第8条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2 不当要求行為等に対応する場合は、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
3 不当要求行為等に対応する場合は、対応方針に従って対応する。ただし、対応方針が定まっていないとき、又は対応方針に定めのない事柄で急を要するときは、対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとする。
(庶務)
第9条 対策委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成19年4月19日要綱第54号)
この要綱は、平成19年4月19日から施行する。
附 則(平成19年9月27日要綱第101号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日要綱第22号)
この要綱は、平成30年3月16日から施行する。
附 則(令和3年5月31日要綱第81号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月6日要綱第19号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
一部改正〔令和3年要綱81号〕