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○石狩市病後児保育事業実施要綱
平成16年4月1日要綱第25号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市病後児保育事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、病気回復期において自宅での育児を余儀なくされる病後の児童を一時的に保育する病後児保育事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年要綱35号・25年14号〕
(実施保育所)
第2条 事業の実施主体は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により設置された市内の保育所のうち、市長が指定した保育所(以下「実施保育所」という。)とする。
一部改正〔平成20年要綱2号・21年27号・25年14号〕
(実施保育所の要件)
第3条 実施保育所は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 看護師、准看護師、保健師又は助産師の資格を有する者を利用児童おおむね10人につき1人以上配置すること。
(2) 保育士を利用児童おおむね3人につき1人以上配置すること。
追加〔平成25年要綱14号〕
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、市内に住所を有する1歳から小学校3学年までの児童で、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 認可保育所、家庭的保育事業所等、へき地保育所、幼稚園、児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出を行った認可外保育施設、放課後児童会等に通所していること。
(2) 医師によって、児童が病気回復期にあるため集団保育が困難であると認められること。
(3) 児童の保護者が就労等の都合により家庭で育児を行うことが困難であること。
一部改正〔平成18年要綱35号・25年14号・27年44号〕
(対象となる疾病等の範囲)
第5条 事業の対象となる疾病等は、麻疹、水痘及び風疹等の伝染性疾患又はその他市長が必要と認めた疾病等とする。
一部改正〔平成25年要綱14号〕
(利用定員)
第6条 事業の利用定員は、1日4人とする。ただし、実施保育所の長は、市長と協議の上、利用定員を増やすことができる。
一部改正〔平成25年要綱14号〕
(開設日及び開設時間)
第7条 事業の開設日は、次の各号に掲げる日を除く毎日とする。ただし、実施保育所の長は、市長と協議の上、事業を実施しない日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 事業の開設時間は、原則として午前8時から午後6時までとする。ただし、実施保育所の長は、市長と協議の上、事業の開設時間を変更することができる。
一部改正〔平成20年要綱2号・21年27号・25年14号〕
(利用期間)
第8条 事業の利用期間は、前条に規定する開設日における連続する7日以内とする。ただし、児童の健康状態及び保護者の状況により実施保育所の長が必要と判断したときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。
一部改正〔平成25年要綱14号〕
(利用の申込)
第9条 事業の利用を希望をする保護者(以下「利用希望保護者」という。)は、あらかじめ医療機関から石狩市病後児保育事業利用連絡書(別記第1号様式)の発行を受け、石狩市病後児保育事業利用申込書とともに、利用する日の前日の午前中までに、実施保育所の長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急性が極めて高い等の理由により前項の申込が困難な場合は、利用希望保護者は、口頭で申込できる。この場合においては、事後において速やかに前項の連絡書及び申込書の提出をしなければならない。
一部改正〔平成18年要綱35号・20年2号・25年14号〕
(利用の決定)
第10条 実施保育所の長は、前条の利用申込を受けたときは、速やかに児童及び申込者の状況等必要な事項について調査のうえ、事業の利用の承認又は不承認を決定し、利用希望保護者に対して石狩市病後児保育事業利用(承諾・不承諾)書を交付する。
一部改正〔平成21年要綱27号・25年14号〕
(利用の変更等)
第11条 前条の承認の決定を受けた者は、事業の利用期間の途中において事業の変更又は辞退を希望するときは、石狩市病後児保育事業利用(変更・辞退)申込書を実施保育所の長に提出しなければならない。
2 第9条第2項及び第10条の規定は、前項の申込について準用する。
一部改正〔平成21年要綱27号・25年14号〕
(利用の制限)
第12条 実施保育所の長は、次の各号に掲げる場合には、事業の利用を認めないことができる。また、利用期間中であっても利用を中止させることができる。
(1) 児童又は保護者が、第4条及び第5条に掲げる要件に該当しないとき。
(2) 保護者が、この事業による保育中に常時確実に連絡が取れる状況にないと認められるとき。
(3) 利用児童が定員を超えたとき。
(4) 児童の症状が変化して、実施場所において対応が不可能なとき。
(5) その他実施保育所の長が不適当と認めたとき。
一部改正〔平成25年要綱14号〕
(実施場所等)
第13条 事業の実施場所は、保育所内の専用室とする。
一部改正〔平成20年要綱2号・21年27号〕
(事業実施における注意事項)
第14条 実施保育所は、事業の実施にあたっては、次のことに留意しなければならない。
(1) 児童の体温の管理等その健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫すること。
(2) 児童への与薬は、保護者からの与薬指示書により行うこと。
(3) 児童の様態の急変等、緊急の事態が発生した場合は、保護者の承諾を得た後、救急車の要請等を行い対応すること。
全部改正〔平成21年要綱27号〕、一部改正〔平成25年要綱14号〕
(利用の確認)
第15条 この事業を実施した実施保育所は、サービス提供月の翌月10日(3月にあっては当該月の末日)までに、病後児保育事業実績報告書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
全部改正〔平成21年要綱27号〕、一部改正〔平成25年要綱14号・31年76号〕
(利用料の負担)
第16条 事業を利用した保護者(以下「利用者」という。)は、実施保育所に対し、別表第1の利用時間欄の区分に応じ、それぞれ同表の利用者負担額欄に定める額を標準として実施保育所が定める費用(以下「利用料」という。)を支払わなければならない。
2 前項の利用料を定めるにあたっては、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
一部改正〔平成25年要綱14号・令和7年76号〕
(利用料の減免)
第17条 市長は、利用者が別表第2の利用世帯欄に掲げる世帯に該当するときは、利用料の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定による利用料の減免を受けようとする利用者は、石狩市病後児保育事業利用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは速やかに審査を行い、減免の可否を決定し、石狩市病後児保育事業利用料減免決定(却下)通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
追加〔令和7年要綱76号〕
(事業実施の留意事項)
第18条 実施保育所は、市、医療機関等と十分な連携を図らなければならない。
一部改正〔平成25年要綱14号・令和7年76号〕
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、子育て推進部長が別に定める。
一部改正〔令和6年要綱71号・7年76号〕
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月15日要綱第43号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月13日要綱第70号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日要綱第35号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日要綱第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日要綱第27号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日要綱第14号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月12日要綱第93号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第44号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第76号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和2年5月1日要綱第109号)
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第71号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日要綱第76号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)

利用時間

利用者負担額

5時間未満

児童1人につき1,000円

5時間以上

児童1人につき2,000円

備考
1 同一の保護者が2人以上の児童について同時に事業を利用する場合の2人目以降の児童に係る利用者負担額は、児童1人の利用者負担額に2分の1を乗じて得た額を加算した額とする。
2 利用者は、利用者負担額のほかに給食及び間食の実費相当額を保育所に納付しなければならない。
一部改正〔平成20年要綱2号・21年27号・26年93号・27年44号・令和7年76号〕
別表第2(第16条関係)

利用世帯

減免率

生活保護受給世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び市町村民税非課税世帯

10/10

市町村民税所得割非課税世帯

5/10

備考 利用世帯に該当するか否かは、事業を利用する月が4月から8月までの間にあっては前年度分の市町村民税、9月から翌年3月までの間にあっては当該年度分の市町村民税の課税状況によって判断する。
追加〔令和7年要綱76号〕
別記第1号様式(第9条関係)
一部改正〔平成17年要綱70号・25年14号〕
別記第2号様式(第15条関係)
全部改正〔令和7年要綱76号〕
別記第3号様式(第17条関係)
追加〔令和7年要綱76号〕
別記第4号様式(第17条関係)
追加〔令和7年要綱76号〕



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