○石狩市ひとり親家庭生活サポート事業実施要綱
平成16年4月1日要綱第24号
石狩市ひとり親家庭生活サポート事業実施要綱
題名改正〔平成19年要綱13号〕
(目的)
第1条 この事業は、母子家庭、寡婦家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)が一時的に生活援助及び保育支援が必要な場合に、家庭奉仕員を派遣する等の方法によって、その生活を支援すること(以下「事業」という。)により、ひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的とする。
一部改正〔平成19年要綱13号〕
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は市とし、事業の実施については、当該事業を適切に実施できると認められる事業所(以下「事業所」という。)にこの事業の一部を委託することができる。
一部改正〔令和5年要綱94号〕
(対象家庭)
第3条 事業の対象は、市内に住所を有するひとり親家庭であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 社会通念上必要と認められる事由又は生活環境の激変により、一時的に生活援助が必要であること。
(2) 乳幼児から小学生までの児童が同居し、社会通念上必要と認められる事由又は生活環境の激変により、一時的に子育て支援が必要であること。
一部改正〔平成19年要綱13号〕
(支援の内容)
第4条 家庭奉仕員は、次に掲げる支援を行なうものとする。
(1) 生活援助 家事、介護及びそれらに附帯する日常生活の便宜
(2) 子育て支援 保育サービス及びそれに附帯する便宜
(家庭奉仕員の選定等)
第5条 市は、次の各号の要件を備えている者のうちから家庭奉仕員を選定するものとする。
(1) 生活援助 訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する者
(2) 子育て支援 保育士及び市長が同等と認める者
(利用定数)
第6条 事業の利用定数は1日3件とする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用定数を増やすことができる。
(開設日及び開設時間)
第7条 事業の開設日は、次の各号に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 8月15日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 事業の開設時間は、1日につき8時間以内とし、午前8時から午後6時までの間に行なうものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
一部改正〔平成19年要綱76号・20年21号・21年32号〕
(利用期間)
第8条 事業の利用期間は、原則として年度内80時間までとする。ただし、事業を利用する者の家庭の状況により市長が必要と判断したときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。
一部改正〔平成20年要綱21号・令和7年51号〕
(事前登録)
第9条 事業の利用を希望する者は、あらかじめ市長に対して石狩市ひとり親家庭生活サポート事業登録申請書(
別記第1号様式)を提出して登録を受けるものとする。
2 市は前項の申請があった場合には、速やかに名簿に登録するものとする。
3 前項の規定により名簿に登録されたひとり親家庭が次の各号に該当したときは、速やかに市長に届出なければならない。
(1) ひとり親家庭等に該当しなくなったとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) その他、家族の状況に変動が生じたとき。
一部改正〔平成19年要綱13号・20年21号・24年58号〕
(利用申請)
第10条 前条の登録を受けている家庭で家庭奉仕員の派遣等を希望する者(以下「派遣等希望者」という。)は、派遣希望日の前日(ただし、その日が
石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条に規定する石狩市の休日に該当するときは、その前日)までに石狩市ひとり親家庭生活サポート事業利用申請書(
別記第2号様式)を、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請書の提出が困難な場合は、派遣等希望者は、口頭で申請できる。この場合においては、市は、必要事項を聞き取り、申請書に記載するものとする。
一部改正〔平成19年要綱13号・76号・24年58号〕
(利用の決定)
第11条 市長は、前条の利用申請を受けたときは、速やかに必要な事項について調査のうえ、事業の利用の承認又は不承認を決定し、石狩市ひとり親家庭生活サポート事業利用決定通知書(
別記第3号様式)を派遣等希望者に交付するものとする。
一部改正〔平成19年要綱13号・24年58号・27年97号〕
(利用の変更等)
第12条 前条に規定する承認の決定を受けた者は、事業の利用期間の途中において事業の変更又は停止を希望するときは、石狩市ひとり親家庭生活サポート事業利用申請書を市長に提出しなければならない。
2 第10条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
一部改正〔平成19年要綱13号〕
(利用の制限)
第13条 市長は、次の各号に掲げる場合には、事業の利用を認めないことができる。また、利用期間中であっても利用を中止させることができる。
(1) 利用者が第3条に掲げる要件に該当しないと認められるとき。
(2) 利用件数が定数を超えたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(事業の実施場所)
第14条 この事業の実施場所は、次のとおりとする。
(1) 生活援助 被生活援助者の居宅
(2) 子育て支援 被子育て支援者の居宅、家庭奉仕員の居宅またはその他市長が適当と認める場所
2 前項における児童の受け渡しは、保護者又はその同居の家族と保育士等の間で直接行うものとする。
一部改正〔平成19年要綱76号・令和7年51号〕
(居宅における子育て支援に関する注意事項)
第15条 前条第1項第2号の規定により事業所の家庭奉仕員の居宅において保育を行う場合には、家庭奉仕員は、次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 事故防止及び衛生面に配慮されているなど児童の保育に適した場所で行なうこと。
(2) 異なる世帯の児童を同時に保育しないこと。
(3) 児童の送迎は保護者が行うこと。
(利用の確認)
第16条 支援を利用した世帯は、1日毎に石狩市ひとり親家庭生活サポート事業利用確認書兼実施報告書(
別記第4号様式)の内容を確認し、記名をしなければならない。
一部改正〔平成19年要綱13号・24年58号・令和3年50号〕
(費用の負担)
第17条 支援を利用した世帯は、
別表の利用世帯の区分に応じて積算された利用者負担額を支払わなければならない。
(関係機関との連携)
第18条 市はこの事業を実施するに当たっては、母子生活支援施設等他の関係機関との連携を十分に図るものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、子育て推進部長が別に定めるものとする。
一部改正〔平成17年要綱136号・19年76号・令和7年51号〕
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日要綱第136号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日要綱第13号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月19日要綱第76号)
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日要綱第21号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日要綱第32号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第58号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月23日要綱第70号)
この要綱は、平成27年6月23日から施行する。
附 則(平成27年12月28日要綱第97号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要綱第50号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年3月27日要綱第94号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要綱第51号)
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
ひとり親家庭生活サポート事業
利用世帯の区分 | 利用者負担額(1時間当り) |
子育て支援 | 生活援助 |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
支援給付受給世帯 | | |
市町村民税非課税世帯 | | |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
備考
1 早朝(午前7時から午前8時まで)夜間(午後6時から午後10時まで)の負担額は、
別表の額に1.2を乗じた額とする。
2 土曜・日曜・祝日の負担額は、基本時間内については、
別表の額に1.2を乗じた額、早朝・深夜については1.4を乗じた額とする。
3 同一世帯で複数の児童に対して子育て支援を行う場合の負担額は、対象児童を年齢順に数えたときの2人目以降の児童1人の負担額に0.5を乗じた額を加算する。
4 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
5 この表の利用世帯の区分は、生計中心者(同居の親族を含む)の所得について、支援の提供を受ける年度の状況によって判断する。ただし、4月から7月までの間の支援を受ける場合は、前年度のもので判断することとする。
6 利用世帯の区分中、支援給付受給世帯とは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
7 被生活援助者の居宅における子育て支援は、生活援助として利用者負担を積算する。
8 児童扶養手当支給水準の世帯として取り扱う者の所得の計算に当たっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しないものとする。
全部改正〔平成20年要綱21号〕、一部改正〔平成21年要綱32号・27年70号・97号・令和3年50号・5年94号〕
別記第1号様式(第9条関係)
全部改正〔平成27年要綱97号〕
別記第2号様式(第10条関係)
全部改正〔平成20年要綱21号〕、一部改正〔平成24年要綱58号〕
別記第3号様式(第11条関係)
一部改正〔平成17年要綱136号・19年13号・76号・20年21号・24年58号〕
別記第4号様式(第16条関係)
一部改正〔平成19年要綱13号・76号・20年21号・24年58号・令和3年50号〕