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○石狩市ディスポーザ排水処理システム新設等要綱
平成16年3月15日要綱第7号
石狩市ディスポーザ排水処理システム新設等要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、ディスポーザ排水処理システムの排水設備の新設、増設、改築(以下「新設等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) システム 生ごみを粉砕し、これを排水処理槽で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定に基づき建設大臣の認定(以下「建設大臣認定」という。)を受けたもの又は公益社団法人日本下水道協会が作成したディスポーザ排水処理システム性能基準(以下「基準」という。)に適合する評価を受けたものをいう。
(2) 設置者 システムの所有者又はその使用者であって、その維持管理に責を負うべきものをいう。
(3) メーカー システムを製造、販売等している者をいう。
一部改正〔平成24年要綱94号〕
(申請手続)
第3条 石狩市下水道条例(昭和52年条例第1号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定によりシステムの新設等を行おうとする者は、同項に規定する申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(別記様式
(2) システムの認定書の写し
(3) システムの仕様書
(4) システムの維持管理計画書
(5) システムの維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約確約書
(6) その他市長が必要と認める書類
(審査)
第4条 市長は、前条のシステムの新設等に係る条例第5条の規定による確認については、次に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) システムが建設大臣認定を受けたもの又は基準に適合する評価を受けたものであること。
(2) 維持管理業務委託契約書等によりシステムの定期点検、処理槽から汚泥引抜き等維持管理が適切に行われることが確認できること。
(検査)
第5条 設置者は、システムの新設等が完了したときは、条例第8条の規定による検査を受けなければならない。
(維持管理)
第6条 設置者は、システムの性能が保持できるよう維持管理に努めるとともに、市長が行う維持管理に関する指導等に協力しなければならない。
2 設置者は、システムの維持管理に関する資料を適切に保管しなければならない。
3 市長は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、設置者又はシステムの維持管理者に対し、必要に応じ、専門の維持管理業者が実施したシステムの点検に関する資料の提出を求めることができる。
4 市長は、システムが新設等された後、適切な維持管理が確保できなくなった場合又はそのおそれがあると認められる場合は、設置者に対し、システムの構造又は使用方法の変更、改善等の処置を行うよう指導するものとする。この場合において、設置者が指導に応じないときは、立入検査等の措置を講ずるものとする。
5 メーカは、システムの製造、販売等に当たり、設置者に対し、システムの維持管理について専門の維持管理業者との契約の締結が必要であること及び市長が行う維持管理に関する指導に協力する必要がある旨を教示し、設置者の理解を得るよう努めなければならない。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月26日要綱第94号)
この要綱は、平成24年9月26日から施行する。
附 則(令和3年2月8日要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)

一部改正〔令和3年要綱4号〕



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