条文目次 このページを閉じる


○石狩市有料広告掲出の取扱いに関する要綱
平成16年2月27日要綱第6号
石狩市有料広告掲出の取扱いに関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市(以下「市」という。)が作成する印刷物に掲載、又は公共施設等に掲示する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(掲出の範囲)
第2条 掲出できる広告は、市民生活に関連したものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(5) その他広告として掲出することが妥当でないと市長が認めるもの
(広告媒体の決定)
第3条 広告掲載等を行う印刷物、公共施設等(以下「広告媒体」という。)は、当該広告媒体を所管する部長等(石狩市部設置条例(平成8年条例第3号)第1条に規定する部の長、厚田支所長、浜益支所長、教育委員会学校教育部長、社会教育部長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び会計管理者をいう。以下同じ。)が定める。
追加〔平成19年要綱105号〕、一部改正〔平成21年要綱77号・22年35号・26年70号・令和6年65号〕
(広告募集方法等)
第4条 広告の募集及び選定の方法については、広告媒体ごとに、その性質に応じて次の各号のいずれかの方式による。
(1) 市が広告を掲出する者(以下「広告主」という。)を募集することが適当と認められる場合 一般募集方式
(2) 広告の規格及び数量並びに当該広告媒体の市場性等を考慮し、広告代理店等の民間事業者を通じて広告主を募集することが適当と認められる場合 特定募集方式
(3) 前2号以外の方法により広告主を募集する場合 部長等が定める方式
2 部長等は、広告募集に関し必要な事項を定めた場合には、別に定める場合を除き、次に掲げる募集の条件を明示して、広告主を募集するものとする。
(1) 広告媒体の名称及び内容
(2) 募集する広告の規格及び数量
(3) 広告掲出の期間
(4) 申込みの時期及び方法
(5) 広告主の決定方法
(6) 広告掲出料又は基準となる額
(7) 広告掲出料の納付方法
(8) その他部長等が必要と認める事項
全部改正〔平成19年要綱105号〕
(広告主の責任等)
第5条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市に対して保証するものとする。
3 第三者から広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならないものとする。
4 版下原稿及び広告物の作成経費は、広告主の負担とする。
一部改正〔平成19年要綱105号〕
(広告掲出の取消し等)
第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、広告掲出期間中であっても、広告掲出を中止し、又は広告掲出に係る契約を解除することができる。
(1) 市の印刷物編集・発行上支障があるとき
(2) 市長が指定する期日までに版下原稿又は広告物を提出しなかったとき
(3) 広告掲載料を納入しなかったとき
(4) 広告主が書面により、広告掲出の取下げを申し出たとき
(5) 広告掲出期間中において第2条各号のいずれかに該当するに至ったとき
(6) その他市長が特に必要があると認めたとき
一部改正〔平成19年要綱105号〕
(広告掲出料の還付)
第7条 既に納付した広告掲出料は還付しない。ただし、広告主の責によらない理由により、掲載することができなかったときは、その一部または全部を還付することができる。
一部改正〔平成19年要綱105号〕
(指定管理者の管理する施設における広告)
第8条 市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が管理する施設に掲示する広告については、別に定める。
追加〔平成19年要綱6号〕、一部改正〔平成19年要綱105号〕
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は市長が別に定める。
一部改正〔平成19年要綱6号・105号〕
附 則
この要綱は、平成16年3月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日要綱第6号)
この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日要綱第105号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日要綱第77号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日要綱第35号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日要綱第70号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第65号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる