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○石狩市主管課長会議要綱
平成16年2月23日要綱第4号
石狩市主管課長会議要綱
(設置)
第1条 本市の事務事業に関し、各部局間の連絡調整を図り、能率的な行政の運営に資するため、主管課長会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 会議は、総務部長、石狩市行政組織規則(平成19年規則第45号)第13条第1項に規定する主管課の課長、会計課長、支所の地域振興課長、水道営業課長、教育委員会学校教育部総務企画課長、教育委員会社会教育部社会教育課長、議会事務局次長、監査事務局次長及び農業委員会事務局次長をもって構成する。
2 会議には、総務部長の承諾を得て代理者又は関係職員を出席させることができる。
一部改正〔平成17年要綱123号・19年100号・20年102号・21年90号・22年92号・23年61号・27年88号・29年57号・令和6年18号〕
(運営)
第3条 会議は、総務部長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、総務部長が開催を必要と認めるときに適宜開催することができる。
一部改正〔平成22年要綱92号〕
(付議事項)
第4条 会議に付議する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 全庁的に周知又は協力要請が必要な事項
(2) 複数の部、局及び課に関係する事業等で調整を必要とする事項
(3) その他総務部長が必要と認める事項
(付議手続)
第5条 第2条第1項に規定する課長及び次長は、会議に付議すべき事項があるときは、主管課長会議発議書(別記様式)に必要に応じて関係資料を添えて、会議開催の日前2日(市の休日を除く。)までに総務部長に提出しなければならない。ただし、総務部長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(会議の結果報告)
第6条 総務部長は、必要があるときは、会議において協議した事項を庁議等に報告するものとする。
2 会議に付された事項で、職員に周知する必要があるものについては、第2条第1項に規定する課長等を通じて、これを行なうものとする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務部総務課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月4日要綱第123号)
この要綱は、平成17年10月4日から施行する。
附 則(平成19年9月27日要綱第100号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月10日要綱第102号)
この要綱は、平成20年4月10日から施行する。
附 則(平成21年3月27日要綱第90号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日要綱第92号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日要綱第61号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日要綱第88号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月19日要綱第57号)
この要綱は、平成29年4月24日から施行する。
附 則(令和6年3月6日要綱第18号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)



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