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○石狩市福祉のまちづくり条例施行規則
平成16年6月30日規則第14号
石狩市福祉のまちづくり条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市福祉のまちづくり条例(平成16年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共的施設)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める公共的施設は、別表のとおりとする。
(公共的車両等)
第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定める公共的車両等は、次に掲げる公共的車両等とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車
(2) 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日規則第83号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月22日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

区分

小区分

公共的施設

1 建築物

(1) 官公庁の施設

市役所、支所、保健所その他これらに類する官公庁の施設

(2) 社会福祉施設

老人福祉施設、児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設その他これらに類する施設

(3) 医療施設

病院、診療所その他これらに類する施設

(4) 教育施設

学校その他これらに類する施設

(5) 文化施設

図書館、資料館その他これらに類する施設

(6) 宿泊施設

ホテル、旅館その他これらに類する施設

(7) 商業施設

ア マーケットその他物品販売業を営む店舗


イ 理髪店、クリーニング取次店、質屋又は貸衣装屋


ウ 郵便局又は銀行その他の金融機関の店舗


エ 飲食店


オ その他これらに類する施設

(8) 集会施設

コミュニティセンター、集会所、冠婚葬祭施設その他これらに類する施設

(9) 遊興施設

遊技場その他これに類する施設

(10) 公衆浴場

公衆浴場その他これに類する施設

(11) 運動施設

体育館、水泳場その他これらに類する施設

(12) 自動車車庫

一般公共用に供される自動車車庫

(13) 公衆便所

公衆便所

(14) 共同住宅・寄宿舎

共同住宅、寄宿舎又は下宿

(15) 事務所・工場

事務所、工場その他これらに類する施設

(16) 神社・寺院

神社、寺院又は教会その他これに類する施設

(17) 火葬場

火葬場

(18) その他

自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

2 公共交通機関の施設

(1) 公共交通機関の施設

車両の停車場又は待合いの用に供する施設

3 道路

(1) 道路

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(自動車のみの交通の用に供する道路を除く。)

4 公園

(1) 公園

都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

5 路外駐車場

(1) 路外駐車場

駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場で建築物以外のもの(駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条に規定する国土交通大臣が認める特殊の装置を用いるものを除く。)

一部改正〔平成17年規則83号・20年3号〕



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