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○石狩市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成16年5月27日規則第13号
石狩市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条及び第180条の2の規定に基づき市の補助機関である職員及び執行機関に委任させること並びに執行機関の事務を補助する職員、執行機関の管理に属する職員及び市長の補助機関である職員に併任している議会の事務局の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年規則8号・25年7号〕
(水道事業の管理者の権限を行う市長に対する委任)
第1条の2 市長は、その権限に属する水道法(昭和32年法律第177条)第48条の2第1項の規定により読み替えて適用される規定に基づく専用水道及び簡易専用水道に係る事務を水道事業の管理者の権限を行う市長に委任する。
追加〔平成25年規則7号〕
(農業委員会に対する委任)
第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第3号に規定する事業に関する事務
(2) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)別表第1の2の項及び3の項の左欄に掲げる事務
全部改正〔平成17年規則35号〕、一部改正〔平成21年規則37号・23年24号・24年42号・28年8号・令和2年11号・5年10号〕
(教育委員会の教育長等への補助執行)
第3条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を教育委員会の教育長及び事務局職員並びに教育委員会の管理に属する機関の職員に補助執行させる。
(1) 所掌事務に係る議会の議決を経るべき事件の原案の作成に関すること。
(3) 所掌事務に係る使用料、手数料その他の収入に関すること。
(4) 所掌事務に係る国等の負担金、補助金、交付金等に関すること。
(5) 所掌事務に係る負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。
(6) 教育財産(用地を除く。)の取得又は処分に関すること。
一部改正〔平成17年規則35号〕
(選挙管理委員会の事務局職員への補助執行)
第4条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を選挙管理委員会の事務局の職員に補助執行させる。
(1) 所掌事務に係る議会の議決を経るべき事件の原案の作成に関すること。
(2) 財務関係規則に規定する事務に関すること。
(3) 所掌事務に係る国等の委託金に関すること。
(公平委員会及び監査委員の事務局職員への補助執行)
第5条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を公平委員会及び監査委員の事務局の職員に補助執行させる。
(1) 所掌事務に係る議会の議決を経るべき事件の原案の作成に関すること。
(2) 財務関係規則に規定する事務に関すること。
(農業委員会の事務局職員への補助執行)
第6条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会の事務局の職員に補助執行させる。
(1) 所掌事務に係る議会の議決を経るべき事件の原案の作成に関すること。
(2) 財務関係規則に規定する事務に関すること。
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項第1号の規定により委託を受けた事務に関すること。
(4) 所掌事務に係る手数料に関すること。
(5) 所掌事務に係る国等の負担金、補助金、交付金等に関すること。
(6) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第19条第2項に規定する農用地利用集積等促進計画の案の作成に関すること。
一部改正〔令和7年規則7号〕
(議会の事務局職員への補助執行)
第7条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を市長の補助機関である職員に併任している議会の事務局の職員に補助執行させる。
(1) 財務関係規則に規定する事務に関すること。
(2) 政務活動費に関すること。
一部改正〔平成19年規則8号・令和2年11号〕
(事務の処理)
第8条 第3条から前条までの規定による補助執行事務の処理については、市長部局の例による。
(事案の専決)
第9条 第3条から第7条までの規定による補助執行事務の事案に係る専決については、石狩市事務決裁規程(平成17年訓令第20号)に定めるところによる。
一部改正〔平成18年規則4号〕
(指示)
第10条 第3条から第7条までの規定により市長の事務を補助執行する者は、規定の解釈上疑義があると認められる事項又は特に重要若しくは異例と認められる事項については、市長の指示を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(石狩市長の権限に属する農業経営基盤強化促進事業に関する事務の一部を石狩市農業委員会に委任する規則の廃止)
2 石狩市長の権限に属する農業経営基盤強化促進事業に関する事務の一部を石狩市農業委員会に委任する規則(平成14年規則第22号)は、廃止する。
附 則(平成17年3月31日規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月14日規則第37号)
この規則は、平成21年12月15日から施行する。
附 則(平成23年7月27日規則第24号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。
附 則(平成24年10月4日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第2条の規定によりされている同条第1号に規定する事務(農業委員会に付議する農用地利用集積計画の案の作成に係る事務に限る。)の委任に関しては、同条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(令和7年3月14日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。



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