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○石狩市開発行為許可申請等手数料条例
平成16年12月22日条例第33号
石狩市開発行為許可申請等手数料条例
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に係る事務につき地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料については、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収する事務並びにその名称、金額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。
(手数料の不還付)
第3条 既に納付された手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を免除することができる。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

事務

名称

金額

徴収時期

1 法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、1件につき、それぞれ次に定める額

許可申請のとき


ア 0.1ヘクタール未満のもの 8,600円



イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 22,000円



ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 43,000円



エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 86,000円



オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 130,000円



カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 170,000円



キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 220,000円



ク 10ヘクタール以上のもの 300,000円



(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、1件につき、それぞれ次に定める額



ア 0.1ヘクタール未満のもの 13,000円



イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 30,000円



ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 65,000円



エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 120,000円



オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 200,000円



カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 270,000円



キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 340,000円



ク 10ヘクタール以上のもの 480,000円



(3) その他の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、1件につき、それぞれ次に定める額



ア 0.1ヘクタール未満のもの 86,000円



イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 130,000円



ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 190,000円



エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 260,000円



オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 390,000円



カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 510,000円



キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 660,000円



ク 10ヘクタール以上のもの 870,000円


2 法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

当該申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。

許可申請のとき


(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)の区分に応じ1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額



(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積の区分に応じ1の項に規定する額



(3) その他の変更については、10,000円


3 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物建築特例許可申請手数料

1件につき 46,000円

許可申請のとき

4 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

1件につき 26,000円

許可申請のとき

5 法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

次に掲げる敷地の面積の区分に応じ、1件につき、それぞれ次に定める額

許可申請のとき

(1) 0.1ヘクタール未満の場合 6,900円


(2) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 18,000円



(3) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 39,000円



(4) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 69,000円



(5) 1ヘクタール以上の場合 97,000円


6 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

開発許可地位承継承認申請手数料

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき 1,700円

承認申請のとき


(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,700円



(3) その他の場合 1件につき 17,000円


7 法第47条第5項の規定に基づく登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき 470円

交付請求のとき




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