○石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成16年9月29日条例第20号
石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(募集)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする団体を公募しなければならない。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 次条各号に掲げる書類の内容
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) 指定管理者の指定期間
(10) その他市長等が別に定める事項
(申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を申請期間内に市長等に提出しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他市長等が別に定める書類
(選定)
第4条 市長等は、申請期間内に前条の申請をした団体(以下「申請者」という。)があったときは、申請資格を有する申請者のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 前条第2号の事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 前条第2号の事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) その他市長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準
(再度の選定)
第5条 市長等は、前条の規定により選定した団体(以下「被選定者」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申請者(被選定者を除く。)の中から再度同条の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。
(公募によらない選定)
第6条 市長等は、第3条の規定による申請がなかった場合又は第4条各号のいずれにも該当するものがなかった場合においては、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。
2 前項の規定により選定するときは、市長等は、あらかじめ出資団体等に第3条各号に規定する書類を提出させるものとする。
(指定)
第7条 市長等は、第4条から前条までの規定により選定した指定管理者の候補者について地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設の建物、設備その他の物件を速やかに原状に回復しなければならない。
2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長等がこれを代行し、その費用を当該指定管理者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第12条 指定管理者は、施設の建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、市長等の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長等は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、第8条第1項に規定する協定に基づき個人情報の適切な管理を行うとともに、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石狩市情報公開条例の一部改正)
目次中「・第20条」を「―第21条」に、「第21条」を「第22条」に改める。
第5章中第21条を第22条とし、第4章中第20条の次に次の1条を加える。
(指定管理者の情報公開)
第21条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。
(石狩市個人情報保護条例の一部改正)
3 石狩市個人情報保護条例(平成10年条例第29号)の一部を次のように改正する。
目次中「第30条」を「第31条」に、「第31条・第32条」を「第32条・第33条」に改める。
第7条の見出し中「公文書」を「個人情報」に改め、同条第1項中「が記録された公文書」を削り、「「公文書」を「「個人情報」に改め、同項第1号から第3号までの規定中「公文書」を「個人情報」に改め、同条第2項から第4項までの規定中「公文書」を「個人情報」に改める。
第11条中「公文書」を「個人情報」に改める。
第5章中第32条を第33条とし、第31条を第32条とし、第4章中第30条の次に次の1条を加える。
(指定管理者に関する特例)
第31条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、第2章の規定を準用する。
この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第7条第1項 | 備えなければならない | 当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)に提出しなければならない |
第7条第1項第8号 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第7条第2項 | 個人情報事務登録簿 | 指定実施機関を通じて個人情報事務登録簿 |
第7条第3項 | 市 | 指定管理者 |
第7条第4項 | 遅滞なく | 指定実施機関を通じて遅滞なく |
第7条第5項 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第8条第2項 | 実施機関が定める | 指定実施機関が定める |
第8条第2項第2号 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第8条第3項第7号 | 審査会 | 指定実施機関が審査会 |
第10条 | 当該実施機関以外 | 指定実施機関及び当該指定管理者以外 |
第10条第5号 | 審査会 | 指定実施機関が審査会 |
第11条第1項 | 実施機関以外 | 指定実施機関及び当該指定管理者以外 |
第11条第2項 | 実施機関以外 | 指定実施機関及び当該指定管理者以外 |
| あらかじめ | 指定実施機関を通じてあらかじめ |
第12条 | 実施機関以外 | 指定実施機関及び当該指定管理者以外 |
2 前項に規定する場合において、指定実施機関が当該指定管理者の行う個人情報取扱事務について、第8条第2項第2号若しくは第3項第7号、第10条第5号又は第11条第2項の規定により既に審査会の意見を聴いているときは、前項の規定により読み替えて準用するこれらの規定により審査会の意見を聴いたものとみなす。
3 第1項に規定する場合における第3章の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第14条第1項 | 実施機関に対して、公文書に記録された | 指定実施機関に対して、当該指定管理者が保有する |
| 個人情報 | 個人情報(当該指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって保有するものに限る。以下この章において同じ。) |
第15条 | 当該開示の | 指定管理者から当該開示の請求に係る個人情報の提供を受けて、当該開示の |
第17条第1項各号列記以外の部分 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第17条第1項第2号、第18条第2項及び第21条第2項 | が記録された公文書 | の記録 |
第21条第3項 | が記録された公文書 | の記録 |
| 当該公文書 | 当該記録 |
第24条第1項 | 公文書に記録された | 指定管理者が保有する |
| 実施機関 | 指定実施機関 |
第25条第1項各号列記以外の部分 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第25条第1項第2号 | が記録された公文書 | の記録 |
第26条第2項 | 訂正をした | 訂正を指定管理者に行わせた |