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令和8年4月1日から施行



○石狩市資料館条例
平成16年3月29日条例第10号
石狩市資料館条例
題名改正〔平成17年条例55号〕
(設置)
第1条 石狩市の歴史、文化、自然等に関する資料の収集、保管、研究及び展示を行い、市民の利用に供するとともに、市民の教養、学術及び文化の発展に寄与するため、石狩市資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
一部改正〔平成17年条例55号〕
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いしかり砂丘の風資料館

石狩市弁天町30番地4

石狩市はまます郷土資料館

石狩市浜益区浜益77番地1

追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成29年条例9号〕
(事業)
第3条 資料館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 石狩市の歴史、文化、自然等に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 石狩市の歴史、文化、自然等に関する調査研究及び情報の提供に関すること。
(3) 資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導に関すること。
(4) 他の博物館等との相互協力による石狩市の歴史、文化、自然等に関する情報の交換及び資料の相互貸借に関すること。
(5) その他資料館の設置の目的を達成するために必要な事業
一部改正〔平成17年条例55号〕
(職員)
第4条 資料館に、必要な職員を置く。
一部改正〔平成17年条例55号〕
(管理運営)
第5条 資料館の管理運営は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
一部改正〔平成17年条例55号〕
(入館料)
第6条 資料館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。
2 前項の入館料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の入館料は、委員会が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例55号・19年25号〕
(入館料の還付)
第7条 既納の入館料は、還付しない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成17年条例55号〕
(入館の制限等)
第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁じ、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 資料館の建物、設備、展示品その他の物件を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他資料館の管理運営上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成17年条例55号〕
(損害賠償)
第9条 資料館の建物、設備、展示品その他の物件を汚損し、き損し、又は滅失した者は、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例55号〕
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
一部改正〔平成17年条例55号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。(平成16年3月教育委員会規則第4号により、同年4月27日から施行)
一部改正〔平成17年条例55号〕
(浜益村の編入に伴う経過措置)
2 浜益村の編入の日前に、浜益村郷土資料館設置条例(昭和47年浜益村条例第5号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例55号〕
附 則(平成17年6月30日条例第55号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。(平成19年4月教育委員会規則第5号により、同年5月1日から施行)
附 則(平成19年7月6日条例第25号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)

区分

単位

金額

いしかり砂丘の風資料館又は石狩市はまます郷土資料館

1人1日につき

300円

備考 中学生以下の者の入館料は、無料とする。
全部改正〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成19年条例15号・25号・29年9号〕



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