○石狩市福祉のまちづくり条例
平成16年3月29日条例第8号
石狩市福祉のまちづくり条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 基本的施策(第8条―第21条)
第3章 公共的施設等の環境の整備
第1節 公共的施設の整備(第22条―第24条)
第2節 公共的車両等、公共的工作物、住宅及び住居の環境の整備(第25条―第27条)
第4章 雑則(第28条)
附則
すべての市民が自由に行動し、住み慣れた地域で共に支え合いながら、安心して快適に暮らすことのできる社会の実現は、私たち市民の共通の願いである。
このような社会を創出するためには、市民一人一人が個人として尊重され、自ら生きがいを持って、社会のあらゆる分野の活動に安心して参加できるよう様々な障壁を取り除くことが必要である。
このため、個人の自立を基本とし、お互いの理解を深め、市、事業者及び市民が一体となって地域福祉を推進するとともに、公共的な施設、情報、サービス等の円滑な利用に配慮した人にやさしいまちづくりを総合的に進めていくことが重要である。
ここに、私たち石狩市民は、多くの先人たちにより培われた助け合いと人をいつくしむ福祉の心をさらに育み、それぞれの役割を認識し、共に力を合わせ福祉のまちづくりの推進に取り組むことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、福祉のまちづくりに関する基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、市の基本的な施策等必要な事項を定めることにより、福祉のまちづくりを総合的に推進し、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 福祉のまちづくり 高齢者、障害者等をはじめすべての市民があらゆる分野における社会参加の機会を等しく有することができるよう様々な障壁が取り除かれるとともに、一人一人が地域の構成員として尊重され、共に支え合うことにより、住み慣れた地域で安心して生活できる社会づくりをいう。
(2) 高齢者、障害者等 高齢者、障害者、妊産婦その他の者で日常生活又は社会生活上制限を受けるものをいう。
(3) 公共的施設 官公庁の施設、社会福祉施設、医療施設、教育施設、商業施設、道路、公園その他の多数の者が利用する施設で規則で定めるものをいう。
(4) 公共的車両等 一般旅客の用に供する自動車等で規則で定めるものをいう。
(5) 公共的工作物 信号機、公衆電話所、バス停留所、案内標識、現金自動支払所、自動販売機その他の多数の者が利用する工作物をいう。
(6) 公共的施設等 公共的施設、公共的車両等、公共的工作物及び住宅をいう。
(基本理念)
第3条 石狩市の福祉のまちづくりは、次に掲げることを基本理念とする。
(1) すべての市民の尊厳を重視し、対等平等なまちづくり
(2) すべての市民が自立し、社会参加が可能なまちづくり
(3) すべての市民が共に支え合うまちづくり
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念に基づき、福祉のまちづくりを総合的に推進するための施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 市は、事業者及び市民の福祉のまちづくりに関する活動に対し、その自主性を尊重しつつ、必要に応じて支援する措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、自ら所有し、又は管理する公共的施設を高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるよう、その整備に努めるものとする。
4 市は、高齢者、障害者等に配慮した情報の提供に努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、地域社会の一員であることを自覚し、福祉のまちづくりについて理解を深め、積極的に福祉のまちづくりの推進に努めるとともに、市が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、自ら所有し、又は管理する公共的施設等を高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるよう、その整備に努めなければならない。
3 事業者は、高齢者及び障害者の雇用の促進に努めるとともに、その職場環境の整備に努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら、又は相互に協力して、福祉のまちづくりの推進に努めるとともに、市が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
2 市民は、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるよう整備された公共的施設等の利用の妨げとなる行為をしてはならない。
(市、事業者及び市民の協力及び連携)
第7条 市、事業者及び市民は、相互に協力し、及び連携して、一体となって福祉のまちづくりを推進しなければならない。
2 市、事業者及び市民は、災害時及び積雪寒冷期における高齢者、障害者等についての対策に配慮するものとする。
第2章 基本的施策
(計画の策定)
第8条 市は、福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、高齢者、障害者、児童、地域福祉その他必要な分野に関する計画を定めるものとする。
(サービス提供体制の確保)
第9条 市は、福祉のまちづくりに関するサービスを適時かつ効果的に提供できる体制の確保に努めるものとする。
(健康の保持増進)
第10条 市は、市民が自ら健康の保持と増進に努めることができるよう必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(児童の健全育成)
第11条 市は、健やかに子どもを生み育て、個性豊かな子どもを育む社会環境を整備するため、子育て及び子育ち(子どもが自ら育っていくことをいう。)への支援その他児童を取り巻く環境の整備に関する必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(生涯学習と生きがい活動の推進)
第12条 市は、市民が住み慣れた地域で生きがいを持って暮らすことができるよう、個人の特性に応じた学習機会の提供、文化、スポーツ活動等への参加の機会の確保その他必要な施策の推進に努めるものとする。
(情報の提供)
第13条 市は、福祉のまちづくりに関する情報を市民及び事業者に適切に提供するよう努めるものとする。
(福祉教育の充実)
第14条 市は、すべての市民がお互いの人間性を尊重し、高齢者、障害者等に対する正しい理解を深め、思いやりや助け合いの心を育み、社会奉仕の精神等の醸成が図られるよう、福祉教育の充実に努めるものとする。
(ボランティア活動の振興)
第15条 市は、福祉のまちづくりに関するボランティア活動を実践する人材及び団体の育成並びに当該活動の支援に努めるものとする。
(就業機会の創出)
第16条 市は、高齢者及び障害者がその特性に応じて就業する機会を確保するための施策を講ずるとともに、就業能力の開発及び向上のための支援に努めるものとする。
(防災上の配慮)
第17条 市は、防災に関し、高齢者、障害者等に配慮した避難のための誘導体制の確立その他必要な施策の推進に努めるものとする。
(雪対策上の配慮)
第18条 市は、雪対策に関し、高齢者、障害者等に配慮した除排雪等生活環境の整備の推進に努めるものとする。
(調査研究)
第19条 市は、福祉のまちづくりに関する施策を効果的に推進するため、必要な調査及び研究を実施するものとする。
(財政上の措置)
第20条 市は、福祉のまちづくりを推進するため、必要に応じて財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(表彰)
第21条 市長は、福祉のまちづくりの推進に関して優れた取組を行った者に対して表彰を行うことができる。
第3章 公共的施設等の環境の整備
第1節 公共的施設の整備
(整備基準)
第22条 市長は、公共的施設の出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場、歩道、園路その他の多数の者が利用する部分の構造及び設備に関し、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるよう整備するために必要な基準(以下「整備基準」という。)について、規則で定めることができる。
(整備基準の遵守)
第23条 公共的施設の新設若しくは新築(用途を変更して公共的施設とする場合を含む。)又は整備基準に係る部分の増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする者は、当該公共的施設を整備基準に適合させるよう努めなければならない。
(機能の維持等)
第24条 公共的施設を所有し、又は管理する者は、整備基準に適合している部分の機能を維持するよう努めなければならない。
2 公共的施設を所有し、又は管理する者は、高齢者、障害者等が当該公共的施設を安全かつ円滑に利用できるよう介助等の体制の充実に努めなければならない。
第2節 公共的車両等、公共的工作物、住宅及び住居の環境の整備
(公共的車両等の整備等)
第25条 公共的車両等を所有し、又は管理する者は、高齢者、障害者等が当該公共的車両等を安全かつ円滑に利用できるよう整備及び介助等の体制の充実に努めなければならない。
(公共的工作物の整備)
第26条 公共的工作物を所有し、又は管理する者は、高齢者、障害者等が当該公共的工作物を安全かつ円滑に利用できるよう整備に努めなければならない。
(住宅及び住居の環境の整備等)
第27条 市民は、その所有する住宅について、居住する者が身体の機能の状況に応じて安全かつ快適に生活できるよう整備に努めなければならない。
2 住宅を供給する事業者は、高齢者、障害者等が安全かつ快適に生活できるよう配慮した住宅、住居環境が整備された住宅団地等の供給に努めなければならない。
第4章 雑則
(委任)
第28条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年7月1日から施行する。