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○石狩市立中学校及び義務教育学校後期課程の部活動外部指導者の活用に関する要綱
平成15年4月1日教育長決定
石狩市立中学校及び義務教育学校後期課程の部活動外部指導者の活用に関する要綱
題名改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(目的)
第1条 この要綱は、教育委員会が石狩市立中学校及び義務教育学校後期課程(以下「中学校等」という。)に部活動外部指導者(以下「外部指導者」という。)を派遣し、部活動の充実を図ることを目的とする。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(外部指導者の職務)
第2条 外部指導者は、中学校等における部活動のうち、教育長が各中学校等の実情に応じ、当該中学校等の校長(以下「学校長」という。)の統轄の下に、専門的技術に関する指導を行うものとする。
2 外部指導者は、部活動において指導教員(以下「顧問」という。)を補助し、連携協力して生徒の自主性を伸ばすよう指導を行うものとする。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(外部指導者の要件等)
第3条 外部指導者は、スポーツ及び文化に関する優れた技能等を有する者で、学校長が認めた者とする。
(外部指導者の推薦)
第4条 外部指導者を活用しようとする学校長は、石狩市立中学校等部活動外部指導者推薦書(別記様式1)を教育長に提出するものとする。
2 教育委員会は前項で推薦のあった者を石狩市中学校等部活動外部指導者登録名簿(別記様式2)に登載し、1年間保管するものとする。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(外部指導者の委嘱等)
第5条 外部指導者は、前条で名簿に登載された者の中から教育長が委嘱する。
2 外部指導者の任期は、委嘱された日からその属する年度内とする。
3 外部指導者は、再任することができる。
(謝礼)
第6条 外部指導者に対する謝礼金は、教育長が別に定める。
(傷害保険)
第7条 外部指導者が活動中及び往復中において、偶然の事故により被った傷害又は、他人にけがを負わせたり、他人の物をこわしたりしたことにより被った、法律上の損害賠償に対し、傷害保険の定めるところにより補償を行う。
(退任)
第8条 外部指導者は、任期の途中において退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに退任届(別記様式3)を教育長に提出し、その承認をうけなければならない。
(解任)
第9条 教育長は、外部指導者が次の各号のいずれかに該当する場合は、校長及び顧問の意見を聴いたうえ、解任することができる。
(1) 心身の故障により、その職務に耐えないと認められる場合
(2) 外部指導者としての適格性を欠くと認められる場合
(3) 外部指導者としてふさわしくない行為があったと認められる場合
(4) その他外部指導者を設置すべき事由がなくなったと認める場合
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式1(第4条関係)
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
別記様式2(第4条関係)
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
別記様式3(第8条関係)
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕



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