○石狩市社会教育関係団体登録要綱
平成15年1月31日教育長決定
石狩市社会教育関係団体登録要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市社会教育関係団体に必要な支援を行い、社会教育の振興を図るため、石狩市社会教育関係団体の登録について必要な事項を定めるものとする。
(登録の基準)
第2条 石狩市社会教育関係団体として登録できる団体は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体のうち、次に掲げる基準に適合した団体とする。
(1) 公の支配に属さない団体であること。
(2) 社会教育に関する事業を行うことを主たる目的として、継続的かつ計画的に活動する団体であること。ただし、次の行為を行わない団体であること。
ア 営利を目的とした事業又は営利事業を援助する行為
イ 特定の政党の利害に関する行為
ウ 公の選挙に関して特定の候補者を支持し、又はこれに反対する等の政治的行為
エ 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する行為
(3) 団体の組織及び運営に関し、次の要件を具備していること。
ア 団体の構成人事が10人以上で、原則として構成員の2分の1以上が石狩市内に在住、在勤、又は在学していること。
イ 団体の主たる活動の場及び活動の本拠としての事務所を石狩市内に有すること。
ウ 原則として団体の代表者が石狩市内に在住、在勤、又は在学すること。
エ 代表者、副代表者、会計監査等の役員及び総会に関する規約を定めるとともに、毎年、活動計画及び活動予算を作成し、自主的かつ継続的に活動を行っていること。
オ 活動を行うための会計処理及び経理管理の体制を有していること。
カ 団体の活動実績等が確認できる資料を有していること。
一部改正〔平成17年5月27日・令和8年3月24日〕
(登録の申請)
第3条 登録を希望する団体は、石狩市社会教育関係団体登録申請書(兼登録台帳)(
第1号様式)に次の書類を添えて石狩市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 団体規約
(5) 予算書(直近のもの)及び決算書(会計年度を終えた直近のもの)
(6) 団体規約(会則)
(7) 団体の活動実績等を確認できる資料を提出すること。
一部改正〔令和8年3月24日〕
(登録の承認)
第4条 委員会は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、第2条に規定する基準に適合すると認めたときは、石狩市社会教育関係団体として登録し、書面をもって当該団体に通知する。
(団体紹介資料の公開)
第5条 委員会は、石狩市社会教育関係団体が提出した団体紹介資料について、その内容を市民の閲覧に供するものとする。
(登録の有効期間)
第6条 石狩市社会教育関係団体の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年を経過した日の属する年度の5月31日までとする。
(登録の変更)
第7条 石狩市社会教育関係団体は、団体を解散し、又は第2条に規定する基準に適合しなくなったとき若しくは団体の規約、役員及び事務所等に変更があった場合は、速やかに石狩市社会教育関係団体登録変更届(
第5号様式)を委員会に提出しなければならない。
(登録の抹消)
第8条 委員会は、石狩市社会教育関係団体が解散し、又は第2条に規定する基準に適合しないと認めたときは、当該団体の登録を抹消するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年2月1日から施行する。
(石狩市社会教育関係団体認定基準の廃止)
2 石狩市社会教育関係団体認定基準は廃止する。
附 則(平成17年5月27日教育長決定)
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成18年5月11日教育長決定)
この要綱は、平成18年5月11日から施行する。
附 則(平成20年4月24日教育長決定)
この要綱は、平成20年4月24日から施行する。
附 則(令和8年3月24日教育長決定)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
全部改正〔令和8年3月24日〕
第2号様式(第3条関係)
全部改正〔令和8年3月24日〕
第3号様式
第4号様式(第3条関係)
全部改正〔令和8年3月24日〕
第5号様式全部改正〔平成20年4月24日〕