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○石狩市教育委員会事務専決規程
平成15年3月28日教育長訓令第3号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市教育委員会事務専決規程
石狩市教育委員会事務局事務決裁規程(平成2年3月19日教育長訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 石狩市教育委員会事務委任規則(平成3年教育委員会規則第13号)第1条に基づき教育長に委任された事務の専決については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 部次長 規則第5条第2項に規定する次長及び同条第3項に規定する館長をいう。
(3) 課長等 規則第5条第4項に規定する課長その他の長、同条第5項に規定する参事及び同条第6項に規定する担当課長をいう。
(4) 主幹 規則第5条第7項に規定する主幹をいう。
(5) 主査 規則第5条第8項及び第9項に規定する主査をいう。
(6) 決裁 事務の処理に関し、最終的に意思決定することをいう。
(7) 決裁権者 前号の規定による権限を有する者をいう。
(8) 専決 特定の事務の処理に関し、教育長に代わって常時決裁することをいう。
(9) 専決権者 前号の規定による権限を有する者をいう。
(10) 代決 決裁権者が出張又は休暇その他の理由により不在のときに、その者に代わって臨時に決裁することをいう。
(11) 代決権者 前号の規定による権限を有する者をいう。
一部改正〔平成17年教育長訓令13号・19年5号・8号・21年2号・22年教委訓令2号・23年1号・24年1号・26年教育長訓令3号・27年2号〕
(専決事項)
第3条 部長、部次長及び課長等の専決事項は、別に定めるもののほか、別表第1に定める事項とする。
一部改正〔平成17年教育長訓令13号・22年教委訓令2号〕
(専決事項の拡張)
第4条 この訓令により専決する職員は、必要により、その専決に属する事務の一部をあらかじめ直近上位者の承認を得てその所属の職員に専決させることができる。
(専決事項の制限)
第5条 この訓令により専決事項として定められている事項であっても、次に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 上司の特別の指示がある事項
(2) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(3) 特に重要又は異例と認められる事項
(類推による専決)
第6条 専決権者は、この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、その内容によって専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じて専決することができる。
全部改正〔平成17年教育長訓令13号〕
(代決)
第7条 代決権者は、決裁権者が不在のときは、あらかじめその処理について決裁権者の指示を受けたもの又は緊急を要するものにつき、別表第2に定めるところにより代決することができる。
2 専決権者及び代決権者がともに不在のときは、当該専決権者の直近上位の職にある者が代決することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、別表第1第2号及び石狩市事務決裁規程(平成17年訓令第20号)別表第3に規定する専決権者が不在のときは、当該専決権者の直近上位の職にある者が代決するものとする。
全部改正〔平成19年教育長訓令8号〕
(代決の制限)
第8条 第5条の規定は代決において準用する。
追加〔平成17年教育長訓令13号〕
(代決後の報告)
第9条 前条の規定により代決した者は、速やかに上司に対して報告をしなければならない。
2 前項の報告は、事案の個々的な報告にとどまらず、当該事案についてその事務、事案の全体状況との関連を明確にしなければならない。
一部改正〔平成17年教育長訓令13号〕
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日教育長訓令第7号)
この訓令は、平成15年7月2日から施行する。
附 則(平成17年9月29日教育長訓令第13号)
この要領は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日教育長訓令第5号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日教育長訓令第8号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教育長訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 一般事務

専決区分

部長

部次長

課長等

専決事項




1 報告、調査、照会、経由、申請、回答等

重要なもの


軽易なもの

2 許可、認可及び承認その他の行政処分をすること。(法令、条例等による一定基準に基づくもの)



(市民図書館長)

3 文書の保存及び廃棄の決定に関すること。





(総務企画課長)

4 市民の声を処理すること。

重要なもの

軽易なもの

軽易なもの

(市民図書館長)

5 公文書の開示等又は個人情報の開示、訂正等の決定に関すること。



6 使用料、手数料等の減免、分納又は延納を許可すること。

異例なもの

一定基準に基づくもの

一定基準に基づくもの

(市民図書館長)

7 教育財産の目的外使用の許可をすること。





8 物品の貸付又は使用許可をすること。



9 教育財産又は物品を滅失し、又はき損した者(市職員を除く。)に対し、損害賠償又は原状回復の請求をすること。

被害額10万円未満



10 審査庁となる不服審査に係る事務局の事務に関すること。

(1) 受理報告



(2) 上記以外の審査手続等に係る事項

重要な手続等


軽易な手続等

備考 括弧内に職名の記載のある事項についての専決権限は、特に記載のあるものを除き当該職にある者に限りこれを有する。
(2) 人事服務

専決区分

部長

部次長

課長等

専決事項




1 総務企画課に会計年度任用職員の任用申請を行うこと。



(参事を除く。)

2 総務企画課に非常勤職員(前号に掲げるものを除く。)の任用申請を行うこと。



3 所属職員に時間外勤務、休日勤務、特殊勤務の命令をすること。

部次長






課長等



(参事及び市民図書館副館長に係るものを除く。)

(参事及び市民図書館副館長に係るものに限る。)


主幹以下



(参事(地域資料担当)を除く。)

4 所属職員の年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を承認すること。

部次長






課長等



(参事及び市民図書館副館長に係るものを除く。)

(参事及び市民図書館副館長に係るものに限る。)


主幹以下



(参事(地域資料担当)を除く。)

5 所属職員の職務専念義務を免除すること。

部次長






課長等



(参事及び市民図書館副館長に係るものを除く。)

(参事及び市民図書館副館長に係るものに限る。)


主幹以下



(参事(地域資料担当)を除く。)

6 所属職員に宿泊を伴わない道内の出張を命令すること。

部次長






課長等



(参事及び市民図書館副館長に係るものを除く。)

(参事及び市民図書館副館長に係るものに限る。)


主幹以下



(参事(地域資料担当)を除く。)

7 所属職員に道外又は宿泊を伴う道内の出張を命令すること。

課長等



主幹以下



備考 括弧内に職名の記載のある事項についての専決権限は、特に記載のあるものを除き当該職にある者に限りこれを有する。
全部改正〔平成17年教育長訓令13号〕、一部改正〔平成19年教育長訓令8号・22年教委訓令2号・23年1号・24年1号・26年教育長訓令3号・27年2号・30年1号・令和2年2号・3年1号〕
別表第2(第7条関係)

決裁権者

第1順位

第2順位

教育長

所管部長

所管部次長

部長

所管部次長

所管課長等

所管課長等


部次長

所管課長等


課長等(担当課長を除く。)

主幹

当該事務を所管する主査等

担当課長

当該担当課長が属する課等の課長等

主幹(主幹が不在のときは、当該事務を所管する主査等)

備考 当該事務を所管する主査が複数いる場合には、上席(給与号俸の上位の者をいい、給与号俸が同一の場合にあっては年齢の上位の者をいう。)の順に代決を行うものとする。
全部改正〔平成19年教育長訓令8号〕、一部改正〔平成22年教委訓令2号・24年1号・26年教育長訓令3号・27年2号〕



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