○石狩市カルチャーセンターの使用に関する規則
平成15年2月17日教育委員会規則第3号
〔注〕平成22年から改正経過を注記した。
石狩市カルチャーセンターの使用に関する規則
(趣旨)
(学校開放の指定等)
第2条 学校開放を行う施設(以下「開放施設」という。)は、次のとおりとする。
名称 | 場所 | 施設及び附属設備 |
カルチャーセンター | 紅南小学校 | 会議室、和室、音楽室、多目的室 |
一部改正〔平成22年教委規則6号〕
(開放時間等)
第3条 開放施設の開放時間及び休館日は次のとおりとする。ただし教育委員会(以下「委員会」という。)が必要あると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開放時間
(2) 休館日は、毎週水曜日及び12月25日から翌年1月7日までとする。
一部改正〔平成22年教委規則6号〕
(管理責任)
(使用手続)
第5条 開放施設を使用しようとする者は、カルチャーセンター使用許可申請書兼減免申請書(
別記第1号様式)を使用する日の7日前までに委員会に提出しなければならない。
2 開放施設の使用人数は、原則5人以上とする。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
3 委員会は、第1項の申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認める場合にはカルチャーセンター使用許可書兼減免承認書(
別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
4 申請者は、第1項の申請書に記載した事項に変更を生じたときは、すみやかにカルチャーセンター使用変更届(
別記第3号様式)を委員会に提出しなければならない。
5 委員会は、前項の届出があったときは、届出内容を審査し、適当と認める場合にはカルチャーセンター使用変更許可書(
別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。
6 委員会は、必要があると認めるときは、許可に際し条件を付することができる。
一部改正〔平成22年教委規則6号〕
(使用の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開放施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良な秩序を乱すおそれのあるとき。
(2) 営利を目的とし、またはそのおそれがあると認められるとき。
(3) 政治または宗教活動に使用するとき。
(4) その他学校の管理運営上支障があるとき。
一部改正〔平成22年教委規則6号〕
(使用許可の取消)
第7条 委員会は、第5条の規定により許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開放施設の使用中止または許可の取消を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) その他委員会が開放施設の管理運営上支障があると認めたとき。
一部改正〔平成22年教委規則6号〕
(原状回復の義務)
第8条 開放施設を使用した者は、使用が終了したときは、清掃整頓し、当該施設を原状に復さなければならない。
一部改正〔平成22年教委規則6号〕
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成22年教委規則6号〕
附 則
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
2 この規則の規定による様式に係る用紙で、この規則の施行の際において石狩市立学校施設の使用に関する要綱(平成10年7月1日教育長決定)の規定により現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な経過措置については、教育長が別に定めることができる。
附 則(平成15年3月27日教委規則第13号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第6号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定により改正される様式でこの規則の施行の際、現に申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月25日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔平成22年教委規則6号〕
別記第2号様式(第5条関係)
一部改正〔平成22年教委規則6号・28年8号〕
別記第3号様式(第5条関係)
一部改正〔平成22年教委規則6号〕
別記第4号様式(第5条関係)
一部改正〔平成22年教委規則6号・28年8号〕