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○石狩市通勤手当の運用について
平成15年3月31日運用第1号
石狩市通勤手当の運用について
第1条 石狩市通勤手当に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)第5条第3号に規定する市長が定める職員は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 妊娠している職員で徒歩により通勤することが著しく困難な職員
(2) 補装具を使用しなければ歩行することが著しく困難な状態が1月以上継続する職員(規則第5条第2号に該当する職員を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情のため徒歩により通勤することが著しく困難と認められる職員
第2条 前条に定める要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、規則第3条に規定する通勤届(以下「通勤届」という。)を速やかに任命権者に届け出なければならない。
2 職員は、前条に定める要件を具備する職員ではなくなった場合には、通勤届により届け出なければならない。
附 則
この運用は、平成15年4月1日から適用する。



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