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○茨戸水再生プラザの維持管理に係る石狩市の事務の委託に関する規約
平成15年3月12日制定
茨戸水再生プラザの維持管理に係る石狩市の事務の委託に関する規約
題名改正〔平成19年規約〕
(委託事務の範囲)
第1条 石狩市(以下「甲」という。)は、甲の茨戸処理区の区域から排除される下水(以下「甲の下水」という。)の処理を行うために必要な茨戸水再生プラザ(流量測定装置及び共用管きょを含む。以下「水再生プラザ」という。)の維持管理に関する事務(以下「委託事務」という。)を札幌市(以下「乙」という。)に委託する。
一部改正〔平成19年3月26日〕
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、この規約に定めるもののほか、甲及び乙の長が協議して定めるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、甲は、あらかじめ、これを乙に納入するものとする。
2 前項の経費の額、納入の時期及び精算については、甲及び乙の長が協議して定めるものとする。
第4条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、他の事業と区分して予算に計上するものとする。
(決算の場合の措置)
第5条 乙の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、速やかに当該決算の委託事務に関する部分を甲の長に通知するものとする。
(連絡会議)
第6条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲の長と定期に連絡会議を開くものとする。ただし、甲の長の申出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。
(水再生プラザの保全等)
第7条 甲の長は、甲の下水を水再生プラザに流入させるに当たり、下水道法(昭和33年法律第79号)その他関係法令等を遵守し、水再生プラザの機能及び構造並びに下水の処理に支障を来さないようにしなければならない。
2 乙の長は、水再生プラザに流入する甲の下水が、水再生プラザの機能及び構造並びに下水の処理に支障を来すと認める場合は、甲の長に対し、必要な措置をとるよう求めることができる。
一部改正〔平成19年3月26日〕
(委任)
第8条 この規約の施行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定めるものとする。
附 則
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規約)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。



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