○石狩市公園使用料減免取扱要領
平成15年3月28日要領第5号
石狩市公園使用料減免取扱要領
題名改正〔令和7年要領16号〕
石狩市有料公園施設等管理規則(平成15年規則第8号)第7条第2項に規定する石狩市公の施設の使用料等減免規則(令和7年規則第8号)。以下「規則」という。)の定めるところによる使用料の減免の取扱いについては、別に定めるもののほか、次に定めるところによる。
第1 規則第3条第3号の市長が別に定める団体とは、市内小中学校のPTA及び教育委員会で行う社会教育団体の登録を受けたものをいう。
第2 規則第3条第5号の市長が別に定める福祉関係団体とは、福祉部で行う福祉関係団体の登録を受けたものをいう。
第3 規則第3条第8号の公益性が認められる場合で市長等が別に定める場合とは、次に掲げる場合をいう。
ア 国及び他の地方公共団体が市民を対象にした事業を主催する場合
イ 中体連及び中文連における実行委員会が使用等する場合(全市的な活動の場合に限る。)
ウ 自治会・町内会が主催するイベントで使用等する場合
第4 規則第3条第9号のその他市長等が認める場合(前号に掲げる場合を除く。)とは、高校又は大学が教育活動の一環として使用等する場合をいう。
一部改正〔平成19年要領19号・令和7年16号〕
附 則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月6日要領第19号)
この要領は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日要領第16号)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。