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○石狩市介護保険料低所得者減免要綱
平成15年4月1日要綱第56号
石狩市介護保険料低所得者減免要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市介護保険条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)第10条第5号に規定する介護保険料の減免(以下「保険料の減免」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免対象者)
第2条 保険料の減免の対象者は、次に掲げる各号いずれにも該当する第1号被保険者(条例第5条第1号に掲げる者を除く。)とする。
(1) 市町村民税課税者の扶養控除対象者となっていない者
(2) 過去の介護保険料の未納がない者
(3) 自己の居住以外に活用のできる資産を所有していない者
(4) 年間収入見込額(非課税年金収入を含む。)が140万円(世帯員の人数が1人の基準であって、1人増える毎にこの額に60万円増加する。)未満の者
(5) 預貯金の額が200万円(世帯員の人数が1人の基準であって、1人増える毎にこの額に50万円増加する。)未満の者
一部改正〔平成18年要綱17号・21年19号・27年105号〕
(申請)
第3条 保険料の減免を受けようとする者は、石狩市介護保険料減免申請書(別記第1号様式)、石狩市介護保険料減免申請用収入等申告書(別記第2号様式)その他市長が指定する書類を提出しなければならない。
(認定及び却下)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し保険料の減免の可否を決定した上で、速やかに石狩市介護保険料減免認定(却下)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
(保険料の適用納期及び減免後の額)
第5条 保険料の減免は、減免申請がなされた日以降に到来する当該年度の納期(申請月の属する納期を含む。)とする。
2 減免後の保険料額は、条例第5条第1号に相当する額とする。
一部改正〔平成18年要綱17号・21年19号〕
(減免の取消し)
第6条 市長は、条例第10条第3項の規定により申告した者又は、虚偽の申請により保険料の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る保険料の減免を取り消すものとする。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。ただし、平成15年度過年度賦課分保険料は除く。
附 則(平成17年9月20日要綱第77号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日要綱第17号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日要綱第19号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日要綱第105号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日要綱第104号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第63号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔平成27年要綱104号〕
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
一部改正〔令和6年要綱63号〕



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