○石狩市畜産環境保全施設整備事業補助金交付要綱
平成15年9月10日要綱第46号
石狩市畜産環境保全施設整備事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、畜産環境整備リース事業実施要領(財団法人畜産環境整備機構制定。以下「リース要領」という。)により実施する畜産環境整備リース事業(以下「リース事業」という。)に基づく家畜排せつ物の処理施設等の整備に係る経費の一部を補助することにより、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)の管理基準の遵守並びに畜産経営に係る環境保全を推進し、もって畜産業の健全な発展を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、市内に住所を有する畜産業を営む者又は、市内に主たる事務所を有する農業法人であり、農業協同組合の組合員であって、かつ、平成15年7月1日から家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則(平成11年農林水産省令第74号)附則第2号に規定する管理基準の施行日までの間に第3条の承認を受けた者とする。
(補助対象施設)
第3条 補助対象施設は、農業協同組合が前条の補助対象者を対象にリース事業により整備し、貸し付けた次に掲げる物件であって、財団法人畜産環境整備機構による特別対策機械の承認(畜産環境保全施設整備事業のうち素掘り投棄・野積みの改善に資するための特別緊急対策実施要領(平成10年1月22日財団法人畜産環境整備機構制定)第5に規定する承認をいう。)を受けたものとする。
(1) 堆肥舎
(2) 堆肥盤
(3) 堆肥舎屋根
(4) 尿溜
(5) スラリーストア
(6) ばっき装置
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象者が農業協同組合と締結する補助対象施設に係る貸付契約に基づき支払う該当年度の貸付料(基本貸付料、付加貸付料)及び譲渡代金(貸付契約解除による買取りに係る費用を除く。)の合計(消費税相当額を除く。)金額に50パーセントの割合を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
2 前項の貸付料及び譲渡代金の金額の算出については、リース要領で定める算出方法に基づくものでなければならないものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、畜産環境保全施設整備事業補助金交付申請書(
別記様式)に市長の定める書類を添付し、指定した期日までに市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年要綱36号〕
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助することを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年要綱36号〕
(補助金の交付)
第7条 補助金は、補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、市長は、リース事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
一部改正〔平成17年要綱36号〕
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年要綱36号〕
(交付の決定の取消し等)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号の一つに該当するときは、補助金の全部又は一部について交付を取り消すことができる。
(1) 貸付契約が中途で終了したとき又は解除されたとき。
(2) 貸付契約違反又はリース要領の禁止事項に当たる行為をしたとき。
(3) 天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 市長は、前項の補助金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
一部改正〔平成17年要綱36号〕
(その他)
一部改正〔平成17年要綱36号〕
附 則
この要綱は、平成15年9月10日から施行する。
附 則(平成17年3月31日要綱第36号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日要綱第69号)
この要綱は、平成31年4月30日から施行する。
別記様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年要綱36号・31年69号〕