○いい冬いしかり検討委員会設置要綱
平成15年7月18日要綱第39号
いい冬いしかり検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 石狩市における雪対策を円滑かつ効果的に推進するために必要な事項について、市、町内会・自治会(以下「町内会」という。)及び除排雪を業とする事業者(以下「事業者」という。)が一体となって取り組み、もって雪対策システムの構築を図るため、いい冬いしかり検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
一部改正〔令和元年要綱13号〕
(基本原則)
第2条 委員会は、前条に規定する事項について活動を行うときは、町内会及び事業者と情報の共有及び意見の交換を行い、相互に密接に連携しなければならない。
一部改正〔令和元年要綱13号〕
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、建設部長をもって充てる。
4 委員は、総務課長、危機管理課長、財政課長、広聴・市民生活課長、ごみ・リサイクル課長、福祉総務課長、総合保健福祉センター高齢者支援課長、総合保健福祉センター障がい福祉課長、建設総務課長、都市整備課長、維持管理課長、企画課長、企業連携推進課長、企画課交通担当課長、企画政策部参事(政策担当)、教育委員会総務企画課長、厚田支所地域振興課長及び浜益支所地域振興課長をもって充てる。
一部改正〔平成19年要綱50号・111号・20年36号・令和元年13号・4年86号・6年107号〕
(職務)
第4条 委員長は、委員会を統括し、除排雪業務の効率化にむけた調査、検討及び分析並びに事業者との意見交換を行う。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員を指揮監督する。
3 委員は、委員長の命を受け、次の事項を検討し処理する。
(1) 除雪基準の設定に関する事項
(2) 計画除雪に関する事項
(3) 除排雪事業の評価に関する事項
(4) 市民に対する除排雪の情報提供に関する事項
(5) 町内会及び事業者との連絡調整に関する事項
(6) その他除排雪事業の向上に関する必要な事項
一部改正〔令和元年要綱13号〕
(庶務)
第5条 委員会等の庶務は、建設部維持管理課において処理する。
一部改正〔平成19年要綱111号・令和6年107号〕
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
一部改正〔平成19年要綱111号〕
附 則
この要綱は、平成15年7月18日から施行する。
附 則(平成17年11月1日要綱第125号)
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日要綱第50号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日要綱第111号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日要綱第36号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月21日要綱第13号)
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和4年6月22日要綱第86号)
この要綱は、令和4年6月27日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第107号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。