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○石狩市身体障害者(児)等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成15年4月1日要綱第25号
〔注〕平成23年から改正経過を注記した。
石狩市身体障害者(児)等日常生活用具給付等事業実施要綱
題名改正〔令和元年要綱30号〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に基づく、石狩市障がい者地域生活支援事業実施要綱(平成18年要綱第70号)第4条第1項第3号及び第7条の施行に関し、重度身体障害者(児)、知的障害者(児)及び難病患者等に対する日常生活用具の給付について必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する難病患者等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に定める、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳以上の者及び児童とする。
一部改正〔平成23年要綱104号・25年70号・令和元年30号・5年49号・136号〕
(種目及び対象者)
第2条 日常生活用具の種目及びその対象者は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 次条の申請に係る18歳以上の障がい者若しくは難病患者等(児童を除く。)又はその配偶者のうちいずれかの者について、日常生活用具の給付のあった月の属する年度(日常生活用具の給付のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割の額が46万円以上である場合
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令によりこの要綱に定める給付の対象となる日常生活用具の給付又は購入費用の支給を受けられる場合
2 既に給付を受けている日常生活用具と同一の日常生活用具の再給付に係る申請については、前回の給付日から起算して別表の耐用年数の欄に掲げる期間を経過していない場合は、給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により日常生活用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
3 前項に規定する期間を経過した後において、日常生活用具が修理不能となった場合、再給付した方が部品を交換するより合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が対象者の日常生活用具の使用効果が向上すると認められる場合は、再給付することができる。
一部改正〔平成23年要綱104号・令和5年136号・6年100号〕
(申請)
第3条 日常生活用具の給付を受けようとする対象者又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(別記第1号様式)を、点字図書については、点字出版社が発行する点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)を添えて市長に提出しなければならない。
2 日常生活用具のうち紙おむつの給付を受けようとする申請者で、重度又は最重度の知的障がい者(児)であり、かつ、対象者要件を満たす者にあっては、初めて給付の申請をする際に、前項の申請書に加え医師意見書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
3 難病患者等にあっては、第1項の申請書に加え診断書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
追加〔令和元年要綱30号〕、一部改正〔令和2年要綱143号・5年49号・136号・7年101号・8年103号〕
(決定等)
第4条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、調査書(別記第4号様式)を作成してその内容を審査し、給付を行うことを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(別記第5号様式)及び日常生活用具給付券(別記第6号様式)を、点字図書については証明印を押印した証明書を、それぞれ申請者に送付するものとする。
2 市長は、前条の規定による申請を却下することを決定したときは、日常生活用具給付却下通知書(別記第7号様式)を当該申請者に送付するものとする。
追加〔令和元年要綱30号〕、一部改正〔令和8年要綱103号〕
(日常生活用具の給付の方法)
第5条 日常生活用具の給付は、次のとおり実施するものとする。
(1) 給付する日常生活用具の引渡しは、当該日常生活用具を使用する対象者の居宅において、日常生活用具給付券と引換えに行うものとする。
(2) 日常生活用具の給付は、日常生活用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
一部改正〔令和元年要綱30号・5年49号〕
(費用の負担及び負担上限月額)
第6条 第4条第1項の規定により日常生活用具給付決定通知書及び日常生活用具給付券を送付された者(以下「受給者」という。)は、当該日常生活用具の給付に要する費用の1割の額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯にあっては、この限りでない。
2 前項本文の規定により負担する額の月額上限額は、37,200円とする。
3 日常生活用具の給付に要する費用の額は、別表に定める基準額を上限とし、これを超える場合は、受給者は、その差額を負担するものとする。点字図書については、点字翻訳する以前の一般図書の購入相当額とする。
4 同一の月内に2以上の種目の用具を同一の障がい者等又は難病患者等に給付する場合においては、これを1つの給付とみなし、第2項の規定を適用する。
追加〔令和5年要綱136号〕、一部改正〔令和8年要綱103号〕
(費用の額の支払等)
第7条 受給者は、日常生活用具を給付する業者に、日常生活用具給付券に添えて日常生活用具の給付に係る費用の額を支払うものとする。
2 市長は、日常生活用具を給付した業者からの請求により、北海道が実施する日常生活用具給付等事業費補助金交付要綱に掲げる額の範囲において、給付した用具の価格から前項の規定により受給者が負担する費用の額を控除した額を支払うものとする。
3 前項の規定による費用の請求は、日常生活用具給付券を添付して行うものとする。
一部改正〔令和元年要綱30号・5年136号〕
(日常生活用具の管理)
第8条 日常生活用具の給付を受けた者は、当該日常生活用具を給付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならないものとする。
2 前項の規定に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
一部改正〔令和元年要綱30号・5年49号・136号〕
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
一部改正〔令和元年要綱30号・5年136号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(石狩市重度身体障害児・者日常生活用具給付等実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 石狩市重度身体障害児・者日常生活用具給付等実施要綱(平成3年要綱第3号)
(2) 石狩市重度知的障害児・者日常生活用具給付実施要綱(平成12年要綱第22号)
附 則(平成15年11月28日要綱第50号)
この要綱は、平成15年11月28日から施行する。
附 則(平成16年8月31日要綱第34号)
この要綱は、平成16年8月31日から施行し、改正後の石狩市重度身体障害者・児及び知的障害者・児日常生活用具給付等実施要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成23年9月27日要綱第104号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日要綱第70号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第39号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日要綱第28号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日要綱第30号)
この要綱は、令和元年12月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月28日要綱第143号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年2月18日要綱第14号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要綱第49号)
この要綱は、令和5年3月24日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第136号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第100号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年3月31日要綱第101号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和8年3月27日要綱第103号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
(準備行為)
3 改正後の要綱の規定による日常生活用具の給付のための手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第2条、第6条関係)

区分

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

次のいずれかの要件を満たしている者

(1) 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)

(2) 難病患者等であって、寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

次のいずれかの要件を満たしている者

(1) 下肢又は体幹機能障がいの程度が1級の身体障がい者(常時介護を要する者に限る)

(2) 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の身体障がい児で、原則として3歳以上の者

(3) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者(児)として判定された者のうち障がいの程度が重度又は最重度である者で、原則として満3歳以上の者

(4) 難病患者等であって、寝たきりの状態にある者

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

5年

19,600円

特殊尿器

次のいずれかの要件を満たしている者

(1) 下肢又は体幹機能障がいの程度が1級であり、常時介護を必要とする身体障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者

(2) 難病患者等であって、自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上であり、入浴に当たって、他人の介助を必要とする者であって、原則として3歳以上の者

対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

次のいずれかの要件を満たしている者

(1) 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上であり、下着交換等に当たって、他人の介助を必要とする身体障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者

(2) 難病患者等であって、寝たきりの状態にある者

介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

次のいずれかの要件を満たしている者

(1) 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)であって、原則として3歳以上の者

(2) 難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障がいのある者

介護者が対象者を移動させるにあたって容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く)

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上で、原則として3歳以上の身体障がい児

原則として、付属のテーブルをつけるものとする

5年

33,100円

訓練用ベッド

次のいずれかの要件を満たしている者

(1) 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者

(2) 難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障がいのある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

次のいずれかの要件を満たしている者

(1) 下肢又は体幹機能に障がいがあり、入浴に介助を必要とする身体障がい者(児)であって、原則として3歳以上の者

(2) 難病患者等であって、入浴に介助を必要とする状態にある者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの(設置にあたり住宅改修を伴うものを除く)

8年

90,000円

便器

次のいずれかの要件を満たしている者

(1) 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者

(2) 難病患者等であって、常時介助を必要とする状態にある者

手すりをつけることができ、対象者が容易に使用し得るもの(取り替えにあたり住宅改修を伴うものを除く)

8年

便器

4,450円

手すり

5,400円

歩行補助つえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいがある者

T字状又は棒状のつえで、歩行時に身体を支え、安定させられるもの

3年

木材

2,200円

軽金属

3,000円

移動・移乗支援用具

次のいずれかの要件を満たしている者

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいがあり、原則として3歳以上の者

(2) 難病患者等であって、下肢に障がいがある者

転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり・スロープ等(設置にあたり住宅改修を伴うものを除く)

8年

60,000円

頭部保護帽

次のいずれかの要件を満たしている者

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいがあり、頻繁に転倒する障がい者(児)

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者(児)として判定された者のうち障がいの程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

(3) てんかんを事由とした精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、転倒の恐れがある者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

障がい者

36,750円

障がい児

15,200円

特殊便器

次のいずれかの要件を満たしている者

(1) 上肢障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者(児)として判定された者のうち障がいの程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもので、原則として学齢児以上の者

(3) 難病患者等であって、上肢機能に障がいのある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(取り替えにあたり住宅改修を伴うものを除く)

8年

151,200円

火災警報器

次のいずれかの要件を満たしている者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。

(1) 障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者(児)として判定された者のうち障がいの程度が重度又は最重度である者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

次のいずれかの要件を満たしている者。ただし、火災発生の感知及び非難が著しく困難な障がい者(児)又は難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。

(1) 障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者(児)として判定された者のうち障がいの程度が重度又は最重度である者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 難病患者等であって、身体機能の低下又は視力の障がいにより消火活動が困難である者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

次のいずれかの要件を満たしている者

(1) 視覚障がいの程度が2級以上の障がい者

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者(児)として判定された者のうち障がいの程度が重度又は最重度であって18歳以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がいの程度が2級以上で、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障がいの程度が2級以上の障がい者

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

保護ブーツ

下肢又は体幹機能に障がいがあり、下肢装具の装着又は車椅子を常用している者

足部の保護及び保温をする性能を有し、容易に着脱することができるもの

1年6月

23,000円

音声色彩識別装置

視覚障がいの程度が2級以上の障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

6年

47,000円

在宅療養支援用具

透析液加温器

腎臓機能障がいの程度が3級以上の身体障がい者(児)であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー・電気式たん吸引器

次のいずれかの要件を満たしている者

(1) 呼吸器機能障がいの程度が3級以上又は同程度の身体障がい者(児)

(2) 難病患者等であって、呼吸機能に障がいのある者

対象者が容易に使用し得るもの

5年

吸入機能型

36,000円

吸引機能型

56,400円

両機能型

92,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者

障がい者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)で、原則として学齢児以上の者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

盲人用体重計

視覚障がいの程度が2級以上の障がい者(児)

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

盲人用血圧計(音声式)

視覚障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

5年

15,000円

パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)

次のいずれかの要件を満たしており、医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器を装着する者

(1) 呼吸器機能障がい又は心臓機能障がいのある者

(2) 同程度の障がい者(児)又は難病患者等であって、医師が必要と認めた者

対象者が容易に使用し得るもので、付属品としてバッテリーを含む

5年

157,500円

パルスオキシメーター測定センサー

パルスオキシメーターの使用において測定センサーが必要であると主治医の意見書により確認できる者

粘着式測定センサー

―

月額

6,930円

ソフトセンサー

6月

68,250円

正弦波インバーター発電機

身体障害者手帳所持者・難病患者のうち、人工呼吸器、酸素濃縮器、電気式たん吸引器、透析液加温器、パルスオキシメーター等の生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を日常的に使用している者(児)。(ただし、別表に定める正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池等)及びカーインバーターのうちいずれかの給付をうけたことがある者を除く。)

障害者又は介助者が 容易に使用可能なガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波 インバーター発電機

5年

120,000円

(正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池等)及びカーインバーターのいずれかの購入に要する費用の基準額内であれば、複数種目を同時に給付することができる。)

ポータブル電源(蓄電池等)

障害者又は介助者が容易に使用及び運搬可能な蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置又は保有する医療機器に使用可能な予備バッテリー等

カーインバーター

障害者又は介助者が容易に使用可能な自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能に障がいのある者又は肢体不自由である身体障がい者(児)であって、発声・発語に著しい障がいを有する者で、原則として学齢児以上の者

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

視覚障がい又は上肢障がいの程度が2級以上若しくは言語、上肢の複合障がいが2級以上であって、原則として学齢児以上の者(文字を書くことが困難な者に限る)

視覚障がい又は上肢障がい若しくは言語、上肢の複合障がいがあることにより、必要となるパーソナルコンピューター及び周辺機器、アプリケーションソフトであって、対象者が容易に使用し得るもの

6年

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障がい者(児)であって、必要と認められる者

点字を打つための用具。点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの

標準型

7年

携帯型

5年

標準型

10,400円

携帯型

7,200円

点字タイプライター

視覚障がいの程度が2級以上の障がい者(児)であって、原則として学齢以上の者(本人が就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者に限る)

対象者が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障がいの程度が2級以上の障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの

6年

録音再生機

89,800円

再生専用機

36,750円

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障がいの程度が2級以上の障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの

6年

115,000円

視覚障がい者用音声ICタグレコーダー

視覚障がいの程度が2級以上の障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者

記録媒体に読取装置をかざすことで音声で登録した内容を読み上げることができ、対象者が容易に使用できるもの

5年

44,000円

視覚障がい者用読書器

視覚障がいがあって、原則として学齢児以上の者

視力に障がいを有する者の読書等を容易にする製品であって、文字等を撮像し、モニター画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

8年

198,000円

視覚障がい者用ラジオ

視覚障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者

テレビ音声の受信が可能なもの

6年

29,000円

盲人用時計

視覚障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

10年

音声式

15,500円

触読式

10,300円

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい又は発音・発語に著しい障がいを有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの

5年

71,000円

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がいがあって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭を摘出したことにより音声機能又は言語機能に障がいがあって、本装置により意思疎通が可能となる者

笛式(呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの)

4年

5,000円

電動式(顎下部等にあてた振動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの)

5年

70,100円

埋込型人工鼻(人工鼻カセット接続器具及び接続器具と皮膚の接着剤・剥離剤を含む)

喉頭を摘出したことにより音声機能又は言語機能に障がいがあって、常時埋込型の人工喉頭を使用する者

呼気を加温・加湿する機能に併せ、手動又は自動で気管孔を閉塞する機能を有し、シャント発声を可能とするもの

―

月額

23,760円

点字図書

視覚障がいのある障がい者(児)

月刊や週刊で発行される雑誌類を除くものであって、点字により情報入手できるもの

―

点字翻訳された図書と点字翻訳する以前の図書の購入価格の差額。ただし、対象者1人につき、6タイトル又は、24巻を限度とし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

排泄管理支援用具

ストーマ装具(ストーマ用品、浣腸用具)

直腸機能又は膀胱機能に障がいがあって、人工肛門又は人工膀胱を造設している者

対象者が容易に使用し得るもの

―

蓄尿袋

11,300円

蓄便袋

8,600円

収尿器

膀胱機能障がいがあって、排尿処理を行うことが困難な者

男性用(収尿器と蓄便袋で構成し、尿の逆流防止装置を備えたもので、ラテックス製又はゴム製のもの)

1年

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

女性用(耐久性ゴム製採尿袋を有するもの(普通型)若しくはポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付のもの(簡易型))

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

次のいずれかの要件を満たす、3歳以上の者

(1) ストーマ装具の対象に該当する者であって、皮膚のただれ等の理由によりストーマ装具の装着が困難な者

(2) 高度の排尿機能障がい又は排便機能障がいのある者

(3) 脳原性運動機能障がいがあり、排尿若しくは排便の意思表示が困難な者

対象者及び介護者が容易に使用し得るもの

―

月額

12,000円

重度又は最重度の知的障がいがあり、次のいずれの要件も満たす者

(1) 在宅で生活している者

(2) 排尿及び排便の意思表示が困難であり、常時紙おむつ等の使用が必要であると医師が認める者

(3) 3歳以上の者

月額

6,000円

住宅改修

居宅生活動作補助用具

次のいずれかの要件を満たしている者

(1) 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がいの程度が3級以上である身体障がい者(児)

(2) 特殊便器への取替えをする場合に限り、上肢障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)であって、学齢児以上の者

(3) 難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障がいがある者

段差解消等の住環境の改善を伴う改修で次のとおりとする。

(1) 手すりの取付け。

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更。

(4) 引き戸等への扉の取替え。

(5) 様式便器等への便器の取替え。

(6) その他前号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修。

原則1回

200,000円

全部改正〔令和元年要綱30号〕、一部改正〔令和2年要綱143号・4年14号・5年49号・136号・7年101号・8年103号〕
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔令和8年要綱103号〕
別記第2号様式(第3条関係)
全部改正〔令和7年要綱101号〕
別記第3号様式(第3条関係)(表面)

追加〔令和元年要綱30号〕、一部改正〔令和5年要綱49号・6年100号〕
別記第4号様式(第4条関係)
全部改正〔令和7年要綱101号〕
別記第5号様式(第4条関係)
全部改正〔令和7年要綱101号〕
別記第6号様式(第4条関係)
全部改正〔令和7年要綱101号〕
別記第7号様式(第4条関係)
全部改正〔令和7年要綱101号〕



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