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区分 | 種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児) (2) 難病患者等であって、寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 |
特殊マット | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢又は体幹機能障がいの程度が1級の身体障がい者(常時介護を要する者に限る) (2) 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の身体障がい児で、原則として3歳以上の者 (3) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者(児)として判定された者のうち障がいの程度が重度又は最重度である者で、原則として満3歳以上の者 (4) 難病患者等であって、寝たきりの状態にある者 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 5年 | 19,600円 | |
特殊尿器 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢又は体幹機能障がいの程度が1級であり、常時介護を必要とする身体障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者 (2) 難病患者等であって、自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上であり、入浴に当たって、他人の介助を必要とする者であって、原則として3歳以上の者 | 対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | |
体位変換器 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上であり、下着交換等に当たって、他人の介助を必要とする身体障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者 (2) 難病患者等であって、寝たきりの状態にある者 | 介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | |
移動用リフト | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)であって、原則として3歳以上の者 (2) 難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障がいのある者 | 介護者が対象者を移動させるにあたって容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く) | 4年 | 159,000円 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上で、原則として3歳以上の身体障がい児 | 原則として、付属のテーブルをつけるものとする | 5年 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者 (2) 難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障がいのある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢又は体幹機能に障がいがあり、入浴に介助を必要とする身体障がい者(児)であって、原則として3歳以上の者 (2) 難病患者等であって、入浴に介助を必要とする状態にある者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの(設置にあたり住宅改修を伴うものを除く) | 8年 | 90,000円 |
便器 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者 (2) 難病患者等であって、常時介助を必要とする状態にある者 | 手すりをつけることができ、対象者が容易に使用し得るもの(取り替えにあたり住宅改修を伴うものを除く) | 8年 | 便器 4,450円 手すり 5,400円 | |
歩行補助つえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいがある者 | T字状又は棒状のつえで、歩行時に身体を支え、安定させられるもの | 3年 | 木材 2,200円 軽金属 3,000円 | |
移動・移乗支援用具 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいがあり、原則として3歳以上の者 (2) 難病患者等であって、下肢に障がいがある者 | 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり・スロープ等(設置にあたり住宅改修を伴うものを除く) | 8年 | 60,000円 | |
頭部保護帽 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいがあり、頻繁に転倒する障がい者(児) (2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者(児)として判定された者のうち障がいの程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 (3) てんかんを事由とした精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、転倒の恐れがある者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | 障がい者 36,750円 障がい児 15,200円 | |
特殊便器 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 上肢障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者 (2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者(児)として判定された者のうち障がいの程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもので、原則として学齢児以上の者 (3) 難病患者等であって、上肢機能に障がいのある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(取り替えにあたり住宅改修を伴うものを除く) | 8年 | 151,200円 | |
火災警報器 | 次のいずれかの要件を満たしている者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。 (1) 障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児) (2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者(児)として判定された者のうち障がいの程度が重度又は最重度である者 (3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 | |
自動消火器 | 次のいずれかの要件を満たしている者。ただし、火災発生の感知及び非難が著しく困難な障がい者(児)又は難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。 (1) 障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児) (2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者(児)として判定された者のうち障がいの程度が重度又は最重度である者 (3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 難病患者等であって、身体機能の低下又は視力の障がいにより消火活動が困難である者 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 視覚障がいの程度が2級以上の障がい者 (2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者(児)として判定された者のうち障がいの程度が重度又は最重度であって18歳以上の者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がいの程度が2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 | |
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障がいの程度が2級以上の障がい者 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 | |
保護ブーツ | 下肢又は体幹機能に障がいがあり、下肢装具の装着又は車椅子を常用している者 | 足部の保護及び保温をする性能を有し、容易に着脱することができるもの | 1年6月 | 23,000円 | |
音声色彩識別装置 | 視覚障がいの程度が2級以上の障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | 47,000円 | |
在宅療養支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障がいの程度が3級以上の身体障がい者(児)であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 |
ネブライザー・電気式たん吸引器 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 呼吸器機能障がいの程度が3級以上又は同程度の身体障がい者(児) (2) 難病患者等であって、呼吸機能に障がいのある者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | 吸入機能型 36,000円 吸引機能型 56,400円 両機能型 92,400円 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者 | 障がい者が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)で、原則として学齢児以上の者 | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 | |
盲人用体重計 | 視覚障がいの程度が2級以上の障がい者(児) | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 | |
盲人用血圧計(音声式) | 視覚障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児) | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | |
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器) | 次のいずれかの要件を満たしており、医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器を装着する者 (1) 呼吸器機能障がい又は心臓機能障がいのある者 (2) 同程度の障がい者(児)又は難病患者等であって、医師が必要と認めた者 | 対象者が容易に使用し得るもので、付属品としてバッテリーを含む | 5年 | 157,500円 | |
パルスオキシメーター測定センサー | パルスオキシメーターの使用において測定センサーが必要であると主治医の意見書により確認できる者 | 粘着式測定センサー | ― | 月額 6,930円 | |
ソフトセンサー | 6月 | 68,250円 | |||
正弦波インバーター発電機 | 身体障害者手帳所持者・難病患者のうち、人工呼吸器、酸素濃縮器、電気式たん吸引器、透析液加温器、パルスオキシメーター等の生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を日常的に使用している者(児)。(ただし、別表に定める正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池等)及びカーインバーターのうちいずれかの給付をうけたことがある者を除く。) | 障害者又は介助者が 容易に使用可能なガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波 インバーター発電機 | 5年 | 120,000円 (正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池等)及びカーインバーターのいずれかの購入に要する費用の基準額内であれば、複数種目を同時に給付することができる。) | |
ポータブル電源(蓄電池等) | 障害者又は介助者が容易に使用及び運搬可能な蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置又は保有する医療機器に使用可能な予備バッテリー等 | ||||
カーインバーター | 障害者又は介助者が容易に使用可能な自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置 | ||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能に障がいのある者又は肢体不自由である身体障がい者(児)であって、発声・発語に著しい障がいを有する者で、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 視覚障がい又は上肢障がいの程度が2級以上若しくは言語、上肢の複合障がいが2級以上であって、原則として学齢児以上の者(文字を書くことが困難な者に限る) | 視覚障がい又は上肢障がい若しくは言語、上肢の複合障がいがあることにより、必要となるパーソナルコンピューター及び周辺機器、アプリケーションソフトであって、対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | 100,000円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの | 6年 | 383,500円 | |
点字器 | 視覚障がい者(児)であって、必要と認められる者 | 点字を打つための用具。点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの | 標準型 7年 携帯型 5年 | 標準型 10,400円 携帯型 7,200円 | |
点字タイプライター | 視覚障がいの程度が2級以上の障がい者(児)であって、原則として学齢以上の者(本人が就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者に限る) | 対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 | |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障がいの程度が2級以上の障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | 録音再生機 89,800円 再生専用機 36,750円 | |
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 視覚障がいの程度が2級以上の障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | 115,000円 | |
視覚障がい者用音声ICタグレコーダー | 視覚障がいの程度が2級以上の障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者 | 記録媒体に読取装置をかざすことで音声で登録した内容を読み上げることができ、対象者が容易に使用できるもの | 5年 | 44,000円 | |
視覚障がい者用読書器 | 視覚障がいがあって、原則として学齢児以上の者 | 視力に障がいを有する者の読書等を容易にする製品であって、文字等を撮像し、モニター画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの | 8年 | 198,000円 | |
視覚障がい者用ラジオ | 視覚障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者 | テレビ音声の受信が可能なもの | 6年 | 29,000円 | |
盲人用時計 | 視覚障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)であって、原則として学齢児以上の者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 10年 | 音声式 15,500円 触読式 10,300円 | |
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい又は発音・発語に著しい障がいを有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000円 | |
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がいがあって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 | |
人工喉頭 | 喉頭を摘出したことにより音声機能又は言語機能に障がいがあって、本装置により意思疎通が可能となる者 | 笛式(呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの) | 4年 | 5,000円 | |
電動式(顎下部等にあてた振動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの) | 5年 | 70,100円 | |||
埋込型人工鼻(人工鼻カセット接続器具及び接続器具と皮膚の接着剤・剥離剤を含む) | 喉頭を摘出したことにより音声機能又は言語機能に障がいがあって、常時埋込型の人工喉頭を使用する者 | 呼気を加温・加湿する機能に併せ、手動又は自動で気管孔を閉塞する機能を有し、シャント発声を可能とするもの | ― | 月額 23,760円 | |
点字図書 | 視覚障がいのある障がい者(児) | 月刊や週刊で発行される雑誌類を除くものであって、点字により情報入手できるもの | ― | 点字翻訳された図書と点字翻訳する以前の図書の購入価格の差額。ただし、対象者1人につき、6タイトル又は、24巻を限度とし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。 | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(ストーマ用品、浣腸用具) | 直腸機能又は膀胱機能に障がいがあって、人工肛門又は人工膀胱を造設している者 | 対象者が容易に使用し得るもの | ― | 蓄尿袋 11,300円 蓄便袋 8,600円 |
収尿器 | 膀胱機能障がいがあって、排尿処理を行うことが困難な者 | 男性用(収尿器と蓄便袋で構成し、尿の逆流防止装置を備えたもので、ラテックス製又はゴム製のもの) | 1年 | 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 | |
女性用(耐久性ゴム製採尿袋を有するもの(普通型)若しくはポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付のもの(簡易型)) | 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 | ||||
紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品) | 次のいずれかの要件を満たす、3歳以上の者 (1) ストーマ装具の対象に該当する者であって、皮膚のただれ等の理由によりストーマ装具の装着が困難な者 (2) 高度の排尿機能障がい又は排便機能障がいのある者 (3) 脳原性運動機能障がいがあり、排尿若しくは排便の意思表示が困難な者 | 対象者及び介護者が容易に使用し得るもの | ― | 月額 12,000円 | |
重度又は最重度の知的障がいがあり、次のいずれの要件も満たす者 (1) 在宅で生活している者 (2) 排尿及び排便の意思表示が困難であり、常時紙おむつ等の使用が必要であると医師が認める者 (3) 3歳以上の者 | 月額 6,000円 | ||||
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 | 次のいずれかの要件を満たしている者 (1) 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がいの程度が3級以上である身体障がい者(児) (2) 特殊便器への取替えをする場合に限り、上肢障がいの程度が2級以上の身体障がい者(児)であって、学齢児以上の者 (3) 難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障がいがある者 | 段差解消等の住環境の改善を伴う改修で次のとおりとする。 (1) 手すりの取付け。 (2) 段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更。 (4) 引き戸等への扉の取替え。 (5) 様式便器等への便器の取替え。 (6) その他前号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修。 | 原則1回 | 200,000円 |








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