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○石狩市認可地縁団体印鑑登録証明事務規則
平成15年8月6日規則第28号
石狩市認可地縁団体印鑑登録証明事務規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格等)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に定める者とする。
(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24に規定する清算人
2 登録を受けることができる印鑑は、1認可地縁団体1個に限る。
一部改正〔平成20年規則39号〕
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等(認可地縁団体の代表者及び前条第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、自ら認可地縁団体印鑑を提示して、認可地縁団体印鑑登録申請書(別記第1号様式。以下「登録申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、登録申請書の代表者等の氏名欄に押印する印鑑は、石狩市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年条例第9号)の規定により登録を受けている当該代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録の制限)
第4条 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑の登録をすることができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(4) 縁のないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めたもの
(登録申請の確認)
第5条 市長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、当該申請内容につき、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項の規定により作成された台帳の記載事項、石狩市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成14年規則第23号)第4条各号に掲げる事項及び個人印鑑の印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査し、相違ないことを確認しなければならない。
(印鑑の登録)
第6条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、認可地縁団体印鑑登録原票(別記第2号様式。以下「登録原票」という。)に印影のほか次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 市長は、前項に規定するもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項を登録原票に登録することができる。
一部改正〔平成20年規則39号〕
(登録廃止の申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、登録されている認可地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記第3号様式)に登録印鑑を押印して市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失したときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を添えて、直ちに市長に当該登録印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の職権修正)
第8条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により登録原票の登録事項に変更があったときは、次条第1項本文の規定により登録印鑑の登録の抹消を行う場合を除き、職権によりこれを修正しなければならない。
(登録の抹消)
第9条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、職権により登録印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、第3号又は第4号に該当するときは、当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更があったことを知ったとき。
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したことを知ったとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、登録印鑑として適当でないと認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたと認めたとき。
2 市長は、第7条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に記載されている事項等について審査のうえ、当該申請に係る登録印鑑の登録を抹消するものとする。
一部改正〔平成20年規則39号〕
(登録原票の再製)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて登録原票の再製をすることができる。
(1) 登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき。
(2) 登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、登録原票を再製する必要があると市長が認めたとき。
(登録証明書の申請)
第11条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(別記第4号様式。以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記第5号様式)に登録印鑑を押印して市長に申請しなければならない。
(登録証明書の交付)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と登録原票の登録事項とを照合し、相違ないことを確認したうえ、当該申請をした者に登録証明書を交付するものとする。
(登録証明書の記載事項)
第13条 登録証明書は、印鑑登録者に係る登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
一部改正〔平成20年規則39号〕
(代理人による申請)
第14条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、第3条第1項、第7条第1項若しくは第2項又は第11条の規定による申請を行うことができる。
2 前項の委任の旨を証する書面には、委任をする者の個人印鑑を押印し、当該個人印鑑に係る発行後3月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(手数料)
第15条 登録証明書の交付手数料は、石狩市証明等手数料条例(昭和51年条例第13号)の定めるところによる。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(関係人に対する質問等)
第17条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し必要があると認めたときは、当該職員に関係者に対し質問させ、又は必要な事項について調査させることができる。
(保存期間)
第18条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録原票の除票 抹消された日の属する年度の翌年度から5年
(2) 前号に掲げる書類以外の書類 申請及び届出の受理された日の属する年度の翌年度から2年
(委任)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月27日規則第39号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第4号様式(第11条関係)
別記第5号様式(第11条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕



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