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○石狩市有料公園施設等管理規則
平成15年3月31日規則第8号
石狩市有料公園施設等管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市公園条例(昭和52年条例第11号。以下「条例」という。)第16条及び第35条並びに石狩市公園条例施行規則(昭和57年規則第10号)第14条の規定に基づき、有料公園施設等(市が設置する公園に設置される運動施設(以下「運動施設」という。)並びに石狩市弁天歴史公園の楽山居及び運上屋ホール(以下「楽山居等」という。)をいう。以下同じ。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年規則113号〕
(開設期間等)
第2条 運動施設の開設期間及び開設時間は、次のとおりとする。

施設区分

開設期間及び開設時間

施設名

公園名

開設期間

開設時間

野球場

青葉公園

4月29日から11月3日まで

午前5時から午後5時まで(ただし、6月1日から8月31日までは、午前5時から午後7時までとする。)

紅葉山公園

若葉公園


花川南公園


樽川公園


ヤウスバ運動公園



庭球場

青葉公園



紅葉山公園



若葉公園



花川南公園



樽川公園



紅葉山南公園



陸上競技場

青葉公園



2 楽山居等の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

開館時間

午前8時45分から午後5時15分まで

休館日

11月4日から翌年4月28日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開設期間等について変更することができる。
一部改正〔平成17年規則113号・21年32号・24年4号・30年15号・令和3年10号〕
(使用の申請及び承認)
第3条 有料公園施設等の使用の申込みをしようとする者(陸上競技場については、専用使用の申込みをしようとする者に限る。)は、次の表に定めるところにより、市長(条例第34条第1項の規定により同項第2号の業務を同項に規定する指定管理者に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。以下次項、次条及び第5条において同じ。)に申請書を提出しなければならない。

区分

申請書

申請期間

(1) 次号に掲げるもの以外のもの

公園施設使用承認申請書(別記第1号様式

ア 野球場又は陸上競技場 使用日の30日前から当日まで


イ 庭球場 使用日の7日前から当日まで


ウ 楽山居等 随時

(2) 定期使用(運動施設に限る。)

定期使用承認申請書(別記第2号様式

別に市長が定める期間

2 市長は、前項の規定による申請があったときは内容を精査し、使用の承認を決定したときは、承認通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。ただし、使用当日において有料公園施設等の使用の申請があった場合は、この限りでない。
一部改正〔平成17年規則23号・113号・30年15号・令和3年10号〕
(使用の不承認)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料公園施設等の使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 有料公園施設等の施設及び備付物件をき損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用の承認の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の承認に付した条件を変更し、その使用を停止し、又はその使用の承認を取り消すことができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(遵守事項)
第6条 第3条第2項の規定による使用の承認を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 有料公園施設等の施設及び備付物件の取扱いを適切に行うこと。
(2) 危険物を持ち込まないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第7条 条例第30条の規定による有料公園施設の使用料(以下「使用料」という。)の減免を受けようとする者は、公園施設使用承認申請書又は定期使用承認申請書に必要な事項を記入しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、石狩市公の施設の使用料等減免規則(令和7年規則第8号)の定めるところにより使用料の減免について決定を行うものとする。
3 市長は、使用料の全部又は一部の減免を決定したときは、承認通知書により申請者に通知するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年規則23号・113号・令和3年10号・7年8号〕
(使用料の還付に関する規定の準用)
第8条 石狩市公園条例施行規則第13条の規定は、使用料の還付について準用する。
一部改正〔平成17年規則113号〕
(利用料金の収受等)
第9条 条例第34条第3項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

第2条第3項

市長は、特に必要があると認めるときは

指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で

第3条第1項

使用の

利用の

第3条第1項の表

公園施設使用承認申請書

公園施設利用承認申請書

使用日

利用日

定期使用

定期利用

定期使用承認申請書

定期利用承認申請書

第3条第2項

使用の

利用の

使用当日

利用当日

第4条、第5条及び第6条

使用

利用

第7条第1項

使用料(

利用料金(

「使用料

「利用料金

公園施設使用承認申請書

公園施設利用承認申請書

定期使用承認申請書

定期利用承認申請書

市長

指定管理者

第7条第2項

市長

指定管理者

使用料

利用料金

第7条第3項

市長

指定管理者

使用料

利用料金

追加〔平成20年規則9号〕、一部改正〔平成24年規則4号・令和3年10号・7年8号〕
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成20年規則9号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(石狩市弁天歴史公園楽山居等管理規則の廃止)
2 石狩市弁天歴史公園楽山居等管理規則(平成13年規則第15号)は、廃止する。
(石狩市弁天歴史公園楽山居等管理規則の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の石狩市弁天歴史公園楽山居等管理規則第3条第2項の規定による使用承認通知書は、第3条第2項の規定による公園施設使用承認通知書とみなす。
(運動施設の使用の申請に係る経過措置)
4 この規則の施行の際現に別に定めるところにより運動施設の使用の申込みをした者は、第3条第1項の規定により運動施設の使用の申込みをした者とみなす。
附 則(平成17年3月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の石狩市有料公園施設等管理規則の規定によりされた承認、手続その他の行為は、この規則による改正後の石狩市有料公園施設等管理規則の相当規定によりされた承認、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年9月28日規則第113号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月18日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に有料公園施設の使用の承認を受けた者に係る使用料の減免について適用し、同日前に有料公園施設の承認を受けた者に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月27日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成24年1月24日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年3月17日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。(後略)
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔令和3年規則10号〕
別記第2号様式(第3条関係)
全部改正〔令和3年規則10号〕
別記第3号様式(第3条関係)(表面)
全部改正〔令和3年規則10号〕



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