○石狩市スポーツセンター条例
平成15年7月1日条例第20号
石狩市スポーツセンター条例
題名改正〔平成17年条例56号〕
(設置)
第1条 スポーツ、レクリエーション等の普及振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため、石狩市スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。
全部改正〔平成17年条例56号〕
(名称及び位置)
第1条の2 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石狩市多目的スポーツ施設 | 石狩市新港中央1丁目701番地1 |
石狩市B&G海洋センター | 石狩市花畔337番地4 |
石狩市浜益スポーツセンター | 石狩市浜益区群別1番地41 |
追加〔平成17年条例56号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕
(指定管理者による管理)
第1条の3 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) スポーツセンターの建物、設備等の維持管理に関すること。
(2) スポーツセンターにおけるスポーツ、レクリエーション等の普及振興を図るための事業の企画及び実施に関すること。
(3) スポーツセンターの利用の承認に関すること。
(4) スポーツセンターの利用料金(第3条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(5) その他市長が定める業務
追加〔平成17年条例56号〕、一部改正〔平成19年条例26号・20年16号・21年9号〕
(開館時間及び休館日)
第1条の4 スポーツセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
開館時間 | (1) 石狩市多目的スポーツ施設 |
午前9時30分から午後9時30分まで |
(2) 石狩市B&G海洋センター |
午前9時から午後9時まで(プールは、午前10時から午後8時30分まで) |
(3) 石狩市浜益スポーツセンター |
午前9時から午後9時まで |
休館日 | (1) 石狩市多目的スポーツ施設 |
12月29日から翌年1月3日まで |
(2) 石狩市B&G海洋センター |
12月29日から翌年1月3日まで(プールは、10月1日から翌年5月31日まで) |
(3) 石狩市浜益スポーツセンター |
月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する休日以外の日)及び12月29日から翌年1月3日まで |
追加〔平成17年条例56号〕、一部改正〔平成21年条例9号・18号・28年18号・30年22号〕
(利用の承認)
第2条 スポーツセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、スポーツセンターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例56号・20年16号〕
(利用料金)
第3条 スポーツセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、
別表に定める金額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例56号・19年26号・20年16号・21年9号〕
(利用料金の減免)
第3条の2 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
追加〔平成20年条例16号〕、一部改正〔平成21年条例9号〕
(利用料金の還付)
第4条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成20年条例16号・21年9号〕
(目的外利用等の禁止)
第5条 利用者は、スポーツセンターを承認を受けた目的以外の目的に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
一部改正〔平成17年条例56号・20年16号〕
(特別設備の設置等の承認)
第6条 利用者は、スポーツセンターの利用に当たり特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例56号・20年16号〕
(利用の不承認)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツセンターの利用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) スポーツセンターの建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他スポーツセンターの管理運営上不適当と認められるとき。
一部改正〔平成17年条例56号・20年16号〕
(利用の承認の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認に付した条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用の承認に付した条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
一部改正〔平成17年条例56号・20年16号〕
(原状回復)
第9条 利用者は、スポーツセンターの利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
一部改正〔平成17年条例56号・20年16号・21年9号〕
(損害賠償)
第10条 利用者は、スポーツセンターの建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例56号・20年16号・21年9号〕
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年条例56号・21年9号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 使用の承認の手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
3 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村山村スポーツセンター設置及び管理運営に関する条例(平成12年厚田村条例第4号)又は浜益村健康増進施設設置及び管理条例(昭和63年浜益村条例第12号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例56号〕
附 則(平成17年6月30日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条、次項及び附則第5項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の石狩市スポーツセンター条例の規定によりされた承認、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の石狩市スポーツセンター条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりされた承認、手続その他の行為とみなす。
(石狩市B&G海洋センター条例の廃止)
3 石狩市B&G海洋センター条例(平成4年条例第8号)は、廃止する。
(石狩市B&G海洋センター条例の廃止に伴う経過措置)
4 石狩市B&G海洋センター条例の廃止の日前に、石狩市B&G海洋センター条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の石狩市スポーツセンター条例の相当規定によりされたものとみなす。
(準備行為)
5 改正後の条例第1条の3の規定による指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、同条の規定の施行前においても行うことができる。
附 則(平成19年7月6日条例第26号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この条例の施行の際現に附則第3項から前項までの規定による改正前の(中略)石狩市スポーツセンター条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ附則第3項から前項までの規定による改正後の(中略)石狩市スポーツセンター条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成21年7月6日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月30日条例第18号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日条例第22号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市スポーツセンター条例の規定は、令和4年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月19日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市スポーツセンター条例の規定は、令和7年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 石狩市多目的スポーツ施設
(1) 専用利用
区分 | 利用料金 |
単位 | 金額 |
アリーナ | 全面 | 全日 | 46,000円(冬期加算額14,400円) |
1時間につき | 3,840円(冬期加算額1,200円) |
4分の3面 | 1時間につき | 2,880円(冬期加算額900円) |
3分の2面 | 2,560円(冬期加算額800円) |
2分の1面 | 1,920円(冬期加算額600円) |
3分の1面 | 1,280円(冬期加算額400円) |
4分の1面 | 960円(冬期加算額300円) |
ミーティングルーム | 夏期 | 午前 | 1,200円 |
午後 | 1,600円 |
夜間 | 1,600円 |
全日 | 4,400円 |
冬期 | 午前 | 1,440円 |
午後 | 1,920円 |
夜間 | 1,920円 |
全日 | 5,280円 |
(2) 一般開放個人利用
区分 | 利用料金 |
単位 | 金額 |
アリーナ | 一般 | 1人1回1枠につき | 200円 |
高齢者 | 150円 |
高校生 | 100円 |
中学生・小学生 | 80円 |
トレーニングルーム | 一般 | 1人1回につき | 200円 |
高齢者・高校生 | 120円 |
備考
1 夏期とは、5月1日から10月31日までをいい、冬期とは、11月1日から翌年4月30日までをいう。
2 全日とは、午前9時30分から午後9時30分までをいい、午前とは、午前9時30分から午後0時30分までをいい、午後とは、午後1時から午後5時までをいい、夜間とは、午後5時30分から午後9時30分までをいう。
3 高齢者とは、満65歳以上の者をいう。
4 1枠とは、規則で定める1枠をいう。
5 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合の利用料金は、10割増とする。
6 11月1日から翌年3月31日までの間においてアリーナを専用利用する場合の利用料金は、冬期加算額を加えた額とする。
7 小学校就学前の者のアリーナの一般開放個人利用は、無料とする。
8 1時間未満の利用は、1時間とみなす。
2 石狩市B&G海洋センター
(1) 専用利用
区分 | 利用料金 |
1時間につき | 全日 |
アリーナ | 1,100円 | 10,600円 |
トレーニングルーム | 600円 | 5,800円 |
ミーティングルーム | 200円 | 1,900円 |
プール | 1,100円 | 9,200円 |
(2) 一般開放個人利用
区分 | 利用料金 |
単位 | 金額 |
アリーナ又はトレーニングルーム | 一般 | 1人1回1枠につき | 200円 |
高齢者 | 150円 |
高校生 | 100円 |
プール | 200円 |
備考
1 全日とは、午前9時から午後9時まで(プールは、午前10時から午後8時30分まで)をいう。
2 高齢者とは、満65歳以上の者をいう。
3 1枠とは、規則で定める1枠をいう。
4 中学生以下の一般開放個人利用は、無料とする。
5 11月1日から翌年3月31日までの間においてアリーナを専用利用する場合の利用料金は、1時間につき300円を加算する。
6 1時間単位で利用する場合において、1日の利用時間(全日の時間帯に限る。)に係る利用料金が全日の利用料金を超えるときは、当該利用料金は、全日の利用料金とする。
7 1時間未満の利用は、1時間とみなす。
3 石狩市浜益スポーツセンター
区分 | 利用料金 |
単位 | 金額 |
アリーナ | 全面 | 1時間につき | 1,700円(冬期加算額300円) |
2分の1面 | 850円(冬期加算額150円) |
備考
1 11月1日から翌年3月31日までの間においてアリーナを利用する場合の利用料金は、冬期加算額を加えた額とする。
2 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合の利用料金は、10割増とする。
3 中学生以下又は高校生(市民に限る。)の利用は、無料とする。
4 市民とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
5 1時間未満の利用は、1時間とみなす。
一部改正〔平成17年条例56号・19年26号・20年16号・24年15号・25年44号・28年18号・30年22号・令和3年34号・6年57号〕