○石狩市土砂採取を目的とした農地の一時転用に係る指導基準
平成14年6月24日農業委員会基準第1号
石狩市土砂採取を目的とした農地の一時転用に係る指導基準
1 目的
この指導基準は、土地改良を目的とした土砂採取による土砂を搬出し、農地を一時転用しようとする者に対し、適切な指導をするため必要な基準を定めることを目的とする。
2 土砂搬出基準及び指導内容は、次のとおりとする。
① 土砂掘削基準は、当該申請地に現況基準点を設け、隣地又は道々及び市道のレベルを基準とし、掘削深度とする。
② 土砂採取事業完了後の農地耕作面積は、転用許可面積の概ね60パーセントを確保するように努める。
③ 土砂採取計画期間は、2年以内とする。
④ 土砂搬出する取付け道路(農道)は、当該許可申請と同時に一時転用申請を行い、事業完了と同時に復元を行うものとする。
⑤ 申請者は、農地を一時転用しようとする土地の隣地農地の所有者から同意書を得るよう努めるものとする。
⑥ 転用許可者は、事業計画期間内の進捗状況報告書を6月毎に提出させ、必要に応じて農業委員が現地調査を行うものとする。
⑦ 現地調査の確認は、3人の農業委員を充てる。
⑧ 採取保安距離は、掘削高に対し概ね20パーセントを確保する。
⑨ 復元表土は、既存表土0.5メートルを残し、それを充て整地し復土する。
⑩ 土地の所有者の責務は、「石狩市砂利採取を目的とした農地の一時転用に係る指導要綱第3条(平成13年12月1日施行)」を準ずる。
3 施行日
平成14年6月24日から施行する。