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○公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年3月29日公平委員会規則第4号
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(審査の請求)
第2条 法第5条第1項の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)は、審査請求書(別記第1号様式)により行わなければならない。
2 前項の審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求を行う者(以下「請求者」という。)が正副各1通にそれぞれ必要な書類、記録その他必要な資料を添えて公平委員会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生時の所属学校及び職
(2) 請求者が災害を受けた者以外の者であるときは、その者の氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 災害発生の日時及び場所
(4) 公務災害補償に関する実施機関の措置
(5) 審査の請求の要旨
(6) 審査の請求の年月日
3 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度その旨を審査請求記載事項変更届(別記第2号様式)により速やかに公平委員会に届け出なければならない。
一部改正〔令和3年公平委規則4号〕
(代理人)
第3条 請求者及び補償の実施機関(以下「当事者」という。)は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び職業を代理人選任(解任)届(別記第3号様式)により公平委員会に届け出なければならない。
3 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
4 代理人の行った行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。
(審査請求の受理及び却下)
第4条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、請求者の資格、審査請求書の記載事項、添付書類等について調査し、その審査請求の受理又は却下について決定をしなければならない。
2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて、請求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
3 請求者が前項の補正命令に従わなかったときは、公平委員会は、審査請求を却下することができる。
4 公平委員会は、審査請求を受理したときは、その旨を当事者に通知するとともに補償の実施機関には、審査請求書の副本を送付し、審査請求を却下したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。
(審査)
第5条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、当事者及び代理人その他事案に関係がある者から意見を徴し、又はこれらの者に対し、資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聴き、その他必要な事実調査を行うことができる。
(審査請求の取下げ)
第6条 請求者は、公平委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 前項の取り下げは、審査請求取下申出書(別記第4号様式)によりその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。
3 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。
4 公平委員会は、審査請求の取下げがあったときは、その旨を補償の実施機関に通知するものとする。
(審査の打切り)
第7条 公平委員会は、請求者の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は審査請求の理由の消滅等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。
2 公平委員会は、審査を打ち切ったときは、その旨を当事者に通知するものとする。
(裁定)
第8条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁定を行い、裁定書を作成しなければならない。
2 裁定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、公平委員会の委員全員が記名押印しなければならない。
(1) 請求者の氏名
(2) 主文
(3) 理由
(4) 裁定の年月日
3 公平委員会は、裁定書の写しを当事者に送付しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査請求に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月15日公平委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則4号〕
別記第2号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則4号〕
別記第3号様式(第3条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則4号〕
別記第4号様式(第6条関係)
全部改正〔令和3年公平委規則4号〕



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