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○石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例の施行に関する石狩市監査委員規程
平成14年3月29日監査委員規程第1号
石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例の施行に関する石狩市監査委員規程
(趣旨)
第1条
この規程は、
石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例(平成13年条例第24号。)
以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民参加手続の実施等の事務処理)
第2条
市民参加手続の実施その他の条例の規定に基づく石狩市監査委員の事務は、市長部局の例により処理するものとする。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
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