○石狩市選挙管理委員会職員の名札着用規程
平成14年5月23日選挙管理委員会規程第2号
石狩市選挙管理委員会職員の名札着用規程
題名改正〔令和7年選管規程2号〕
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の市名名札及び職員名札の着用等に関して必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和7年選管規程2号〕
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 事務局に属する職員をいう。
(2) 市名名札 市章、市の名称及び着用する職員の姓を表示した名札をいう。
(3) 職員名札 第4条第1項の規定により作成した名札をいう。
一部改正〔令和7年選管規程2号〕
(市名名札及び職員名札ケースの貸与)
第3条 職員には、市名名札及び職員名札ケースを貸与する。ただし、臨時的に任用される職員及び非常勤職員については、委員長が必要と認める範囲内において、これを貸与する。
一部改正〔令和7年選管規程2号〕
(職員名札の交付等)
第4条 事務局長は、委員長が別に定める様式によりその所属する職員に係る職員名札を作成し、当該職員に交付しなければならない。この場合において、職員が従事する業務に支障をきたすおそれがあると事務局長が認めるときは、委員長が別に定める様式に変えて、事務局長が定める様式により職員名札を作成することができる。
2 職員名札の交付を受けた職員は、交付された職員名札を紛失し、又は破損等したときは、事務局長に申告し職員名札の再交付を受けなければならない。
追加〔令和7年選管規程2号〕
(名札の着用)
第5条 職員は、職務に従事する間は常に市名名札又は職員名札を着用しなければならない。
2 会議、連絡等のため出張する場合は、市名名札を着用しなければならない。
3 次に掲げる場合は、職員名札を着用しなければならない。
(1) 本庁舎及び出張所その他の市の出先機関で業務に従事するとき。
(2) その他事務局長が市名名札に代え、職員名札の着用を要すると認めたとき。
4 職員は、従事する業務に支障をきたすおそれがあると事務局長が認めるときは、前3項の規定にかかわらず、市名名札及び職員名札の着用を要しない。
一部改正〔令和7年選管規程2号〕
(市名名札の再交付等)
第6条 職員は、貸与された市名名札を紛失し、又は破損等したときは、市名名札再交付申請書(
別記様式)に必要事項を記載し、委員長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請により市名名札の交付を受けた者は、交付に係る費用を負担するものとする。
一部改正〔令和7年選管規程2号〕
(名札等の返納)
第7条 職員が退職し、若しくは死亡したとき又は貸与された市名名札及び職員名札に表示された事項に変更があったときは、市名名札、職員名札又は職員名札ケースを返納しなければならない。
一部改正〔令和7年選管規程2号〕
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
一部改正〔令和7年選管規程2号〕
附 則
この規程は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(令和3年7月2日選管規程第30号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の規定により改正される様式に係る用紙でこの規程の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年3月27日選管規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
全部改正〔令和7年選管規程2号〕