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○石狩市学校プールの開放等に関する要綱
平成14年2月28日教育長決定
[注]平成18年から改正経過を注記した。
石狩市学校プールの開放等に関する要綱
題名改正〔平成18年教育長決定〕
石狩市学校プール管理要綱(平成5年1月26日教育長決定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が設置する学校の水泳プール(以下「学校プール」という。)を学校教育に支障のない範囲で利用に供すること(以下「学校プールの開放」という。)及び水質検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年3月1日〕
(学校プールを開放する学校)
第2条 学校プールの開放を行う学校は、八幡小学校、双葉小学校、花川南小学校、南線小学校及び厚田学園とする。
一部改正〔平成19年12月25日・22年3月25日・30年6月29日教育長決定・令和2年3月31日〕
(開放期間等)
第3条 学校プールの開放期間、開放日及び開放時間は、次に定めるとおりとする。

開放期間

開放日

開放時間

各学校プールの開設期間

学校が夏季休業日以外の日

月曜日から金曜日まで

午後3時から午後5時まで

土曜日

祝祭日

午後1時から午後5時まで

学校が夏季休業日の日

全日(日曜日及び8月13日から15日までを除く。)

午後1時から午後5時まで

2 日曜日は、学校プールは開放しない日とする。
3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「委員会」という。)は、学校プールの水温、気温、利用者数等の状況等により、学校プールを開放することができないと判断したときは、学校プールを開放しない、又は開放期間を短縮することができる。
一部改正〔平成18年3月1日・5月26日・21年4月20日・31年4月26日教育長決定〕
(使用の申請等)
第4条 学校プールを使用しようとする者は、学校プールを使用する前に、石狩市学校プール使用簿(別記様式)に必要事項を記載しなければならない。
一部改正〔平成18年3月1日・21年4月20日〕
(学校プールの管理)
第5条 学校プールの管理については、文部科学省が定める「学校環境衛生の基準」により実施する。
全部改正〔平成19年12月25日〕、一部改正〔平成21年4月20日〕
(損害賠償)
第6条 学校プールの使用者が建物、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
一部改正〔平成19年12月25日・21年4月20日〕
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
一部改正〔平成18年3月1日・19年12月25日・21年4月20日〕
附 則(平成15年4月22日教育長決定)
この要綱は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日教育長決定)
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年5月26日教育長決定)
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日教育長決定)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月20日教育長決定)
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日教育長決定)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日教育長決定)
この要綱は、平成30年6月29日から施行する。
附 則(平成31年4月26日教育長決定)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
一部改正〔平成21年4月20日〕



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